○春日那珂川水道企業団就業規則
平成16年3月30日
規則第3号
春日那珂川水道企業団就業規則(昭和52年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、春日那珂川水道企業団職員(以下「職員」という。)の就業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(服務基準)
第2条 職員は、公営企業の目的が公共の福祉を増進するところにあることを常に念頭に置き、その職務遂行に当たっては、法令、条例、規則、規程等の規定を遵守し、全力を挙げてこれに専念するとともに次に掲げる事項を守らなくてはならない。
(1) 住民との応接に際しては親切かつ迅速を旨とし、言葉態度及び服装に留意していやしくも不快の念を抱かせないよう心掛けること。
(2) 管理又は監督の職にある者(以下「所属長」という。)は、部下職員の掌握並びに能率の増進に努め効率的な事務の遂行を図るとともにその取扱いについては、公正を期さなければならない。
(3) テレワーク勤務者(在宅勤務に従事する者をいう。以下「テレワーク勤務者」という。)については、前2号に定めるもののほか春日那珂川水道企業団職員在宅型テレワーク制度に関する規程(令和2年規程第7号。以下「テレワーク規程」という。)に定める服務基準による。
(平21規則9・令2規則3・一部改正)
(届出事項)
第3条 職員は、法令又は他の規定に定めがあるもののほか、履歴書及び春日那珂川水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が人事管理上必要と認める書類を提出しなければならない。
2 職員は、前項の提出書類に変更があった場合は、速やかに企業長に届け出なければならない。
(身分証明書)
第4条 職員は、その身分を明確にするため、常に企業長が発行する身分証明書を携帯しなければならない。
2 前項の身分証明書の有効期間は、発行の日から5年とする。
3 職員は、身分証明書を亡失し、又は汚損したときは、企業長に申し出て再交付を受けなければならない。
4 再交付した身分証明書の有効期間は、再交付前の身分証明書の有効期間を承継する。
5 職員でなくなった者は、直ちに身分証明書を企業長に返却しなければならない。
(平21規則9・一部改正)
(出勤表)
第5条 職員は、出勤及び退庁に際し定刻を遵守し、自らタイムレコーダーにより出勤表に出勤及び退庁の時刻を記録しなければならない。
2 テレワーク勤務者については、テレワーク規程に定める方法により、勤務の開始及び終了の報告を行わなければならない。
3 第1項の出勤表は、所属長が管理するものとする。
(平21規則9・令2規則3・一部改正)
(職務専念義務免除)
第6条 春日那珂川水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和52年条例第7号)の規定に基づき、職員が職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除願により承認を受けなければならない。
(勤務時間中の離席)
第7条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(平21規則9・一部改正)
(出張命令)
第8条 職員が公務のため一時、在勤地を離れて在勤地以外への旅行(以下「出張」という。)する場合で、春日那珂川水道企業団職員旅費支給規程(平成12年規程第6号)第6条に定める旅費の支給を必要とするときは、旅行命令表により企業長又は所属長の出張命令を受けなければならない。
(平21規則9・全改)
(出張の復命)
第9条 前条の規定に基づき出張命令を受けた職員は、出張を終えた後速やかに出張復命書により、出張の復命をしなければならない。ただし、所属長が軽易であると判断した場合には、口頭によることができる。
2 テレワーク勤務者については、テレワーク規程に定める方法により、業務報告を行わなければならない。
(平21規則9・全改、令2規則3・一部改正)
(事故報告)
第10条 職員は、公務上又は公務外において事故等があった場合は、遅滞なく、所属長に報告しなければならない。
(平21規則9・一部改正)
(事務の申継)
第11条 職員は、出張、休暇、遅出又は早退をしようとするときは、その所掌事務のうち必要な事項を所属長に申し出て、他の職員に申継いでおかなければならない。
(事務の引継)
第12条 職員は、身分を失い、又は休職を命ぜられ若しくはその所属を異動する場合は、所掌事務の処理てん末等を記した事務引継書を作成し、後任者又は所属長が指定する者に引継がなければならない。
2 事務の引継を終了したときは事務引継書を企業長に提出しなければならない。
(非常出勤)
第13条 職員は、勤務時間外(休日等を含む。)において庁舎その他の施設の火災その他非常事態が発生したときは速やかに登庁し、臨機の処置をしなければならない。
(平21規則9・全改)
(文書用品等の保管取扱い)
第14条 職員は、処理中の文書及び自己の使用する公の物品の保管並びに取扱いについては、常に適切な注意を払い、出張その他不在のときにも事務処理に支障を生じさせてはならない。
(1週間の勤務時間)
第15条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、企業長が定める。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、企業長が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は春日那珂川水道企業団職員の任期付採用に関する条例(平成27年条例第1号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、企業長が定める。
(平21規則9・平27規則1・令5規則1・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割り振り)
第16条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、企業長は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 企業長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき午前8時30分から午後5時までの7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 企業長は、前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情がある場合は、始業時間及び終業時間の繰上げ又は繰下げを行うことができる。
(平21規則9・平27規則1・令2規則3・令5規則1・一部改正)
(週休日の振替等)
第16条の2 企業長は、職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち当該勤務することを命ずる必要がある日の属する当該週にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち3時間45分若しくは4時間の勤務時間(以下「半日勤務時間」という。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
3 企業長は、週休日の振替(第1項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(第1項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
(平22規則4・追加)
(特別の勤務に従事する職員の勤務時間等)
第16条の3 企業長は、公務の運営上の事情又は研修等で特別の勤務に従事する職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
(1) 勤務日(第16条の2に規定する勤務日をいう。)が引き続き12日を超えないこと。
(2) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
(令2規則1・追加、令5規則1・一部改正)
(休憩時間)
