○春日那珂川水道企業団職員の通勤手当の支給に関する規程

昭和52年10月1日

規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(昭和52年規程第9号。以下「給与規程」という。)第47条の規定による通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(総則)

第2条 給与規程第47条及びこの規程に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 給与規程第47条に規定する場合の通勤距離並びに同条及びこの規程に規定する自動車等の使用距離は、職員の住居から勤務場所に至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(平25規程13・一部改正)

(届出)

第3条 職員は、新たに給与規程第47条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合又は住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合には、別記様式に定める通勤届により、その通勤の実情を速やかに企業長に届け出なければならない。

(平25規程13・全改)

(確認及び決定)

第4条 企業長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与規程第47条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(平9規程3・一部改正)

(支給範囲の特例)

第5条 給与規程第47条第1項各号に規定する交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると企業長が認めるものとする。

(昭57規程10・平9規程3・平25規程13・一部改正)

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与規程第47条第2項第1号に規定する、運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の実情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による、運賃等の額によるものとする。

(平25規程13・一部改正)

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(平9規程3・平25規程13・一部改正)

第8条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衝を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平25規程13・全改)

(併用者の区分及び支給額)

第9条 給与規程第47条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与規程第47条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員(自動車等の使用区間が2以上ある場合は、それらの区間の距離がいずれも1キロメートル未満であるものを除く。)及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与規程第47条第2項第2号の規定により別表第14に掲げる距離対応額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)

(2) 給与規程第47条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が、同条第2項第2号の規定により別表第14に掲げる距離対応額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与規程第47条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与規程第47条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が、同条第2項第2号の規定により別表第14に掲げる距離対応額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与規程第47条第2項第2号の規定により別表第14に掲げる距離対応額

(平25規程13・追加)

(交通の用具)

第10条 給与規程第47条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、春日那珂川水道企業団の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。

(平25規程13・旧第9条繰下・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与規程第47条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平9規程3・一部改正、平25規程13・旧第10条繰下・一部改正)

(支給できない場合)

第12条 給与規程第47条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(平25規程13・旧第11条繰下・一部改正)

(事後の確認)

第13条 企業長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与規程第47条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(平25規程13・旧第12条繰下・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年規程第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平9規程3・全改)

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春日那珂川水道企業団職員の通勤手当の支給に関する規程

昭和52年10月1日 規程第10号

(平成25年9月5日施行)