○春日那珂川水道企業団使用水量の認定等に関する要綱

平成24年11月12日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、春日那珂川水道企業団給水条例(平成10年条例第4号)第26条第1号及び第3号に規定する「使用水量の認定」並びに同条例第31条及び春日那珂川水道企業団給水条例施行規則(平成10年規則第1号)第19条の規定による「料金の減免」に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用水量 今回の指針から前回の指針を差し引いた水量

(2) 基準水量 過去の実績などから算定した水量

(3) 認定対象水量 使用水量から基準水量を差し引いた水量

(4) 認定水量 使用水量が不明の場合又は使用水量を減ずる必要があると認められる場合に認定した水量

(5) にごり水 透明感がなく濁った水で飲料不適な水

(6) 表現漏水 水道使用者が一般的な注意を払ってすれば発見できる状態の漏水(その痕跡及び露出配管の漏水も含む。)

(基準水量の算出方法)

第3条 基準水量の算定は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 世帯構成人員に変動がない場合は、当該期の前2期の使用水量の平均とする。

(2) 前2期の使用水量を平均しがたいときは、前年同期の使用水量とする。

(3) 世帯構成人員に変動があった場合は、当該期の前2期の使用水量の1人平均を算出し、人員の増減に応じて算出する。

(4) 前2期の使用水量の1人平均を算出しがたいときは、前年同期の使用水量の1人平均を算出し、人員に応じて算出する。

(5) 前2期及び前年同期の使用水量が不明の場合は、必要に応じてメーターを取替え、7日以上経過後の実績に基づき算出する。

(平29要綱2・一部改正)

(使用水量が不明の場合の認定要件)

第4条 次の各号に掲げる事由により使用水量が不明の場合は、基準水量を認定水量とする。

(1) メーター故障等により使用水量が不明なとき。

(2) 天災などにより定例日に検針ができない状態にあったとき。

(3) 水道使用者の都合により定例日に検針ができなかったとき。

(4) その他認定することが適当と認められるとき。

(にごり水発生の場合の認定要件)

第5条 次の各号に掲げるにごり水が1日1時間以上発生したと認められる場合は、当該にごり水発生日数につき、1日あたり1m3を使用水量から差し引いたものを認定水量とする。ただし、使用水量が0m3を下回らないものとする。

(1) 配水管等の維持管理上発生したにごり水

(2) 給水制限により発生したにごり水

2 前項の規定にかかわらず、企業長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(漏水事故等の場合の認定要件)

第6条 次の表に掲げる事由による漏水量が使用水量に含まれると認められる場合は、次の算式により算出したものを認定水量とする。

事由

認定率

(1) 企業団の責任に帰すもの(メーター取替等による漏水)

(2) 天災その他の不可抗力的な場合による漏水

0%

(3) 使用者が善良な管理をしていたにもかかわらず、発見できない状態にあった地下漏水及び地下漏水に準ずる漏水(適正な防護措置を講じた露出配管も含む。)

(4) 第三者の行為による漏水(ただし、原因者が判明したときは認定しない。)

20%

(5) 給水装置以外の下流側配管で、地下漏水及び地下漏水に準ずる漏水等で発見できない状態にあった漏水

40%

(6) 埋設管等の老朽化等による表現漏水

60%

(7) 給水装置以外の下流側配管で、埋設管等の老朽化等による表現漏水

80%

注 「給水装置以外」とは、湯沸器、浄水器、製氷機、太陽熱温水器、受水槽等をいう。

認定水量(1m3未満切捨て)=認定対象水量×認定率+基準水量

2 前項の表の事由と第9条に規定する不認定事由が同時に発生した場合は、同表の認定率に20%を加算する。

3 第1項の表の事由が同時に複数発生した場合における認定率は、当該事由に対する認定率の数値の合計を当該事由の件数で除した数値とする。

(平29要綱2・一部改正)

(漏水等における料金の減免申請)

第7条 漏水等において、使用水量の認定を受けようとする場合は、当該漏水修理工事が完了した日から60日以内に水道料金等減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情等により春日那珂川水道企業団指定給水装置工事事業者の証明を得ることができない場合は、水道料金等減免申請書に加え、誓約書(様式第2号)及び工事写真を添付し提出しなければならない。

2 前項ただし書の場合において、修理箇所の詳細が不明な場合は、春日那珂川水道企業団職員が当該工事費の領収書を確認し、又は現場調査を行うことによりこれに代えることができる。また、工事写真の提出が困難な場合は、修理箇所を明示した図面によりこれに代えることができる。

(漏水による認定対象期及び料金の減免方法)

第8条 認定の対象期は、当該漏水に起因して最も多く使用水量が増加したと推定される1期のみを対象とする。ただし、企業長が特に必要と認めた場合は、2期を限度として対象とすることができる。なお、当該漏水修理工事が完了した日から6か月を超えて遡らないものとする。

2 料金の減免方法は、前項の認定の対象期若しくは翌期以後の使用水量を調整し、又は料金を還付することによって行うものとする。

(不認定)

第9条 次に掲げる事由による場合は、使用水量の認定を行わない。

(1) 蛇口からの漏水

(2) 水洗便所の洗浄装置の故障又は老朽化による漏水

(3) 湯沸器、浄水器、製氷機等給水装置以外の機器の故障、破損又は老朽化による漏水(砂かみ漏水、地下漏水又は地下漏水に準ずる漏水及び埋設管等の表現漏水を除く。)

(4) 受水槽以下の漏水(砂かみ漏水、地下漏水又は地下漏水に準ずる漏水及び埋設管等の表現漏水を除く。)

(5) 不正工事に起因する漏水

(6) 漏水箇所等の修理を故意に拒んだ場合又は怠った場合の漏水

(7) その原因及び原因者が判明している漏水

(8) その他使用水量の増加が使用者の管理責任に帰する漏水

(平29要綱2・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱により難い事項については、必要に応じて、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(春日那珂川水道企業団使用水量の認定に関する要綱及び春日那珂川水道企業団水道料金の減免に関する取扱要綱の廃止)

2 春日那珂川水道企業団使用水量の認定に関する要綱(平成11年要綱第2号)及び春日那珂川水道企業団水道料金の減免に関する取扱要綱(平成11年要綱第1号。以下「旧取扱要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の翌日から起算して60日を経過するまでの間の減免申請については、旧取扱要綱第8条の規定による申請であっても、第7条の規定による申請があったものとみなす。

(平成29年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の春日那珂川水道企業団使用水量の認定等に関する要綱第3条の規定は、平成29年1期分から適用する。

春日那珂川水道企業団使用水量の認定等に関する要綱

平成24年11月12日 要綱第12号

(平成29年2月14日施行)