○春日那珂川水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和52年10月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(令5条例3・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(春日那珂川水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和元年規程第1号)第21条から第23条までに規程する報酬の額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令2条例4・令5条例3・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、停職の期間中もその職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中は、いかなる給与も支給されない。

(裁判所に係属中の懲戒)

第5条 懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、必要があるときは、同一事件について懲戒することができる。

(実施規定)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に発令された減給について適用し、同日前に発令された減給については、なお従前の例による。

春日那珂川水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和52年10月1日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和52年10月1日 条例第10号
令和2年2月15日 条例第4号
令和5年2月21日 条例第3号