○春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程

昭和52年10月1日

規程第9号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、春日那珂川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和52年条例第12号。以下「給与条例」という。)に基づき、春日那珂川水道企業団職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。

(平21規程14・令2規程3・一部改正)

(給与の支払)

第2条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。ただし、職員からの申出があった場合は、春日那珂川水道企業団会計規程(昭和52年規程第11号)第26条の規定による口座振込の方法によることができる。

2 法令又は書類による協定がある場合は、給与の一部を控除できる。

(給料の支給)

第3条 給料は毎月1回、その月に支給すべき額の全額を支給する。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。ただし、職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 前2項により、月の初日から、又は月の末日まで支給する以外のときは、その給料額は、その月の日数から春日那珂川水道企業団就業規則(平成16年規則第3号。以下「規則」という。)第16条に規定する週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(平17規程1・平18規程1・一部改正)

(支給定日)

第4条 給料の支給定日は、毎月21日とし、その日が休日、土曜日又は日曜日にあたるときは、その日前で、最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日とする。

2 支給定日前に前条第3項に該当することとなったときは、すみやかに支給する。

(昭61規程7・一部改正)

(給与の減額)

第5条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、そのことにつき企業長又はその委任を受けた者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの支給基礎額を減額して給与を支給する。

2 前項の勤務1時間当たりの支給基礎額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額に12を乗じ、その額を規則第15条に定める1週間の労働時間に52を乗じたものから当該年度における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員等」という。)にあっては、7時間45分に算出率を乗じて得た時間)を乗じたものを減じたもので除して得た額(以下「勤務1時間当たりの支給基礎額」という。)とし、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数はこれを1円に切り上げるものとする。

3 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかった全時間数により計算するものとし、この場合1時間未満の端数については、30分以上の時は1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

4 減額すべき給与額は、減額事由の生じた月以降の給料から差し引くものとし、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(昭55規程6・平17規程1・平18規程1・令4規程2・令5規程2・一部改正)

(給料表)

第6条 給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業職給料表(一)(別表第1)

(2) 企業職給料表(二)(別表第2)

(平18規程1・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第6条の2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に算出率を乗じて得た額とする。

(令5規程2・全改)

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第6条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該職員が育児短時間勤務をしていないものとした場合における当該職員の受けるべき給料月額に算出率を乗じて得た額とする。

(平21規程14・追加、令4規程2・令5規程2・一部改正)

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第6条の4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は春日那珂川水道企業団職員の任期付採用に関する条例(平成27年条例第1号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第6条及び第14条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に算出率を乗じて得た額とする。

(平27規程2・追加、令4規程2・一部改正)

(算出率)

第6条の5 前3条の「算出率」とは、定年前再任用短時間勤務職員にあっては規則第15条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあっては同条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあっては同条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。

(令5規程2・全改)

(職務の級及び級別資格基準表)

第7条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その標準的な職務の内容は、級別職務分類表(別表第3及び第4)に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項に規定する級別職務分類表及びこの規程において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第5)により決定する。

3 前項に規定する級別資格基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

4 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

(昭60規程15・平18規程1・一部改正)

第8条 削除

(平9規程2)

(級別資格基準表の適用方法)

第9条 級別資格基準表は、試験欄又は職種欄に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表で別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(福岡県の職員の規定を準用する。)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることが、その者に有利な場合は、その区分によることができる。

3 第1項の規定により適用される級別資格基準表の試験又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格区分とする。

(昭60規程15・旧第8条繰下・一部改正、平18規程1・一部改正)

(経験年数の換算及び修学年数の調整)

第10条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当って用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以降の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当って用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(福岡県の職員の規定を準用する。)の定めるところにより経験年数として換算することができる。

3 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の資格に対して修学年数調整表(福岡県の職員の規定を準用する。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前2項の規定によるその者の経験年数に、その加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(昭60規程15・旧第9条繰下・一部改正、平18規程1・一部改正)

(正規の試験の行われる職の在級年数)

第11条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員が、その試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。

(昭60規程15・旧第10条繰下・一部改正)

第2章 初任給

(職務の級の決定)

第12条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか一の基準により決定するものとする。

(1) その者の職務の級を企業職給料表(一)の4級以上に決定しようとする場合は、別に定める。

(2) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づき選択されること。

(3) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、別に定める方法により選択されること。

(4) その者の経験年数が決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していること。

(昭60規程15・旧第11条繰下・一部改正、昭61規程8・平18規程1・一部改正)

(初任給基準表)

第13条 初任給基準表の種類は次に掲げるとおりとし、それぞれの初任給基準表はその名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

(1) 企業職給料表(一)初任給基準表(別表第10)

(2) 企業職給料表(二)初任給基準表(別表第11)

2 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

3 前条第3号に該当する職員に初任給基準表を適用する場合は、同表において別に定めるもののほか、同条第2号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

(昭60規程15・旧第12条繰下)

(初任給の決定)

第14条 新たに職員となった者は、第12条の規定により決定された職務の級のうちその者の資格に応じて初任給基準表に掲げる号給とする。ただし、その職員がその職務につき有用な学歴、免許経験等をその職務の最低限度の資格をこえて有する場合においては、この規程の定めるところにより、それより上位の給料月額とすることができる。

(昭60規程15・旧第13条繰下・一部改正)

(修学年数による調整)

第15条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の資格又は同表に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

(平18規程1・全改)

(経験年数による調整)

第16条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第14条本文(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって企業長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して企業長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(企業長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で企業長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第12条第2号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき、又はその者の選択された採用候補者名簿が確定したとき以後の経験年数

(2) 第12条第3号に該当する者については、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数又はその者に適用される級別資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数

(3) 第12条第4号に該当する者については、初任給基準表において別に定めるもののほか、その者に適用される同表の学歴免許欄の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数又はその者に適用される級別資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。

(昭60規程15・旧第15条繰下・一部改正、平18規程1・平27規程2・一部改正)

(初任給の特別調整)

第17条 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前2条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると企業長が認めるときは、前2条の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない地方公務員

(2) 国家公務員

(3) 公共企業体に勤務する者

(4) 前3号以外の者で法令等に基づき業務が春日那珂川水道企業団に移管される機関に勤務する職員

(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(6) その他企業長が前各号に準ずると認める者

2 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、前2条の規定によっては、その採用が著しく困難になると認められるときはこれらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、その者の給料月額を決定することができる。

(昭60規程15・旧第16条繰下、平18規程1・一部改正)

(初任給の調整等の適用除外)

第18条 企業職給料表(二)初任給基準表の適用を受けるもののうち労務職員については、前3条の規定は適用しない。

(昭60規程15・旧第17条繰下、平18規程1・一部改正)

第3章 昇格その他の異動

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 企業職給料表(一)の職務の級の4級以上への昇格については、別に定める。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合は、この限りでない。

(平18規程1・全改)

(上位資格の取得等による昇格)

第19条の2 現に職員である者が前条第1項第2号の資格を取得したとき、又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる基準の定めのある試験若しくは職種欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(平18規程1・追加)

(特別の場合の昇格)

第19条の3 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て昇格させることができる。

(平18規程1・追加)

(昇格の際の号給)

第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第12に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第19条の2の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、企業長の定める号給とする。

(平18規程1・全改)

(降格の際の号給)

第21条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第12の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(昭60規程15・旧第20条繰下・一部改正、平4規程11・平18規程1・平28規程10・一部改正)

(初任給基準を異にする異動)

第22条 職員を現在の職種から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定がある職種に属する他の職に異動させる場合は、級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。

(昭60規程15・旧第21条繰下・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動)

第23条 職員を現在の職種から給料表の適用を異にする他の職に異動させる場合においては、級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、第19条第2項の例によることができる。

(昭60規程15・旧第22条繰下・一部改正、平18規程1・一部改正)

(初任給基準表又は給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第24条 前2条に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第17条の規定の適用を受けた者 別に定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第20条及び第21条の規定は、第22条に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(平18規程1・全改)

第25条 削除

(平18規程1)

(昇給)

