こんなときは

水道料金はどうして市や町で差があるのですか?

私たちが毎日使っている水道は主に市町村単位で経営されており、その費用は皆様の水道料金でまかなわれています。そのため、

  1. 水源の種類、場所、水質
  2. 浄水場などの施設をつくる費用
  3. 職員の人件費や施設を維持管理する費用
  4. 給水人口の規模

などが違うと、水道料金に差が出てしまうのです。

口座振替を申し込んだはずなのに納付書が送られてきたのですが…

口座振替を申し込まれてから、金融機関等の手続きが終わるまでに約1~2ヶ月程度かかります。
この手続きが終わるまでは、納付書でのお支払いをお願いします。
なお、手続きが完了した際は、ハガキにてお知らせしますので、お申し込み内容をご確認ください。

水道料金はどこで支払えますか?

納入通知書による場合は下記の場所でお支払いいただけます。

■料金課(那珂川出張所)窓口

■金融機関(各本・支店)
みずほ銀行、りそな銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、佐賀銀行、十八親和銀行、佐賀共栄銀行、筑邦銀行、福岡中央銀行、福岡信用金庫、福岡県信用組合、筑紫農業協同組合

※郵便局でのお支払いはできません。

■コンビニエンスストア
セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ミニストップ、ポプラ、コミュニティストア、セイコーマート(北海道、関東のみ)

納入期限を過ぎてしまったのですがどうすればいいですか?

納入期限を過ぎていますと金融機関やコンビニエンスストアではお支払いできませんので、料金課(092-571-7002)または那珂川出張所(092-408-9829)へご連絡ください。

納付書をなくしてしまったのですがどうすればいいですか?

料金課(092-571-7002)または那珂川出張所(092-408-9829)にご連絡していただければ、新しく作成いたします。なお、お支払い後、なくした納付書が見つかりましたら重複払いの原因となりますので、お客さまが破棄してください。

水道料金をクレジットカードで支払いたいのですが…

当企業団でのクレジットカード決済の実施については、カード会社へ支払う手数料負担や水道料金システムの対応経費等の関係から現在のところ行っておりません。
恐れ入りますが、水道料金等は口座振替または納付書でお支払いいただきますようお願いします。

急に使用水量が増えたのですが…

使用水量の増加については、いくつかの原因が考えられます。

■使用状況の変化
出産などで親族の一時帰省があったり、洗濯や入浴の回数が増えた。

■その他
器具の故障、蛇口の閉め忘れ、前回の検針以降に水漏れしていたなど。

これらに心当たりがない場合は、水漏れが考えられます。

水漏れの確認方法

水道料金を知りたいのですが…

水道企業団までお越しいただければ水道料金をお伝えできますが、水道料金早見表をつかって簡単にご家庭で水道料金を確認することができます。

水道料金早見表

同じ春日市内(那珂川市内)に引越しするのですが届け出は必要ですか?
また、引越し後も同じ口座で引き落としたいのですが、できますか?

同じ市内で引越しする場合も届け出が必要となります。また、口座振替をご利用の場合は、口座継続の手続きをしていただくことにより、引き続き同じ口座での引き落としが可能となります。
(マンションなど集合住宅の場合は水道企業団が直接管理しておりませんので、建物の管理会社などにお問い合わせください。)

「漏水のお知らせ」が入っていたのですが…

水道メーター検針を行った際、お客さまの給水装置が漏水している可能性がある場合に、このような「お知らせ」を入れています。この「お知らせ」が入っていた場合は、至急漏水の有無をご確認ください。漏水の可能性がある場合は、指定給水装置工事事業者にご連絡し、調査及び修理を依頼してください。

※調査・修理費用につきしては、お客さまの負担となります。

※修理が完了しましたら必ず水道企業団へご連絡ください。

水漏れの確認方法

指定給水装置工事事業者

「検針のお願い」が入っていたのですが…

水道企業団では2ヶ月に1度水道メーターの検針を行っていますが、何らかの理由により検針ができなかった場合に、このような「お知らせ」を入れて再度検針に伺うようにしています。

※検針の時期は検針しやすいようご協力をお願いします。

「水量認定のお知らせ」が入っていたのですが…

再度検針にお伺いしたものの検針ができなかった場合は、使用水量を認定させていただきます。水量を認定した場合は、実際の使用水量に応じた水道料金などの請求ができないため、お客さまにご迷惑をおかけすることになりますので、ご注意ください。
なお、お客さまから指針のご連絡をいただいた場合は修正いたします。

新型コロナウイルス感染症の影響により料金のお支払いが困難な場合

上下水道料金の免除については実施していませんが、分割納付や支払期限の延長などのご相談を受け付けております。料金課または那珂川出張所窓口へお越しください。

水道料金等を納入期限を過ぎてお支払いいただいた場合の延滞金と料金未納が続いた場合

水道料金を納入期限を過ぎてお支払いされた場合でも延滞金は発生しません。料金未納が続いた場合、給水を停止させていただきます。分割納付や支払期限の延長などのご相談を受け付けておりますので、料金課または那珂川出張所窓口へお越しください。

このページに関するお問合せ

料金課

〒816-0804 福岡県春日市原町2-30-2

電話:092-571-7002

ファクス:092-574-4988

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(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)