漏水による水道料金の減免制度

お客さまの知らない間に大切な水が漏れていませんか?

  • 水道料金が急に高くなった。
  • 夜中に水の流れる音がする。
  • トイレの便器の水がいつも流れている。
  • 晴れているにもかかわらず雨どいから水が常に流れている。
  • 家のまわりでいつも湿っているところがある。
  • メーターボックスや止水栓のまわりが湿っている。

宅内漏水はお客さまで確認することができます。
水道メーターの検針時に使用水量のお知らせ票を投函しております。 使用水量を確認していただき、前回と比べて水量が急に増えているようであれば漏水の可能性がありますので、水道メーターの確認を行って下さい。

水漏れの確認方法

屋内漏水による水道料金の減免

お客さまの敷地内の水道設備はお客さまの所有物であるため、自己責任において管理することになっております。水道設備から水漏れがあった場合、その修理費、水漏れに関する水道料金は、お客さま負担となります。

ただし、下記の条件を満たす場合は、お客さまの申請により、水道料金の一部を減免できる制度があります。

減免対象になる場合

  1. 水漏れの原因が、お客さまの過失によるものでないこと。
  2. 水漏れの箇所が、壁の中や地面の中などで外から見えないところであること。
  3. 減免対象で、水漏れの修理を速やかに業者に依頼し、完了していること。
  4. 減免対象で、漏水修理完了後、60日以内に申請されていること。

※減免については、漏水量が使用水量に含まれると認められる期分のうち1期分のみとなります。また修理完了の日から6ヶ月を超えて遡ることはできません。

減免対象にならない場合

  1. 蛇口の閉め忘れや散水栓などからの漏水
  2. 水洗便所の洗浄装置の故障による漏水
  3. 湯沸器、浄水器、製氷機等、水道設備以外の機器の故障や破損による漏水(砂かみ漏水、地下漏水又は地下漏水に準ずる漏水及び埋設管等の表現漏水を除く。)
  4. 受水槽等の漏水
    (砂かみ漏水、地下漏水又は地下漏水に準ずる漏水及び埋設管等の表現漏水を除く。)
  5. 不正工事に起因する漏水
  6. 漏水箇所等の修理を故意に拒んだ場合又は怠った場合の漏水
  7. その原因及び原因者が判明している漏水
  8. その他使用水量の増加が使用者の管理責任に帰する漏水

減免料金

減免料金については、お客さまの通常の平均使用量をもとに、漏水していたと推定される量を考慮したうえで料金算定します。漏水による水量の一部はお客さまに負担していただくことになります。

水道料金の減免に関する要綱
(春日那珂川水道企業団使用水量の認定等に関する要綱)

減免料金の通知

減免料金が認定されると、お客さまに減免金額を郵送にてお知らせいたします。

減免料金の請求

減免料金が認定されると、認定された料金にて請求させていただきますが、お客さまの申請時期によっては、認定された料金での請求が間に合わない場合があります。 この場合は、減免前の料金でお支払いいただき、入金の確認後、差額分を還付させていただきます。

漏水修理後の注意

老朽化した配管の場合、一ヵ所を修理しても他の場所からの漏水が新たに生じる可能性があります。料金の減免は漏水の可能性のある期分のうち1期分のみとなります。日頃より検針票や水道メーターの指針及びパイロットマークをご覧いただくなど、漏水が発生していないことをご確認いただきますよう、お願いいたします。

減免の申請方法

当水道企業団指定工事店に修理を依頼されますと、修理完了時に減免の申請に必要な書類を指定工事店が作成しますので、必要事項をご記入いただき水道企業団窓口へ持参または郵送にてご提出をお願いいたします。

指定給水装置工事事業者一覧

水道料金減免申請書書式

指定給水装置工事事業者で修理された方

それ以外の業者で修理された方

このページに関するお問合せ

料金課

〒816-0804 福岡県春日市原町2-30-2

電話:092-571-7002

ファクス:092-574-4988

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