第26条 職員の昇給は、第29条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)に、昇給日の前日の属する年の3月31日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、企業長が特に必要があると認めるときは、当該期間に昇給日の前日の属する年の4月1日から12月31日までの期間を含むことができる。なお、当該期間の末日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けた場合又は正当な理由無く勤務を欠いた場合は、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として第28条に規定する基準に従い決定するものとする。

3 55歳(企業職給料表(二)の適用を受ける職員にあっては57歳)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前項まで並びに次条から第30条までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平18規程1・全改、平28規程10・令5規程2・一部改正)

(勤務成績の証明)

第27条 昇給(第29条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平18規程1・全改)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第28条 第26条の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第13に定める昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をDに決定された職員については、昇給を行わない。

2 職員の昇給区分は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、企業長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S

(2) 勤務成績が特に良好である職員 A

(3) 勤務成績が良好である職員 B

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C

(5) 勤務成績が良好でない職員 D

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 年次休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る病気休暇、特別休暇、育児短時間勤務、部分休業、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職及び人事院規則11―4(職員の身分保障)第3条第1項の規定による休職(以下「企業長の定める事由」という。)以外の事由によって、昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) C

(2) 企業長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がC又はDとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(S及びAの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に第20条第3項第24条第2項若しくは第34条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員については、昇給を行わない。

6 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動、第22条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号給を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平18規程1・全改、平21規程14・平28規程10・一部改正)

(特別の場合の昇給)

第29条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、企業長の定めるところにより、当該各号に定める日に、第26条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) あらかじめ企業長の指定を受けた職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(4) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となった日

(5) その他特に必要と認められる場合 企業長が別に定める日

(平18規程1・全改)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第30条 第26条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平18規程1・全改)

(上位資格の取得等の場合における号給の決定)

第31条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第20条第3項又は第24条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は企業長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を企業長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(平18規程1・全改)

第32条 削除

(平18規程1)

(復職時等における号給の調整)

第33条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要と認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等調整換算表(別表第13の2)により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職の日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、企業長の定めるところにより昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平18規程1・全改)

(号給の決定の特例)

第34条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合は、その者の号給を初任給として受けるべき号給の額に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、その者の号給を上位に決定することができる。

(昭60規程15・旧第33条繰下)

(給料の訂正)

第34条の2 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においては、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(平4規程11・追加、平18規程1・一部改正)

第4章 諸手当

(平29規程11・旧第5章繰上)

(管理職手当)

第35条 管理職手当は、次表に掲げる職員に支給し、その額は、同表右欄に掲げる支給金額とする。

職員の区分

支給金額

局長・参事

60,000円

課長・主幹

40,000円

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合(第48条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり第5条第1項の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(昭60規程15・旧第34条繰下・一部改正、昭62規程2・平10規程10・平18規程1・平19規程5・平20規程6・平21規程9・平22規程4・平30規程1・一部改正)

(扶養手当)

第36条 扶養手当の月額は、給与条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

3 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合は直ちに扶養親族認定申請書(様式第1号)によりその旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

4 企業長は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうかを確めて認定し、扶養親族認定台帳(様式第2号)により整理しなければならない。

5 次に掲げるものは、扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

6 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

7 職員は、第3項及び前項の認定を受けようとするとき、又は企業長が必要と認めるときは、次の各号に掲げる書類を当該届に添付しなければならない。

(1) 給与条例第6条第2項第1号から第4号まで及び前項の場合には、申請者の居住地の市町村長の発行した扶養事実等の証明証及び戸籍抄本

(2) 給与条例第6条第2項第5号の場合には、前号に規定する書類と終身労務に服することができないことを証する書類(医師の診断書又は身体障害者手帳の提示)

8 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で第3項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれ、その者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

9 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第3項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(昭53規程4・昭54規程8・昭55規程6・昭56規程7・昭57規程9・昭58規程4・昭59規程3・一部改正、昭60規程15・旧第35条繰下・一部改正、昭61規程8・昭63規程5・昭63規程8・平3規程4・平4規程7・平5規程1・平5規程3・平6規程6・平7規程5・平8規程5・平9規程9・平10規程10・平12規程7・平14規程9・平15規程9・平17規程2・平19規程1・平19規程10・平29規程1・一部改正)

(住居手当)

第37条 条例第6条の2に規定する額は、16,000円とする。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(昭54規程8・昭56規程7・昭58規程4・昭59規程3・一部改正、昭60規程15・旧第36条繰下、昭62規程3・昭63規程8・平2規程2・平4規程14・平5規程3・平9規程2・平10規程10・平12規程3・平20規程6・平25規程6・平29規程6・令元規程4・一部改正)

第38条 削除

(平29規程11)

(時間外勤務手当)

第39条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、勤務1時間当たりの支給基礎額に次に掲げる区分に応じてそれぞれ規定する割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「100分の125」とあるのは「100分の100」と、同項第2号中「100分の135」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、規則第16条の2の規定により、あらかじめ規則第16条第2項により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの支給基礎額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 給与条例第9条第1項に規定する休日等(以下「休日等」という。)が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合であって、当該週に規則第16条の2に規定する週休日の振替等により勤務時間が割り振られたとき 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間

(2) 短時間勤務職員等である場合(前号に規定する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分以下となる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(規則第16条第1項及び第16条の2の規定に基づく週休日における勤務のうち次に掲げるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項第1号及び第2号で定める時間の勤務を除く。以下この条において「第3項勤務」という。)の時間の合計時間が、1ヶ月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした第1項勤務及び第3項勤務の全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの支給基礎額に第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を規則第16条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(企業長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(規則第16条の2第3項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(規則第16条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 前号に掲げる職員との権衝を考慮して企業長が定める日

5 規則第21条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えてした第1項勤務及び第3項勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、勤務1時間当たりの支給基礎額に第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平6規程3・全改、平13規程3・平17規程1・平18規程1・平19規程1・平20規程6・平21規程14・平22規程4・平22規程9・平27規程2・令4規程2・令5規程2・一部改正)

(休日勤務手当)

第40条 給与条例第9条における「休日」とは、規則第19条に定める日とする。

2 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの支給基礎額の100分の135を支給する。

(昭60規程15・旧第39条繰下・一部改正、平6規程3・平13規程3・平17規程1・平21規程14・一部改正)

(夜間勤務手当)

第41条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの支給基礎額の100分の25を支給する。

(昭60規程15・旧第40条繰下・平13規程3・平21規程14・一部改正)

(端数計算)

第42条 前3条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(昭63規程6・追加、平6規程3・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第42条の2 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第11条の2第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、次表に定める額(当該勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

職員の区分

金額

局長・参事

8,500円

課長・主幹

7,000円

(2) 条例第11条の2第2項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、次表に定める額

職員の区分

金額

局長・参事

4,300円

課長・主幹

3,500円

(平27規程2・追加)

(期末手当)

第43条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第43条の3までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員に対して、それぞれ基準日の属する月の次の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に掲げる日(次条及び第43条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日欄に掲げる日が日曜日に当たるときは同欄に掲げる日の前々日とし、同欄に掲げる日が土曜日に当たるときは、同欄に掲げる日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給料を支給されていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 専従休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、春日那珂川水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 前項に定めるもののほか、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第48条第6項の規定の適用を受ける職員を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員についても期末手当を支給する。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員又は企業団費支弁の常勤の職員(非常勤職員である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。以下この条において同じ。)となった者

(3) その退職の後、引続き国又は他の地方公共団体の常勤の職員となった者(企業長の定める者に限る。)

3 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

4 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは、「100分の67.5」とする。

5 第3項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額)並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

6 企業職給料表(一)及び企業職給料表(二)の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員を含む。)でその職務の級が3級以上である職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に次の表に掲げる職員の区分に応じた割合を乗じて得た額を加算した額を第3項の期末手当基礎額とする。

職務の級

割合

3級

100分の5

4級・5級

100分の10

6級・7級

100分の15

7 第3項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した全期間

(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(第48条第1項の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(5) 専従休職者として在職した期間については、その全期間

8 基準日以前6月以内の期間において、次の各号に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてはそれらの者として在職した期間は、第3項の在職期間に算入する。