第17条 職員の休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとし、職員はこれを自由に利用することができる。ただし、公務のため必要がある場合には、休憩時間を変更することができる。
2 テレワーク勤務者の休憩時間については、テレワーク規程による。
(令2規則3・一部改正)
第18条 削除
(平20規則4)
(休日)
第19条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 企業長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(平22規則3・平22規則4・平31規則1・一部改正)
(時間外勤務)
第21条 職員には、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、法第32条及び第35条の規定にかかわらず勤務時間を延長し、又は週休日及び休日に職員を勤務させることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合又は当該職員以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合に限り、正規の勤務時間以外において勤務を命ずることができる。
(平21規則9・一部改正)
(時間外勤務を命ずることができる限度時間等)
第21条の2 企業長は、職員に時間外勤務(前条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下この条において同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 企業長は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、限度時間を超えない時間内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
3 前項の限度時間は、1箇月(月の初日から末日までをいう。以下この条において同じ。)について45時間及び1年について360時間(法第36条第1項の協定において、同条第2項第4号の時間として定めた時間)とする。
(1) 時間外勤務の時間が1箇月において45時間を超える月数が、1年において6箇月を超えないこと。
(2) 2箇月、3箇月、4箇月、5箇月及び6箇月のそれぞれの期間において、1箇月当たりの時間外勤務の時間の平均が80時間を超えないこと。
5 企業長は、大規模な災害への対応その他避けることのできない事由への対応をするため公務の運営上真にやむを得ない場合には、職員に、前2項に定める限度時間を超えて勤務することを命ずることができる(法第33条第1項の規定に基づき行政官庁の許可を受け又は届出をした場合に限る。)。この場合において、企業長は、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、時間外勤務を命じた事由、時間及び職員数その他必要な事項を取りまとめ、時間外勤務を命ずることが公務の運営上真にやむを得なかったのか事後的に検証を行うものとする。
6 企業長は、限度時間を超えて勤務することを命じられた職員に対し、その健康を確保するための適切な措置を講じなければならない。
(平31規則1・追加、令5規則1・一部改正)
(時間外勤務代休時間)
第21条の3 企業長は、春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(昭和52年規程第9号。以下「給与規程」という。)第39条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、給与規程第39条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(第3項において「60時間超過月」という。)の末日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある勤務日等(第20条第1項に規定する休日及び代休日を除く。以下この条において同じ。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) 給与規程第39条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与規程第39条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(3) 給与規程第39条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
4 前項の場合において、その指定は、3時間45分、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が3時間45分、4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
6 企業長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
8 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(平22規則3・追加、平22規則7・一部改正、平31規則1・旧第21条の2繰下)
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第22条 企業長は、次に掲げる職員が、企業長が認めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として別に定める者を含む。以下この項及び次条第1項から第3項までにおいて同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、別に定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就業している子の職員であって、別に定めるもの
2 前項の規定は、第32条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、別に定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として別に定める者を含む。以下この項及び次条第1項から第3項までにおいて同じ。)を養育する」とあるのは、「第32条第1項に規定する要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、別に定める。
(平29規則2・追加)
4 前3項の規定は、第32条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして第5項で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、第23条に定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、第25条に定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、第25条で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第32条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、第32条で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 第1項の常態として当該子を養育することができるものは、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(平22規則4・一部改正、平29規則2・旧第22条繰下・一部改正)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第23条 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに前条第1項の規定による請求を行うものとする。
2 前条第1項の規定による請求があった場合においては、企業長は、公務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 企業長は、前条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第22条第4項に定める者に該当することとなった場合
