○春日那珂川水道企業団職員表彰規程
平成16年3月30日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、職員に住民全体の奉仕者としての自覚をさせるとともに、勤労意欲の増進を図るため、他の模範とすることができる職員を広く表彰することを目的とする。
(優良職員表彰)
第2条 優良職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当すると認められる職員に対して行う。
(1) 自己の危険をかえりみないで、その職務を遂行したとき。
(2) 業務上有益な研究、発明改良及び工夫、考案有益な献策をしたとき。
(3) 特に重要な職務について抜群の努力をし、その功績が顕著であるとき。
(4) 職務について、特に他の模範とするのに充分な行為のあったとき。
(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際し功労があったとき。
(6) 職務上又は職務外に関する事項で外部より賞賛を受け、そのため著しく企業団又は他の職員の名誉を高揚したとき。
(7) その他特に表彰することを適当と認めるとき。
第3条 企業長は、表彰の被表彰者を決定するときは、事前に春日那珂川水道企業団職員表彰委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。
2 委員会は、局長、課長及び主幹をもって組織する。
3 委員会の委員長は、局長をもって充て、委員会の会務を総理する。
4 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(平25規程10・追加、令6規程6・一部改正)
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状、賞詞又は賞状を授与し、又は感謝状を贈呈して行う。
2 前項の表彰は、記念品を加授することができる。
(平25規程10・旧第3条繰下)
(死亡者の表彰)
第5条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の前日に遡ってこれを表彰し、表彰物件は、遺族に授与する。
(平25規程10・旧第4条繰下)
(被表彰者の推薦)
第6条 所属長は、第2条各号のいずれかに該当すると認める者があるときは、その理由を詳記した書面をもって企業長に内申しなければならない。
(平25規程10・旧第5条繰下)
(人事記録)
第7条 企業長は、職員の表彰を行ったときは、人事記録に登載するものとする。
(平25規程10・旧第6条繰下)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平25規程10・旧第7条繰下)
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。