(1) 給与条例の適用を受けない企業団費支弁の常勤の職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員(企業長の定める者に限る。)

9 前項の期間の算定については、第7項の規定を準用する。

(昭53規程4・昭58規程4・一部改正、昭60規程15・旧第41条繰下、昭62規程1・一部改正、昭63規程6・旧第42条繰下、平元規程14・平2規程2・平3規程1・平3規程4・平5規程3・平6規程6・平9規程9・平11規程3・平12規程3・平12規程7・平14規程2・平14規程9・平15規程9・平17規程1・平18規程1・平19規程1・平21規程14・平22規程10・平29規程11・平30規程11・令2規程3・令2規程10・令4規程2・令5規程2・一部改正)

第43条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9規程9・追加、令2規程3・一部改正)

第43条の3 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分があったことを知った日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 企業長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 企業長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 一時差止処分に対する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てについては、一時差止処分は法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は法第49条の2第1項に規定する職員とそれぞれみなして、法第49条の2から第51条の2までの規定を適用する。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平9規程9・追加)

(勤勉手当)

第44条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の次の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に掲げる日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。ただし、支給日欄に掲げる日が日曜日に当たるときは同欄に掲げる日の前々日とし、同欄に掲げる日が土曜日に当たるときは前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

2 基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員には勤勉手当を支給しない。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第43条第1項第3号から第5号に掲げる者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

3 第1項の規定にかかわらず、基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、次の各号に掲げる職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第43条第2項の各号に掲げるもの

4 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)及び勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た額とする。この場合において、企業長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

5 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

6 第43条第6項の規定は、第4項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは、「第44条第5項」と読み替えるものとする。

7 第4項に規定する期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

8 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第43条第1項第3号及び第4号として在職した期間

(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務をしなかった全期間

(7) 規則第32条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(10) 専従休職者として在職した期間については、その全期間

9 第4項に規定する成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、企業長が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の155

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の80

10 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第43条の2中「前条第1項」とあるのは「第44条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第44条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第44条第1項に規定する支給日欄に掲げる日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭58規程4・一部改正、昭60規程15・旧第42条繰下、昭62規程1・一部改正、昭63規程6・旧第43条繰下、平元規程4・平2規程2・平3規程1・平6規程6・平9規程9・平10規程10・平12規程3・平12規程7・平13規程3・平14規程9・平17規程2・平18規程1・平19規程1・平19規程10・平20規程6・平21規程14・平22規程10・平26規程15・平28規程2・平28規程10・平29規程11・平30規程5・平30規程11・令元規程4・令2規程3・令4規程6・令5規程2・一部改正)

(端数計算)

第44条の2 第43条第3項の期末手当基礎額又は前条第4項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

2 第6条の2及び第6条の3の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料月額とする。

(平2規程2・追加、平21規程14・一部改正)

(諸手当の支給定日等)

第45条 管理職手当、扶養手当及び地域手当は、給料の支払方法に準じて支給する。

2 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡したときは、その日までの分を速やかに支給する。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数の計算については、第5条第3項の規定を準用する。

(昭60規程15・旧第43条繰下・一部改正、昭63規程6・旧第44条繰下、平9規程9・平18規程1・平20規程6・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第46条 第39条から第41条までの規定は、第35条第1項により指定する職にある職員には適用しない。

(昭60規程15・旧第44条繰下・一部改正、昭63規程6・旧第45条繰下)

(通勤手当)

第47条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で企業長が定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 企業長が別に定めるところにより算出した当該職員の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)

(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の使用距離の区分に応じて、別表第14で定める額。ただし、短時間勤務職員等のうち、1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額

(3) 前項第3項に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して、企業長が別に定める区分に応じ運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(昭53規程4・昭54規程8・昭55規程6・昭56規程7・昭58規程4・昭59規程3・一部改正、昭60規程15・旧第45条繰下・一部改正、昭62規程3・一部改正、昭63規程6・旧第46条繰下、平元規程14・平3規程4・平8規程5・平9規程2・平19規程1・平20規程6・平21規程14・平25規程6・令5規程2・一部改正)

第5章 雑則

(平29規程11・旧第6章繰上)

(休職者の給与)

第48条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第43条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項に規定する基準日の別に応じそれぞれ支給日欄に掲げる日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第43条の2及び第43条の3の規定を準用する。この場合において、第43条の2中「前条第1項」とあるのは「第48条第6項」と読み替えるものとする。

(昭60規程15・旧昭46条繰下・一部改正、昭63規程6・旧第47条繰下、昭63規程7・平2規程2・平9規程9・平18規程1・令2規程3・一部改正)

(非常勤職員の給与)

第49条 非常勤職員の給与は、給与条例の適用を受ける職員の給与との権衡を考慮し、予算の定めるところにより、日額又は月額をもって支給する。

(昭60規程15・旧第47条繰下、昭63規程6・旧第48条繰下、令2規程3・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平14規程2・旧附則・一部改正、平14規程9・旧附則第1項・一部改正、平21規程10・旧附則・一部改正)

(給与の半減)

2 当分の間、第5条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤(第48条第1項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る期間につき、給料の半額を減ずる。

(平22規程10・全改)

(特定日以後の給料月額の特例)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第5項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規程2・追加)

4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 春日那珂川水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第1号。以下「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令5規程2・追加)

5 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5規程2・追加)

6 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5規程2・追加)

7 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第3項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第5項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5規程2・追加)

8 附則第5項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第3項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5規程2・追加)

9 附則第5項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第6条の3の規定の適用については、同条中「受けるべき給料月額」とあるのは、「受けるべき給料月額と附則第5項、第7項又は第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令5規程2・追加)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、附則第3項の規定による給料月額、附則第5項の規定による給料その他附則第3項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令5規程2・追加)

(昭和52年規程第17号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規程第3号)

この規程は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第41条第3項の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和54年3月に職員に支給する期末手当の額は、改正後の規程第41条の規定にかかわらず、「100分の50」を「100分の40」と読み替えて適用して得た額とする。

(給与の内払い)

3 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年規程第2号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年規程第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和56年4月1日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第36条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第36条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第36条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第36条及び附則第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の規程第36条の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第36条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第36条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

3 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の規程第41条第3項及び第42条第4項の規定の適用については、改正後の規程第41条第3項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和56年規程第7号)の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表の企業職給料表において定められた額その他これに準ずるものとして企業長が定める額(以下「旧給料額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の規程の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第42条第4項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の規程の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。

4 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の規程第41条第3項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和56年規程第1号)の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表の企業職給料表において定められた額その他これに準ずるものとして企業長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の規程の規定が適用されることとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭59規程3・旧第6項繰上)

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(昭59規程3・旧第7項繰上)

(昭和57年規程第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第41条第1項及び第42条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに、給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(昭和59年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第36条第2項第2号、第45条第1項第4号及び第2項第4号並びに附則第4項の規定は、昭和60年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

4 春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和56年規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年規程第12号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第36条第2項の改正規程は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1及び附則別表第2に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、企業長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。ただし、旧等級の1等級及び2等級の適用を受けていた職員の切替日は、昭和61年1月1日とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3及び附則別表第4の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第26条又は第27条ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(企業長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(暫定措置)

10 旧等級の1等級及び2等級の適用を受けていた職員については、昭和60年7月1日から切替日の前日までの間においては、附則別表第5に定める当該給料月額を支給する。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

企業職(一)給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

2等級

7級

1等級

8級

附則別表第2(附則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

企業職(二)給料表

1等級

1級

2級

3級

4級

5級

2等級

1級

2級

3級

4級

5級

附則別表第3(附則第4項関係)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1









2


1

1





4

3

1

2

2

1

1

1

3

5

4

2

3

3

2

1

2

4

6

5

3

4

4

3

1

3

5

7

6

4

5

5

4

2

4

6

8

7

5

6

6

5

3

5

7

10

8

6

7

7

6

4

6

8

11

9

7

8

8

7

5

7

9

12

10

8

9

9

8

6

8

10

13

11

9

10

10

9

7

9

11

15

12

10

11

11

10

8

10

12

17

13

11

12

12

11

9

11

13

20

14

12

13

13

12

10

12

15

21

15

13

14

14

13

11

13

16

22

16

14

15

15

14

12

14

18

23

17

15

16

16

15

13

15

20

24

18

16

17

17

16

14

16

22

25

19


18

18

17

15

17


26

20


19

19

18

16

18



21



20

19

16

19



22



21

20

17

20



23



22

21

17

21



24



23

22

18

22



25



24

23

19




26




24

19




27




25

20




備考 改正前の規程別表の4等級の2号給は、改正後の規程別表の3級の4号給に切り替える。

附則別表第4(附則第4項関係)