(平22規則4・一部改正)
4 企業長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(平22規則4・一部改正)
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(平22規則4・一部改正)
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第27条 第23条から前条まで(第24条第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号及び第2項各号を除く。)の規定は、第22条第4項の規定により同条第1項及び第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第24条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第24条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第25条第1項から第3項まで及び第5項並びに前条第1項及び第2項中「第22条第2項又は第3項」とあるのは「第22条第3項」と、第25条第1項中「ならない。この場合において、第22条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「これらの項」とあるのは「同項」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(平22規則4・一部改正)
(休暇の種類)
第28条 職員が受けることのできる休暇は、次の各号に定めるものとする。
(1) 年次有給休暇
(2) 特別休暇
(3) 病気休暇
(4) 介護休暇
(5) 介護時間
(平29規則2・一部改正)
(3) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じた日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
ア 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に当該斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数
2 各年度末において、当該年度に使用できる年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日を翌年度に繰り越すことができる。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1の年度における年次有給休暇の残日数が、当該1の年度に新たに付与された日数を超えない職員にあっては当該残日数(その者の勤務日における最も長い勤務時間(当該勤務時間が7時間45分を超える職員にあっては7時間45分とする。以下この項において「最長勤務時間」という。)の時間数の2分の1以下の端数があるときはこれを切捨て、その者の最長勤務時間の時間数の2分の1以上の端数があるときはこれを切り上げた日数)、当該1の年度に新たに付与された日数を超える職員にあっては当該付与された日数とする。
3 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。
4 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とし、7時間45分未満の端数は、4時間未満は切捨て、4時間以上は1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が7時間45分に満たない職員にあっては、当該職員の勤務日ごとの勤務時間の時間数をもって1日とし、1日に満たない端数の時間は、当該職員の勤務日ごとの勤務時間の時間数の2分の1未満は切捨て、2分の1以上は1日とする。
5 前項ただし書の場合において、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なるときは、最も長い勤務時間の時間数をもって1日とする。
6 第4項の日数換算は、月別には行わず、年度末又は1週間ごとの勤務日の日数若しくは勤務日ごとの勤務時間の時間数が変更されるときにおいて一括して行うものとする。
7 企業長は、職員から年次有給休暇の申請があった場合は、業務の正常な運営に支障がない限り承認するものとする。
(平21規則9・平27規則1・令元規則5・令5規則1・一部改正)
(特別休暇)
第30条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により勤務しないことが相当である場合において、別表第2に定めるところにより受けることができる休暇とする。
(病気休暇)
第31条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養を要する場合において、別表第3に定めるところにより受けることができる休暇とする。
(介護休暇)
第32条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、企業長が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合において、受けることができる休暇とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とし、介護休暇の単位は1日又は1時間とする。
3 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。この場合において、連続した4時間には、休憩時間をはさんで引き続く4時間を含むものとする。
4 介護休暇については、給与規程第5条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条第2項の規定する勤務1時間あたりの給与額を減額する。
5 第1項に規定する指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
(平22規則3・平29規則2・令元規則5・一部改正)
(介護時間)
第32条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の単位は、30分とする。
3 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(春日那珂川水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)第19条の規定による部分休業の承認を受けて、又は別表第2中第9号若しくは第10号の規定による特別休暇を取得して勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間及び当該特別休暇を取得して勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
4 介護時間については、給与規程第5条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(平29規則2・追加、令3規則2・一部改正)
(休暇等の請求)
第33条 年次有給休暇の付与及び病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇届に記入して企業長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において付与又は承認を求めることができる。
2 介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇申請書に記入して企業長に請求しなければならない。
3 企業長は、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(平29規則2・一部改正)
(給与)
