○春日那珂川水道企業団職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

昭和52年10月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき職員の分限に関する手続及び効果等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平26条例3・一部改正)

(降給の事由)

第2条 職員の勤務実績が良くない場合において、降任し、又は免職するまでに至らないときは、これを降給することができる。

(平26条例3・追加)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 企業長は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。ただし、職員を休職する場合で、心身の故障の状況その他の事由により複数の診断を求める必要がないと認められるときは、医師を1名とすることができる。

2 法第28条第1項の規定による降任若しくは免職若しくは同条第2項の規定による休職又は前条の規定による降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平26条例3・旧第2条繰下・一部改正、令5条例7・一部改正)

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において、休養を要する程度に応じ企業長が定める。

2 前項の規定による休職の期間が満了した日、次項の規定により復職を命ぜられた日その他規則で定める日から1年以内に再び法第28条第2項第1号の規定により職員を休職する場合には、休職の期間は通算する。

3 企業長は、第1項の規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき企業長が定める任期の範囲」とする。

(平26条例3・旧第3条繰下・一部改正、令2条例3・一部改正)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(昭和52年規程第9号)第48条(他の条例において準用する場合を含む。)に規定するもののほか、いかなる給与も支給されない。

(平26条例3・旧第4条繰下・一部改正、令2条例3・一部改正)

(降給の効果)

第6条 第2条に規定する降給は、当該職員が現に受けている号給の下位3号給以内において行うものとする。

(平26条例3・追加)

(失職の特例)

第7条 企業長は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(平26条例3・追加、令2条例3・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例3・旧第5条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

春日那珂川水道企業団職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

昭和52年10月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和52年10月1日 条例第9号
平成26年10月8日 条例第3号
令和2年2月15日 条例第3号
令和5年2月21日 条例第7号