ア 1等級である職員の号給切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1






2

3





3

4





4

5





5

6





6

7





7

8





8

9





9

10





10


1




11


2




12


3




13



1



14



2



15



3



16




1


17




2


18




3


19




4


20





1

21





2

22





3

23





4

24





5

25





6

26





7

27





8

28





9

29





10

30





11

31





12

32





13

33





14

34





15

35





16

36





17

37





18

38





19

39





20

40





21

イ 2等級である職員の号給切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1






2

1





3

2





4

3





5

4





6

5





7

6





8

7





9

8





10

9





11

10





12


1




13


2




14


3




15



1



16



2



17



3



18




1


19




2


20




3


21




4


22





1

23





2

24





3

25





4

26





5

27





6

28





7

29





8

30





9

31





10

32





11

33





11

34





12

35





13

36





13

37





14

38





14

39





15

40





15

41





15

附則別表第5(附則第10項関係)

職務の等級

号給

給料月額

職務の等級

号給

給料月額

1等級


2等級


2

255,400

3

227,500

3

266,100

4

236,100

4

276,800

5

244,900

5

287,500

6

253,800

6

298,400

7

262,900

7

309,300

8

272,000

8

320,200

9

281,100

9

331,000

10

290,200

10

341,700

11

299,300

11

352,100

12

308,300

12

362,100

13

317,300

13

371,900

14

326,200

14

380,600

15

334,600

15

387,300

16

342,900

16

393,800

17

349,700

17

398,200

18

356,000



19

360,200



20

364,100



21

368,000

(昭和61年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において企業長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の規程第37条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第37条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第37条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第37条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第37条の規定によりこの規定の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第37条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第37条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(昭和63年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間においてこの規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成元年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成2年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第48条第1項の改正規定並びに附則第8項の規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高月額の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 この規程(第48条第1項の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程第48条第1項の規定は、この規程の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のこの規程の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成3年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 平成3年4月1日(以下「職務の級の切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの職務の級の切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める級とする。ただし、旧級が7級であるもののうち職名が課長補佐である者については、切替えを行わない。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により職務の級の切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の職務の級の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、職務の級の切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する職務の級の切替日以後における最初の改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程第27条又は第28条ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員については、企業長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、職務の級の切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(職務の級の最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 第2項の規定により職務の級の切替日における職務の級を定められる職員で、職務の級の切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けているものの職務の級の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表

旧級

職務の級

企業職給料表(一)

7級

8級

8級

9級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧号給

新号給

8級

9級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

2

1

5

3

2

6

4

3

7

5

4

8

6

5

9

7

6

10

8

7

11

9

8

12

10

9

13

11

10

14

12

11

15

13

11

16

14

12

17

15

12

18

15

13

19

16

13

20

16

13

21

17

14

22

17


(平成3年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第36条第2項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成4年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年規程第11号)

(施行期日)

1 この規定は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の別表第13の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規程第20条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間を短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規程第20条第1項の規定の適用を受けた職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規程第20条及び第25条の規定の適用がなく、かつ、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第20条及び第25条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規程第20条及び第25条の規定)を適用するものとする。

4 58歳以上の職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第20条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規程第20条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で企業長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規程第28条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び企業長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規程第20条又は第25条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規程第20条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ企業長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規程の規定の適用については次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第20条第3項

前2項

前項の規定又は平成4年規程第11号(春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程)附則第2項

第20条第4項

前3項

前2項の規定及び平成4年規程第11号附則第2項

第20条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は平成4年規程第11号附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び平成4年規程第11号附則第2項の規定にかかわらず

(雑則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、企業長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規程第20条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規程第25条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規程第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第25条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規程第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第25条1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規程第20条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規程第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第25条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規程第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第25条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規程第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第25条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規程第20条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第20条適用外職員」という。)


対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員


あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ企業長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

2 春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程第28条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第25条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員


あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ企業長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第25条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員


あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ企業長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成4年規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の規程第37条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第37条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第37条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第37条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第37条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第37条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規程による住居手当の額が改正前の規程第37条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に企業長が定める事由が生じた職員にあっては、企業長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成5年規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当に関する特例)

7 平成5年度に限り、改正後の規程第43条第3項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

8 前項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の規程第43条第3項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 平成5年12月に支給された期末手当の額に210分の10を乗じて得た額

9 平成5年12月2日以後に新たに改正後の規程の規定の適用を受けることとなった職員のうち、企業長の定める職員については、前2項の規定は適用しない。

(給与の内払)

10 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成6年規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当に関する特例)

7 平成6年度に限り、改正後の規程第43条第3項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

8 前項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の規程第43条第3項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給された期末手当の額に200分の10を乗じて得た額

9 平成6年12月2日以後に新たに改正後の規程の規定の適用を受けることとなった職員のうち、企業長の定める職員については、前2項の規定は適用しない。

(給与の内払)

10 改正後の規程の規定を適用する場合おいては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成7年規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定がされるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成8年規程第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規程第4号)

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成9年規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成10年規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成11年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例)

8 平成11年度に限り、改正後の規程第43条第3項の規定の適用については、同項中「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の175」とあるのは「100分の190」と、「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。ただし、平成11年12月2日から平成12年2月29日までの間に退職等により職員でなくなった者は、平成11年12月に支給された期末手当の額と、同期末手当の額に190分の165を乗じて得た額との差額を返還しなければならない。

9 前項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の規程第43条第3項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額に55分の50を乗じて得た額

(2) 平成11年12月に支給された期末手当の額に190分の25を乗じて得た額

10 平成11年12月2日以後に新たに改正後の規程の規定の適用を受けることとなった職員のうち、企業長の定める職員については、前2項の適用はしない。

(給与の内払)

11 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成12年規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年1月1日から適用する。ただし、改正後の規程第37条第2項第2号の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第43条第3項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第43条第3項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に改正前の規程第44条第4項の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、改正後の規程第44条第4項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の規程第43条第3項の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。

4 平成12年12月2日以後に新たに改正後の規程の規定の適用を受けることとなった職員のうち、企業長の定める職員については、前項の規定は適用しない。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成13年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第43条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の規程第43条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を控除した額とする。

3 附則前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成14年規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平15規程3・一部改正)

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第43条第3項の規定にかかわらず、当該規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の規程第43条第2項又は第48条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して企業長が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち、改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の規定による給料月額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について企業長が別に定める給料月額)の合計額

(平15規程3・追加)

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程第43条第3項の規定の適用については、当該規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平15規程3・旧附則第5項繰下)

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平15規程3・旧附則第6項繰下)

(平成15年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第43条第3項の規定にかかわらず、当該規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が定める日))において職員が受けるべき給料の月額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の企業長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が定める期間を減じた月数)を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成17年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第44条第4項の規定にかかわらず、当該規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(企業長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の企業長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が定める期間を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成18年規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において規程別表第1の企業職給料表(一)及び同規程別表第2の企業職給料表(二)に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、旧級、切替日の前日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年規程第14号。第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(企業長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(規程附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

4 第1項の規定による給料の支給を受けている職員のうち、その職務の級が6級である者かつ毎年1月1日において次の各号に掲げる者に該当するときは、第1項の規定にかかわらず、当該職員の給料月額は、当該給料月額から各号に定める額を減じて得た額とする。ただし、第1項に規定する差額に相当する額が、次の各号に掲げる額に満たない場合には、その差額に相当する額を減じて得た額とする。