第34条 職員の給与については、春日那珂川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和52年条例第12号)及び春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程に定めるところによる。
2 職員の手当のうち、通勤手当については春日那珂川水道企業団職員の通勤手当の支給に関する規程(昭和52年規程第10号)に定めるところによる。
(旅費)
第35条 職員の旅費については、春日那珂川水道企業団職員旅費支給規程に定めるところによる。
(平21規則9・一部改正)
(表彰)
第36条 職員の表彰については、春日那珂川水道企業団職員表彰規程(平成16年規程第5号)に定めるところによる。
(分限)
第37条 職員の分限については、地方公務員法の分限に関する規定及び春日那珂川水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和52年条例第9号)に定めるところによる。
(懲戒)
第38条 職員の懲戒については、地方公務員法の懲戒に関する規定及び春日那珂川水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和52年条例第10号)に定めるところによる。
(退職)
第39条 職員は、春日那珂川水道企業団職員の定年に関する条例(昭和60年条例第1号)の定めるところにより定年に達したときは、退職する。
2 職員が退職を希望するときは、退職願を上司を経て企業長に提出して、その承認を得るものとし、その承認があるまでは、引き続きその職務を行わなければならない。
3 職員が退職するときは、春日那珂川水道企業団に属する全ての物件を返納し、若しくは精算しなければならない。
(公務災害補償)
第40条 職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償法(昭和22年法律第50号)等及びこれら法律に基づき定める条例その他規則等に定めるところによる。
(就業の禁止)
第41条 伝染性の疾病、精神病又は勤務のため病勢が増悪するおそれのある疾病にかかった職員については、その就業を禁止することがある。
2 前項の規定により就業を禁止した場合は病気休暇として取扱うものとする。
(伝染病発生に対する処置)
第42条 職員は、同居者のうち伝染病又はその疑似者が発生したときは、直ちに所属長に届け出て、適当な予防の処置を講じなければならない。
(その他)
第43条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行し、改正後の春日那珂川水道企業団就業規則第4条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する身分証明書から適用する。
(経過措置)
第2条 施行日の前日から引き続き在職する職員が平成16年度において使用することのできる年次有給休暇の日数は、改正後の春日那珂川水道企業団就業規則第29条第1項の規定にかかわらず、改正前の春日那珂川水道企業団就業規則第15条第1項の規定により平成16年に使用することができるとされていた年次有給休暇の日数(同年1月1日から同年3月31日までの間に年次有給休暇を使用した場合にあっては、その日数を減じた日数)に5日を加えた日数とする。この場合において、平成16年度に使用することができることとされる年次有給休暇のうち、平成15年から平成16年に繰り越された年次有給休暇の日数に相当する日数に係るものは平成17年3月31日まで、平成16年1月1日に使用することができることとされていた年次有給休暇(平成15年から繰り越されたものを除く。)の日数に相当する日数に係るものは平成18年3月31日まで使用することができるものとする。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の別表第3第12号の休暇については、改正後の同表第12号の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第21条の2の規定は、平成22年6月30日から適用する。
附則(平成25年規則第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 春日那珂川水道企業団職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第1号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の春日那珂川水道企業団就業規則第15条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則の規定を適用する。
別表第1(第29条関係)
年次有給休暇
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第30条関係)
(平20規則10・平22規則3・平22規則4・平25規則1・平27規則1・平30規則5・令3規則2・一部改正)
特別休暇
原因 | 期間 | 備考 |
1 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認める期間 | 承認事項 |
2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭 | その都度必要と認める期間 | 承認事項 |
3 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等 | その都度必要と認める期間 | 承認事項 |
4 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって企業長が定めるものにおける活動 ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年度において5日(斉一型短時間勤務職員にあっては5日にその者の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数とし、不斉一型短時間勤務職員にあっては5日にその者の4週間ごとの勤務日の日数を20で除して得た数を乗じて得た日数とする。この場合において、その乗じて得た日数に1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が5日を超える場合は5日とする。)を超えない範囲内で必要と認める期間 | 承認事項 |
5 結婚 | 付表(1)に定める日数の範囲内において必要と認める期間 | 承認事項 |
6 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の別に定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | 承認事項 |
7 職員の分べん | (1) 8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の職員が申し出た期間 (2) 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した職員が請求した場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。 | 届出事項 |
8 妊娠中又は分べん後1年以内の女性職員が、妊娠に起因する障害のため勤務することが困難である場合 | 1妊娠について14日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 | 届出事項 |
9 生後満1年に達しない子を育てる女性職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間 | 届出事項 |
10 生後満1年に達しない子を育てる男性職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間。ただし、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日における前号の休暇を申し立て、又は人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条の規定により同日における保育時間を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該申立又は承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間 | 承認事項 |