(1) 54歳以下である者 3,000円

(2) 55歳以上57歳以下である者 4,500円

(3) 58歳以上である者 6,000円

(平21規程14・平22規程4・平22規程10・平23規程7・一部改正)

(職員の昇給の号給数等に係る経過措置)

第8条 職員をこの規程による改正後の規程(以下「改正後の規程」という。)第26条第1項の規定による昇給(改正後の規程第29条の規定により行うものを除く。)させる場合の号給数は、改正後の規程第28条の規定にかかわらず、当分の間、次条に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同条において「基準号給数」という。ただし、前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に改正後の規程第20条第3項、第24条第2項若しくは第34条の規定により号給を決定された職員については、同項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の月数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員については、昇給を行わない。

(1) この項の規定による号給数が0となる職員

(2) 次条第3号に掲げる職員で、企業長が昇給させることが適当でないと認めるもの

第9条 職員の基準号給数は、改正後の規程第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(改正後の規程第26条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(改正後の規程第26条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(改正後の規程第26条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、1号給以下)

第10条 企業長の定める事由以外の事由によって、基準期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については、前条第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2条の規定を適用する。

第11条 附則第8条の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級における最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動、改正後の規程第22条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号給を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

第12条 平成19年1月1日において、職員を改正後の給与規程第26条第1項の規定により昇給(改正後の規程第29条の規定により行うものを除く。)させる場合の号給数は、改正後の規程第28条及び附則第8条の規定にかかわらず、附則第8条の規定による号給数に相当する数に平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった職員又は同日後に改正後の規程第20条第3項、第24条第2項若しくは第34条の規定により号給を決定された職員については、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から昇給の日の前日までの期間の月数(1月未満の月数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員については、昇給を行わない。

(委任)

第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

企業職給料表(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

企業職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3条関係)

イ 企業職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60

56

12月以上


93

77

62

81

69

65

61

57

20

3月未満



77

62

81

69

65

61

57

3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62

58

6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63

59

9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64

60

12月以上



81

63

85

73

69

65

61

21

3月未満



81

63

85

73

69

65

61

3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66

61

6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67

61

9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68

61

12月以上



85

65

89

77

73

69

61

22

3月未満



85

65

89

77

73

69


3月以上6月未満



86

65

90

78

74

70


6月以上9月未満



87

66

91

79

75

71


9月以上12月未満



88

66

92

80

76

72


12月以上



89

67

93

81

77

73


23

3月未満



89

67

93

81

77

73


3月以上6月未満



90

67

94

82

78

74


6月以上9月未満



91

68

95

83

79

75


9月以上12月未満



92

68

96

84

80

76


12月以上



93

69

97

85

81

77


24

3月未満



93

69

97

85

81

77


3月以上6月未満



94

70

98

86

82

77


6月以上9月未満



95

71

99

87

83

77


9月以上12月未満



96

72

100

88

84

77


12月以上



97

73

101

89

85

77


25

3月未満



97

73

101

89

85

77


3月以上6月未満



98

73

102

90

86

77


6月以上9月未満



99

74

103

91

87

77


9月以上12月未満



100

74

104

92

88

77


12月以上



101

75

105

93

89

77


26

3月未満



101

75

105

93

89

77


3月以上6月未満



102

75

106

94

90

77


6月以上9月未満



103

76

107

95

91

77


9月以上12月未満



104

76

108

96

92

77


12月以上



105

77

109

97

93

77


27

3月未満



105

77


97

93

77


3月以上6月未満



106

78


98

93

77


6月以上9月未満



107

79


99

93

77


9月以上12月未満



108

80


100

93

77


12月以上



109

81


101

93

77


28

3月未満



109

81


101

93

77


3月以上6月未満



110

82


102

93

77


6月以上9月未満



111

83


103

93

77


9月以上12月未満



112

84


104

93

77


12月以上



113

85


105

93

77


29

3月未満



113



105

93

77


3月以上6月未満



114



105

93

77


6月以上9月未満



115



105

93

77


9月以上12月未満



116



105

93

77


12月以上



117



105

93

77


30

3月未満



117



105

93

77


3月以上6月未満



118



105

93

77


6月以上9月未満



119



105

93

77


9月以上12月未満



120



105

93

77


12月以上



121



105

93

77


31

3月未満



121



105

93



3月以上6月未満



122



105

93



6月以上9月未満



123



105

93



9月以上12月未満



124



105

93



12月以上



125



105

93



32

3月未満



125



105




3月以上6月未満



125



105




6月以上9月未満



125



105




9月以上12月未満



125



105




12月以上



125



105




33

3月未満






105




3月以上6月未満






105




6月以上9月未満






105




9月以上12月未満






105




12月以上






105




ロ 企業職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満


1

1

5

1

1

3月以上6月未満


1

1

6

1

1

6月以上9月未満


1

1

7

1

1

9月以上12月未満


1

1

8

1

1

12月以上


1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77


3月以上6月未満

90

90

77

98

78


6月以上9月未満

91

91

78

99

79


9月以上12月未満

92

92

78

100

80


12月以上

93

93

79

101

81


25

3月未満

93

93

79

101

81


3月以上6月未満

94

94

79

102

82


6月以上9月未満

95

95

80

103

83


9月以上12月未満

96

96

80

104

84


12月以上

97

97

81

105

85


26

3月未満

97

97

81

105

85


3月以上6月未満

98

98

82

106

86


6月以上9月未満

99

99

83

107

87


9月以上12月未満

100

100

84

108

88


12月以上

101

101

85

109

89


27

3月未満

101

101

85

109

89


3月以上6月未満

102

102

85

110

90


6月以上9月未満

103

103

86

111

91


9月以上12月未満

104

104

86

112

92


12月以上

105

105

87

113

93


28

3月未満

105

105

87

113



3月以上6月未満

106

106

87

114



6月以上9月未満

107

107

88

115



9月以上12月未満

108

108

88

116



12月以上

109

109

89

117



29

3月未満

109

109

89

117



3月以上6月未満

110

110

90

118



6月以上9月未満

111

111

91

119



9月以上12月未満

112

112

92

120



12月以上

113

113

93

121



30

3月未満

113

113

93

121



3月以上6月未満

114

114

93

122



6月以上9月未満

115

115

94

123



9月以上12月未満

116

116

94

124



12月以上

117

117

95

125



31

3月未満

117

117

95

125



3月以上6月未満

118

118

95

126



6月以上9月未満

119

119

96

127



9月以上12月未満

120

120

96

128



12月以上

121

121

97

129



32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

121

122





6月以上9月未満

121

123





9月以上12月未満

121

124





12月以上

121

125





33

3月未満


125





3月以上6月未満


126





6月以上9月未満


127





9月以上12月未満


128





12月以上


129





附則別表第3(附則第4条関係)

イ 企業職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級






365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

上記以外の給料月額

113

113

113

113

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

上記以外の給料月額

113

113

113

113

113

6級

449,300

105

105

105

105

105

上記以外の給料月額

105

105

105

105

105

7級

460,700

93

93

93

93

93

上記以外の給料月額

93

93

93

93

93

8級

485,600

77

77

77

77

77

上記以外の給料月額

77

77

77

77

77

9級

501,700

61

61

61

61

61

上記以外の給料月額

61

61

61

61

61

ロ 企業職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級






278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

上記以外の給料月額

137

137

137

137

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

上記以外の給料月額

111

111

111

111

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

上記以外の給料月額

133

133

133

133

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

上記以外の給料月額

101

101

101

101

101

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第44条第4項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、企業長が別に定める。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成20年規程第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 平成22年3月31日までの間における改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程第35条第1項の規定の適用については、同項の表中「100分の5」とあるのは「100分の8」とする。

(平成21年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第43条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項から第9項まで若しくは第48条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員から当該職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表(一)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額

(育児短時間勤務職員等の給料に関する経過措置)

3 平成18年4月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日から引き続き春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程別表第1の給料表の規定を受けている職員のうち、この規程による改正後の規程第6条の3に規定する育児短時間勤務職員等に該当することとなった職員であって、その者の受ける給料月額が切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に同条に規定する算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に達しないこととなるもの(企業長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成22年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年において支給する給料に関する特例措置)

2 平成22年において支給する給料に関する春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年規程第1号)附則第7条第4項の規定の適用については、同項中「1月1日」とあるのは「4月1日」とする。

(平成22年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第39条の規定は、平成22年6月30日から適用する。

(平成22年規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第43条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項から第9項まで若しくは第48条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員(改正後の規程附則第3項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(平成18年規程第1号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.19を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表(一)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

企業職給料表(二)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.19を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の規程附則第3項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成22年規程第10号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成23年規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程第43条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項から第9項まで若しくは第48条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員(春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年規程第1号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.23を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表(一)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

企業職給料表(二)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.23を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成25年規程第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規程第9号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規程第10号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第44条第4項及び附則第6項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成27年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成28年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日から、改正後の規程第44条第4項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成28年規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成28年4月1日から、改正後の規程第44条第4項及び附則第6項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成29年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における改正後の同規程第36条第1項、第3項、第8項及び第9項の規定の適用については、第36条第1項中「給与条例第6条第2項第1号及び同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「給与条例第6条第2項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については、10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第3項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第9項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第3項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成29年規程第6号)

この規程は、平成29年5月1日から施行する。

(平成29年規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成29年4月1日から、改正後の規程第44条第4項及び附則第6項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成30年4月1日から、改正後の規程第44条第4項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令和元年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1、別表第2、別表第12及び別表第12の2の規定は平成31年4月1日から、改正後の規程第44条第4項第1号の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程第37条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(企業長が別に定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の同規程第37条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で企業長が別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程第37条第1項に規定する額を超える家賃を支払っている職員に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程第37条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(委任)

6 第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令和2年規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第43条第1項及び第5項、第43条の2第2号、第44条第1項、第3項及び第4項第1号並びに第48条第6項の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与規程の適用を受ける職員をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年規程第6号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日から、第44条第4項第1号及び第2号の規定は令和4年12月1日から適用し、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 春日那珂川水道企業団職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第1号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(同条例附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「5年新規程」という。)第6条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される5年新規程別表第1又は別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、春日那珂川水道企業団就業規則(平成16年規則第3号)第15条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される5年新規程別表第1又は別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、春日那珂川水道企業団就業規則(平成16年規則第3号)第15条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、5年新規程第39条第2項及び第47条第2項の規定を適用する。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、5年新規程第43条第4項の規定を適用する。

7 5年新規程第44条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第4項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び春日那珂川水道企業団職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第1号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次項において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

8 5年新規程第13条、第36条及び37条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(委任)

9 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

別表第1(第6条関係)

(令4規程6・全改、令5規程2・一部改正)

企業職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100


63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400


64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700


65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000


66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300


67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600


68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900


69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100


70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400


71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700


72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000


73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200


74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500


75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800


76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000


77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200


78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500


79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800


80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000


81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200


82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500


83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800


84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000


85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200


86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300



87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600



88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800



89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000



90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300



91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600



92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800



93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000



94


294,900

342,600

381,400




95


295,200

343,100

381,800




96


295,600

343,500

382,200




97


295,800

343,700

382,500




98


296,100

344,100

382,900




99


296,500

344,500

383,300




100


296,900

344,800

383,600




101


297,100

345,100

383,900




102


297,400

345,500

384,300




103


297,800

345,900

384,600




104


298,100

346,300

384,900




105


298,300

346,800

385,200




106


298,600

347,200





107


299,000

347,600





108


299,300

348,000





109


299,500

348,500





110


299,900

348,900





111


300,300

349,200





112


300,600

349,500





113


300,800

350,000





114


301,000






115


301,300






116


301,700






117


301,900






118


302,100






119


302,400






120


302,700






121


303,100






122


303,300






123


303,600






124


303,900






125


304,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

別表第2(第6条関係)

(令4規程6・全改、令5規程2・一部改正)