11 女性職員の生理 | その都度必要と認める期間。ただし、2日を超えることはできない。 | 届出事項 |
12 職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 出産の日から2週間以内における3日(斉一型短時間勤務職員にあっては3日にその者の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数とし、不斉一型短時間勤務職員にあっては3日にその者の4週間ごとの勤務日の日数を20で除して得た数を乗じて得た日数とする。この場合において、その乗じて得た日数に1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が3日を超える場合は3日とする。)の範囲内の期間 | 承認事項 |
13 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日(斉一型短時間勤務職員にあっては5日にその者の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数とし、不斉一型短時間勤務職員にあっては5日にその者の4週間ごとの勤務日の日数を20で除して得た数を乗じて得た日数とする。この場合において、その乗じて得た日数に1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が5日を超える場合は5日とする。)の範囲内の期間 | 承認事項 |
14 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)又はその子が在籍する幼稚園、保育所、小学校等が実施する行事への参加のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | 承認事項 |
15 要介護者の介護その他の企業長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | 承認事項 |
16 忌引 | 付表(2)に定める日数の範囲内において必要と認める期間 | 承認事項 |
17 父母の祭日 | 1日の範囲内の期間 | 承認事項 |
18 夏季における盆等の諸行事、健康の維持増進、家庭生活の充実 | 7月から9月までの期間内における、週休日、第21条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する6日(斉一型短時間勤務職員にあっては6日にその者の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数とし、不斉一型短時間勤務職員にあっては6日にその者の4週間ごとの勤務日の日数を20で除して得た数を乗じて得た日数とする。この場合において、その乗じて得た日数に1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が6日を超える場合は6日とする。)の範囲内の期間 | 承認事項 |
19 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合 イ 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 | 承認事項 |
20 交通機関の事故等の不可抗力の事故 | その都度必要と認める期間 | 承認事項 |
21 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断 | その都度必要と認める期間 | 承認事項 |
22 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離 | その都度必要と認める期間 | 届出事項 |
23 企業団の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。) | その都度必要と認める期間 | 届出事項 |
備考
1 この表の期間中には、第18号を除き、週休日、休日及び他の事由に基づく休暇の日を含むものとする。ただし、出勤簿の取扱いについては、週休日及び休日等は特別休暇としない。
2 第4号の休暇の承認を求めるに当たっては、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする活動計画書を提出しなければならない。
4 第15号の休暇の承認を求めるに当たっては、当該休暇に係る要介護者の氏名、職員との続柄、職員との同居又は別居の別その他の要介護者に関する事項及び要介護者の状態を明らかにする書類を提出しなければならない。
6 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
7 1時間を単位として承認を受けた特定休暇を日に換算する場合については、年次有給休暇の例によるものとする。
付表(1)
結婚休暇日数表
結婚する者 | 日数 |
斉一型短時間勤務職員 | 5日にその者の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数 |
不斉一型短時間勤務職員 | 5日にその者の4週間ごとの勤務日の日数を20で除して得た数を乗じて得た日数 |
上記に掲げる職員以外の職員 | 5日 |
備考
1 休暇日数は、結婚の日前5日から当該結婚の日後1月を経過する日までの間における連続する暦日とする。
2 結婚の日が令和2年2月21日以後である場合における備考1の規定の適用については、備考1の規定中「当該結婚の日」とあるのは、「令和2年2月21日に設置された春日那珂川水道企業団新型コロナウイルス感染症対策本部が解散する日」とする。
3 休暇日数に1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が5日を超える場合は5日とする。
付表(2)
忌引日数表
死亡した者 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
備考
葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要する往復の日数を加算することができる。
別表第3(第31条関係)
(令3規則2・一部改正)
病気休暇
原因 | 期間 | 備考 |
負傷又は疾病 (予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。) | (1) 医師の証明書等に基づき最小限必要と認める日又は時間度 | 承認事項 |
(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止した期間 | 就業禁止 | |
(3) 労働基準法第68条の規定により女性職員が請求した期間で、別表第2第11号の規定により特別休暇として認められる期間を超える期間 | 届出事項 |
備考
1 この表の一定の日数又は期間中には、週休日、休日及びその他の事由に基づく休暇の日を含むものとする。ただし、出勤表等の取扱いについては、週休日及び休日等は病気休暇としない。
2 病気休暇の期間(週休日及び休日を除く。)中に、他の事由に基づく休暇が承認された場合には、その承認された休暇の出勤表等の取扱いは承認された当該休暇として処理するが病気休暇の期間計算に当たっては、当該休暇も病気休暇期間に算入する。
3 週休日及び休日を除き引き続き6日を超える病気休暇の承認を求めるに当たっては、医師の診断書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。企業長は、その承認のため必要があると認める場合には、引き続き6日を超えない病気休暇の承認の要求についても、医師の証明書その他勤務しない事由を記載した書面の提出を求めることができる。
4 病気(公務による負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病の場合を含む。)のため療養又は休養を要する期間が、結核性疾患にあっては1年、その他の疾患にあっては90日(企業長が特に必要と認める疾患については180日)を超えるときは、その超える期間については原則として休職とする。