企業職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

136,200

187,400

208,500

254,100

281,000

2

137,100

188,700

209,700

255,300

282,900

3

138,100

190,100

211,100

256,300

284,500

4

139,000

191,300

212,300

257,400

286,200

5

140,000

192,300

213,600

258,300

287,900

6

141,000

193,800

215,000

259,300

289,400

7

142,000

195,200

216,400

260,400

290,600

8

143,000

196,500

217,800

261,300

291,800

9

143,800

197,900

219,100

262,200

293,300

10

144,800

198,900

220,700

262,900

295,100

11

145,800

200,200

222,300

263,800

296,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

298,600

13

147,700

202,400

224,900

265,700

300,000

14

148,700

203,500

226,400

266,700

301,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

303,300

16

150,800

205,700

229,200

268,500

304,800

17

151,900

206,600

230,000

269,400

306,300

18

153,300

207,700

230,700

270,500

307,900

19

154,500

208,700

231,600

271,500

309,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

311,200

21

156,800

210,600

233,200

273,200

312,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

313,600

23

159,200

212,800

236,000

275,100

315,000

24

160,400

213,700

237,000

275,900

316,500

25

161,500

214,600

238,300

276,500

317,600

26

163,000

215,500

239,500

277,300

319,100

27

164,500

216,200

240,800

278,200

320,500

28

166,000

217,100

242,000

279,100

321,900

29

167,400

217,900

242,800

280,000

323,500

30

168,800

219,100

244,000

281,100

324,700

31

170,300

220,100

245,200

282,100

326,000

32

171,800

220,900

246,300

283,100

327,200

33

173,100

221,500

247,400

283,800

328,300

34

174,800

222,500

248,400

284,700

329,200

35

176,500

223,600

249,500

285,600

330,300

36

178,200

224,700

250,500

286,700

331,400

37

179,900

225,200

251,600

287,300

332,500

38

181,300

226,300

252,500

288,200

333,600

39

183,000

227,400

253,500

289,100

334,600

40

184,500

228,400

254,500

290,000

335,600

41

185,800

229,200

255,500

290,600

336,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

337,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

338,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

339,600

45

191,400

233,000

259,600

294,200

340,500

46

192,700

233,900

260,600

295,100

341,500

47

194,100

234,700

261,700

296,000

342,500

48

195,500

235,400

262,600

296,900

343,500

49

196,800

236,300

263,700

297,600

344,400

50

197,900

237,300

264,700

298,200

345,300

51

199,000

238,300

265,800

298,900

346,200

52

200,200

239,300

266,500

299,700

347,000

53

201,300

240,300

267,200

300,300

347,800

54

202,400

241,300

268,000

301,100

348,600

55

203,300

242,000

269,000

301,800

349,400

56

204,400

242,700

270,000

302,500

350,100

57

205,500

243,500

270,800

303,200

350,800

58

206,400

244,400

271,800

303,900

351,600

59

207,400

245,300

272,900

304,700

352,400

60

208,400

246,000

273,900

305,400

353,100

61

209,500

246,800

274,900

306,000

353,800

62

210,400

247,600

276,000

306,700

354,500

63

211,300

248,500

276,800

307,400

355,200

64

212,200

249,200

277,900

308,100

355,900

65

212,800

250,000

278,700

308,600

356,500

66

213,600

250,600

279,500

309,100

357,000

67

214,300

251,300

280,300

309,700

357,500

68

215,000

251,800

281,100

310,300

358,000

69

215,400

252,500

281,700

310,900

358,400

70

215,800

253,100

282,500

311,300


71

216,100

253,500

283,300

311,800


72

216,400

253,900

284,000

312,300


73

216,600

254,100

284,800

312,600


74

217,000

254,500

285,500

313,100


75

217,400

255,000

286,300

313,600


76

218,000

255,500

287,100

314,000


77

218,200

255,800

287,700

314,200


78

218,700

256,200

288,200

314,500


79

219,100

256,700

288,700

314,800


80

219,500

257,200

289,100

315,100


81

220,000

257,500

289,500

315,400


82

220,300

257,800

289,900

315,700


83

220,600

258,100

290,400

316,000


84

221,000

258,400

290,900

316,300


85

221,500

258,600

291,300

316,500


86

221,900

258,800

291,900

316,900


87

222,300

259,100

292,500

317,200


88

223,000

259,400

293,100

317,400


89

223,400

259,600

293,400

317,600


90

223,900

259,800

293,900

317,900


91

224,400

260,200

294,400

318,200


92

224,800

260,400

294,800

318,500


93

225,100

260,700

295,200

318,700


94

225,500

261,100

295,700

319,000


95

225,900

261,400

296,200

319,300


96

226,200

261,700

296,700

319,500


97

226,500

261,900

297,000

319,700


98

226,900

262,200

297,400

320,000


99

227,300

262,400

297,900

320,300


100

227,700

262,700

298,400

320,500


101

228,100

263,000

298,800

320,700


102

228,500

263,200

299,200



103

228,900

263,500

299,500



104

229,300

263,800

299,800



105

229,700

264,000

300,100



106

230,200

264,200

300,500



107

230,500

264,500

300,900



108

230,900

264,700

301,300



109

231,100

265,000

301,600



110

231,500

265,300

302,000



111

232,000

265,600

302,400



112

232,400

265,800

302,700



113

232,600

266,000

302,900



114

233,100

266,300

303,200



115

233,600

266,500

303,500



116

234,100

266,700

303,700



117

234,400

267,000

303,900



118

234,800

267,300

304,200



119

235,200

267,600

304,500



120

235,600

267,900

304,700



121

236,000

268,100

304,900



122


268,300

305,200



123


268,600

305,500



124


268,900

305,700



125


269,100

305,900



126


269,300

306,200



127


269,600

306,500



128


269,900

306,700



129


270,100

306,900



130


270,300

307,200



131


270,600

307,500



132


270,900

307,700



133


271,100

307,900



134


271,300




135


271,600




136


271,900




137


272,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

204,700

223,200

244,000

274,700

別表第3(第7条関係)

(平18規程1・全改、平19規程5・平20規程6・平21規程9・平25規程6・平26規程10・一部改正)

企業職給料表(一)級別職務分類表

職務の級

職務

7級

局長の職務

参事の職務

6級

課長の職務

主幹の職務

副参事の職務

5級

課長補佐の職務

統括係長の職務

参事補佐の職務

4級

所長の職務

係長の職務

主任主査の職務

3級

事務主査及び技術主査の職務

事務主任及び技術主任の職務

2級

特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務

1級

定型的な業務を行う主事及び技師の職務

別表第4(第7条関係)

(平18規程1・全改)

企業職給料表(二)級別職務分類表

職務の級

職務

4・5級

特に高度な技能又は経験を必要とする水道管理員の職務

3級

高度な技能又は経験を必要とする水道管理員の職務

2級

相当な技能又は経験を必要とする水道管理員の職務

1級

定型的な業務を行う水道管理員の職務

別表第5(第7条関係)

(平18規程1・全改)

イ 企業職給料表(一)級別資格基準表

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

大学卒


1

4

0

1

5

短大卒


3

4

0

3

7

高校卒


5

4

0

5

9

ロ 企業職給料表(二)級別資格基準表

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

高校卒


3

6

4

12

0

3

9

13

25

別表第6~別表第9 削除

(平18規程1)

別表第10(第13条関係)

(平18規程1・全改)

企業職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

一般

大学卒

1級25号給

短大卒

1級17号給

高校卒

1級9号給

別表第11(第13条関係)

(平18規程1・全改)

企業職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級21号給

別表第12(第20条関係)

(平28規程10・全改、平30規程1・平30規程11・令元規程4・一部改正)

イ 企業職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

26

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

27

43

45

53

47

31

62

27

43

45

54

47

31

63

28

44

45

55

48

31

64

28

44

46

56

48

31

65

29

45

46

57

49

31

66

29

45

46

58

49

31

67

30

46

47

59

50

31

68

30

46

47

60

50

32

69

31

47

47

61

50

32

70

31

47

48

62

50

32

71

32

48

48

63

50

32

72

32

48

48

64

50

32

73

33

49

49

65

50

32

74

33

49

49

66

50

32

75

34

49

49

67

50

32

76

34

49

50

68

50

32

77

35

50

50

68

51

32

78

35

50

50

68

51

32

79

36

50

51

68

51

32

80

36

50

51

68

51

32

81

37

51

51

69

51

33

82

37

51

52

69

51

33

83

38

51

52

69

51

34

84

38

51

52

69

51

34

85

39

52

53

69

51

35

86

39

52

53

70

51


87

40

52

53

70

51


88

40

52

53

70

51


89

41

53

54

71

52


90

41

53

54

72

52


91

42

53

54

73

52


92

42

53

54

74

52


93

43

53

55

75

53


94


54

55

75



95


54

55

76



96


54

55

76



97


54

55

77



98


54

56

78



99


55

56

79



100


55

56

80



101


55

56

81



102


55

56

81



103


55

57

82



104


56

57

82



105


56

57

83



106


56

57




107


56

57




108


56

58




109


56

58




110


57

58




111


57

58




112


57

58




113


57

59




114


57





115


57





116


58





117


58





118


58





119


58





120


58





121


58





122


59





123


59





124


59





125


59





ロ 企業職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

21

2

13

31

1

22

3

14

32

1

22

4

14

33

1

23

5

15

34

1

23

6

15

35

1

24

7

16

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

34

18

22

47

11

35

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

25

52

16

40

24

26

53

17

41

25

26

54

18

42

26

26

55

19

43

27

27

56

20

44

28

27

57

21

45

29

27

58

22

45

30

28

59

23

46

31

28

60

24

46

32

28

61

25

47

33

29

62

26

47

34

29

63

27

48

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

50

38

31

67

31

51

39

32

68

32

52

40

32

69

33

53

41

33

70

34

53

42

33

71

35

54

43

33

72

36

54

44

34

73

37

55

45

34

74

38

55

46

34

75

39

56

47

35

76

40

56

48

35

77

41

57

49

35

78

42

57

50

36

79

43

57

51

36

80

44

58

52

36

81

45

58

53

37

82

45

58

54

37

83

46

59

55

37

84

46

59

56

37

85

47

59

57

37

86

47

60

58

37

87

48

60

59

37

88

48

60

60

38

89

49

61

61

38

90

49

61

61

38

91

50

61

62

38

92

50

62

62

38

93

51

62

63

38

94

51

62

63

38

95

52

63

64

39

96

52

63

64

39

97

53

63

65

39

98

53

64

65

39

99

54

64

66

39

100

54

64

66

39

101

55

65

67

39

102

55

65

67


103

56

65

68


104

56

65

68


105

56

65

69


106

56

66

70


107

57

66

71


108

57

66

72


109

57

66

73


110

57

66

73


111

58

67

74


112

58

67

74


113

58

67

75


114

58

67

75


115

59

67

76


116

59

68

76


117

59

68

76


118

59

68

76


119

60

68

76


120

60

68

76


121

61

68

76


122


69

76


123


69

76


124


69

76


125


69

76


126


69

76


127


69

76


128


70

76


129


70

76


130


70

76


131


70

76


132


70

76


133


70

76


134


71



135


71



136


71



137


71



備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第12の2(第21条関係)

(平28規程10・追加、平30規程1・平30規程11・令元規程4・一部改正)

イ 企業職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

37

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

40

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

53

37

37

29

29

34

22

54

38

38

30

30

36

23

55

39

39

31

31

38

24

56

40

40

32

32

40

25

58

41

41

33

33

42

26

60

42

42

34

34

44

27

62

43

43

35

35

46

28

64

44

44

36

36

48

29

66

45

45

37

37

52

30

68

46

46

38

38

56

31

70

47

47

39

39

67

32

72

48

48

40

40

80

33

74

49

49

41

41

82

34

76

50

50

42

42

84

35

78

51

51

43

43

85

36

80

52

52

44

44

85

37

82

53

53

45

45

85

38

84

54

54

46

46

85

39

86

55

55

47

47

85

40

88

56

56

48

48

85

41

90

58

57

49

50

85

42

92

60

58

50

52

85

43

93

62

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

76

75

57

66

85

50

93

80

78

58

76

85

51

93

84

81

59

88

85

52

93

88

84

60

92

85

53

93

93

88

61

93

85

54

93

98

92

62

93

85

55

93

103

97

63

93

85

56

93

109

102

64

93

85

57

93

115

107

65

93

85

58

93

121

112

66

93

85

59

93

125

113

67

93

85

60

93

125

113

68

93

85

61

93

125

113

69

93

85

62

93

125

113

70

93


63

93

125

113

71

93


64

93

125

113

72

93


65

93

125

113

73

93


66

93

125

113

74

93


67

93

125

113

75

93


68

93

125

113

80

93


69

93

125

113

85

93


70

93

125

113

88

93


71

93

125

113

89

93


72

93

125

113

90

93


73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

93


75

93

125

113

94

93


76

93

125

113

96

93


77

93

125

113

97

93


78

93

125

113

98

93


79

93

125

113

99

93


80

93

125

113

100

93


81

93

125

113

102

93


82

93

125

113

104

93


83

93

125

113

105

93


84

93

125

113

105

93


85

93

125

113

105

93


86

93

125

113

105



87

93

125

113

105



88

93

125

113

105



89

93

125

113

105



90

93

125

113

105



91

93

125

113

105



92

93

125

113

105



93

93

125

113

105



94

93

125

113




95

93

125

113




96

93

125

113




97

93

125

113




98

93

125

113




99

93

125

113




100

93

125

113




101

93

125

113




102

93

125

113




103

93

125

113




104

93

125

113




105

93

125

113




106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






ロ 企業職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

25

10

46

18

38

26

11

47

19

39

27

12

48

20

40

28

13

49

21

41

30

14

50

22

42

32

15

51

23

43

34

16

52

24

44

36

17

53

25

45

38

18

54

26

46

40

19

55

27

47

42

20

56

28

48

44

21

57

30

49

45

22

58

32

50

46

23

59

34

51

47

24

60

36

52

48

25

61

37

53

51

26

62

38

54

54

27

63

39

55

57

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

45

61

71

34

70

46

62

74

35

71

47

63

77

36

72

48

64

80

37

73

49

65

87

38

74

50

66

94

39

75

51

67

101

40

76

52

68

101

41

77

53

69

101

42

78

54

70

101

43

79

55

71

101

44

80

56

72

101

45

82

58

73

101

46

84

60

74

101

47

86

62

75

101

48

88

64

76

101

49

90

65

77

101

50

92

66

78

101

51

94

67

79

101

52

96

68

80

101

53

98

70

81

101

54

100

72

82

101

55

102

74

83

101

56

106

76

84

101

57

110

79

85

101

58

114

82

86

101

59

118

85

87

101

60

120

88

88

101

61

121

91

90

101

62

121

94

92

101

63

121

97

94

101

64

121

100

96

101

65

121

105

98

101

66

121

110

100

101

67

121

115

102

101

68

121

121

104

101

69

121

127

105

101

70

121

133

106


71

121

137

107


72

121

137

108


73

121

137

110


74

121

137

112


75

121

137

114


76

121

137

133


77

121

137

133


78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137



103

121

137



104

121

137



105

121

137



106

121

137



107

121

137



108

121

137



109

121

137



110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



120

121

137



121

121

137



122

121

137



123

121

137



124

121

137



125

121

137



126

121

137



127

121

137



128

121

137



129

121

137



130

121

137



131

121

137



132

121

137



133

121

137



134

121




135

121




136

121




137

121




備考 これらの表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

別表第13(第28条関係)

(平18規程1・全改、平28規程10・一部改正)

昇給号給数表

昇給区分

S

A

B

C

昇給の号給数

8号給以上

6号給

4号給

2号給

4号給以上

3号給

2号給

1号給

備考 この表に定める上段の号給数は、第26条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第13の2(第33条関係)

(平18規程1・全改)

休職期間等調整換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

春日那珂川水道企業団就業規則(平成16年規則第3号)第32条に規定する介護休暇の期間

1/2以下

地方公務員法第28条第2項第1号による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)

地方公務員法第28条第2項第2号による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

専従許可の有効期間

2/3以下

別表第14(第47条関係)

(令2規程4・全改)

自動車等による通勤手当一覧表

自動車等の使用距離(片道)

キロメートル以上

キロメートル未満



2

3

4,000

3

4

5,200

4

5

6,400

5

7

8,000

7

9

10,000

9

11

11,600

11

15

13,200

15

20

15,600

20

25

18,000

25

30

20,400

30

35

22,800

35

40

25,200

40


27,600

備考 第47条第1項第2号に規定する自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員又は同項第3号に規定する交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員で、自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満である場合の額は、3,500円とする。

(平元規程5・全改)

画像

(昭57規程9・一部改正)

画像画像

春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程

昭和52年10月1日 規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和52年10月1日 規程第9号
昭和52年12月23日 規程第17号
昭和53年7月1日 規程第3号
昭和53年12月22日 規程第4号
昭和54年3月31日 規程第2号
昭和54年12月2日 規程第8号
昭和55年4月1日 規程第6号
昭和56年4月1日 規程第1号
昭和56年12月25日 規程第7号
昭和57年2月8日 規程第2号
昭和57年11月29日 規程第9号
昭和58年12月26日 規程第4号
昭和59年12月24日 規程第3号
昭和60年3月30日 規程第12号
昭和60年12月27日 規程第15号
昭和61年3月6日 規程第3号
昭和61年6月24日 規程第6号
昭和61年9月30日 規程第7号
昭和61年12月23日 規程第8号
昭和62年2月12日 規程第1号
昭和62年3月17日 規程第2号
昭和62年12月14日 規程第3号
昭和63年2月25日 規程第5号
昭和63年6月14日 規程第6号
昭和63年6月14日 規程第7号
昭和63年12月13日 規程第8号
平成元年3月27日 規程第5号
平成元年12月15日 規程第14号
平成2年12月18日 規程第2号
平成3年2月22日 規程第1号
平成3年12月18日 規程第4号
平成4年2月17日 規程第7号
平成4年3月30日 規程第11号
平成4年12月17日 規程第14号
平成5年3月31日 規程第1号
平成5年12月10日 規程第3号
平成6年3月10日 規程第3号
平成6年4月1日 規程第5号
平成6年12月19日 規程第6号
平成7年3月30日 規程第4号
平成7年12月12日 規程第5号
平成8年3月27日 規程第3号
平成8年9月27日 規程第4号
平成8年12月24日 規程第5号
平成9年3月31日 規程第2号
平成9年12月24日 規程第9号
平成10年4月1日 規程第2号
平成10年12月21日 規程第10号
平成11年12月21日 規程第3号
平成12年3月27日 規程第3号
平成12年12月18日 規程第7号
平成13年5月1日 規程第3号
平成14年2月28日 規程第2号
平成14年12月24日 規程第9号
平成15年2月26日 規程第3号
平成15年11月28日 規程第9号
平成17年9月12日 規程第1号
平成17年11月22日 規程第2号
平成18年3月29日 規程第1号
平成19年3月14日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第5号
平成19年12月10日 規程第10号
平成20年3月17日 規程第6号
平成21年4月1日 規程第9号
平成21年5月29日 規程第10号
平成21年12月1日 規程第14号
平成22年4月1日 規程第4号
平成22年11月17日 規程第9号
平成22年11月30日 規程第10号
平成23年11月30日 規程第7号
平成25年4月1日 規程第6号
平成25年6月28日 規程第9号
平成26年1月22日 規程第2号
平成26年3月31日 規程第10号
平成26年12月22日 規程第15号
平成27年3月27日 規程第2号
平成28年3月2日 規程第2号
平成28年12月27日 規程第10号
平成29年2月14日 規程第1号
平成29年4月27日 規程第6号
平成29年12月25日 規程第11号
平成30年1月26日 規程第1号
平成30年5月18日 規程第5号
平成30年12月25日 規程第11号
令和元年12月20日 規程第4号
令和2年2月15日 規程第3号
令和2年2月25日 規程第4号
令和2年11月30日 規程第10号
令和4年3月24日 規程第2号
令和4年12月19日 規程第6号
令和5年2月21日 規程第2号