○春日那珂川水道企業団職員在宅型テレワーク制度に関する規程

令和2年5月13日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の子育てや介護と仕事の両立や女性のキャリア継続を支援し、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進や女性の活躍の促進を図るため、また、感染症の拡大防止等に起因する柔軟な業務体制の確立を図るため、在宅型テレワークの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、在宅型テレワーク(以下「テレワーク」という。)とは、職員が情報通信機器等を活用して自宅で勤務する形態のことをいう。

(対象職員)

第3条 テレワークの対象となる職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 中学校就学前の子(養子、配偶者の子を含む。)を養育する(同居する場合に限る。)職員

(2) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(配偶者、父母、子等)を介護する職員

(3) けが、病気等のため通勤困難な職員

(4) 妊娠中の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、テレワークを行うことで業務の生産性の向上が期待できると所属長が認める職員(ただし、前各号の職員の利用を優先)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員は対象としないものとする。

(1) 臨時的任用職員

(2) 任期付職員

(3) 会計年度任用職員

(4) 所属長以上の職員(ただし、総務課長が特に必要と認めた場合を除く)

(申込手続等)

第4条 テレワークを希望する職員(以下「申込者」という。)は、テレワーク勤務申込書(様式第1号)を所属長に提出するものとし、所属長は、当該申込書をテレワークを実施しようとする日の5営業日前までに総務課長に提出するものとする。

2 総務課長は、次の各号に掲げる項目を審査したうえで、前項の申込みに対する承認を行うものとする。

(1) 申込者が前条に定める対象職員に該当する者であること。

(2) 申込者の担当業務の内容等から判断して、テレワークを実施しても公務の正常な運営に支障が生じないと認められること。

3 総務課長は、申込者がテレワークの実施可能な人数を上回るときは、申込者の申込理由、年齢、性別、所属、職種、業務内容等を考慮して、実施可能な人数の範囲内で前項の承認を行うものとする。

(実施期間)

第5条 テレワークの実施期間は、1か月以内とする。ただし、更新を妨げない。

2 前条の規定は、前項ただし書の規定により、テレワークの実施期間を更新する場合(異動に伴う更新も含む。)について準用する。

(承認の取消し)

第6条 総務課長は、所属長の申出により、服務管理、業務の遂行状況、情報セキュリティの遵守状況等からテレワークの継続が適当でないと認めるときは、承認を取り消すことができる。

(テレワーク実施日の勤務時間等)

第7条 第4条第2項の承認を受け、実際にテレワークを行う職員(以下「テレワーク勤務者」という。)のテレワークを実施する日(以下「実施日」という。)における勤務時間は、午前8時30分から午後5時までとし、休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。

2 所属長は、勤務時間の割振りを変更する必要がある場合には、次の各号に掲げる項目に留意したうえで、テレワーク勤務業務計画書(様式第1号別紙)に割振り変更後の勤務時間を記載して、総務課長に提出するものとする。

(1) 1日の勤務時間が7時間45分となるよう調整すること。

(2) 勤務時間を午前5時から午後10時の範囲内において割り振ること。

(3) 少なくとも45分の休憩時間を勤務時間の途中に置くこと。

3 総務課長は、次の各号に掲げる項目を審査したうえで、前項の申込みに対する承認を行うものとする。

(1) 勤務時間が前項各号に掲げる項目を満たすこと。

(2) 申込者の担当業務の内容等から判断して、勤務時間が変更されたとしても公務の正常な運営に支障が生じないと認められること。

4 テレワーク勤務者がテレワークを行うときは、旅行命令権者は、当該職員の申請に基づき、自宅(当該職員が現に居住している住居をいう。以下同じ。)への旅行命令を行うものとする。

5 実施日は、週4日以内とし、週1日以上は、在勤公署での勤務とする(ただし、総務課長が特に必要と認めた場合を除く)

6 テレワークは、原則として、1日(休暇又は休業の時間を含む。)単位で行うものとする。ただし、総務課長は、職員の勤務状況と業務内容を考慮した上で、適当と認める場合には、半日(在勤公署で勤務する時間が3時間30分以上となる場合をいう。以下同じ。)単位でテレワークを認めることができるものとする。

7 所属長は、半日単位のテレワークを総務課長に提出する場合には、次に掲げる項目に留意し、テレワーク勤務業務計画書に割振り変更後の勤務時間を記載するものとする。

(1) 職員の在勤公署での勤務時間を、午前8時30分から午後5時までの間で割り振ることとし、午後0時15分から午後1時までの間は休憩時間とすること。

(2) 第5項の規定にかかわらず、1週間の勤務日のうち7時間45分以上は、在勤公署での勤務とすること。

(職務専念義務)

第8条 テレワーク勤務者は、テレワーク実施日の勤務時間内(休憩時間を除く。)においては、職務に専念するものとする。

(テレワークを行う場所等)

第9条 テレワークを行う場所は、テレワーク勤務者の自宅とする。

2 テレワーク勤務者は、自宅において業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、自己の責任をもって当たらなければならない。

(テレワーク実施に必要なシステム環境等)

第10条 テレワークは、総務課が管理するパソコンを利用して行うものとする。

2 テレワーク勤務者は、テレワーク開始の5営業日前までに、テレワーク専用パソコン借用申請書(様式第2号)を作成し、前項のパソコンの借用を受けなければならない。

3 テレワーク勤務者は、テレワークで利用したデータを自宅等のプリンタで印刷してはならない。

(業務遂行状況の把握)

第11条 所属長は、必要がある場合は、テレワーク勤務者に業務の遂行状況を確認することとする。

(業務報告)

第12条 テレワーク勤務者は、実施日の勤務が終了するごとに、テレワーク勤務業務報告書(様式第3号)を作成し、所属長に復命しなければならない。

(開始及び終了報告)

第13条 テレワーク勤務者は、実施日において、勤務開始時及び終了時に電話又は電子メールにより所属長に始業及び終業の報告を行うものとする。

(時間外勤務)

第14条 所属長は、テレワーク勤務者に対し、実施日に時間外勤務を命じないものとする。

(費用負担)

第15条 次の各号に掲げる費用は、テレワーク勤務者の負担とする。

(1) インターネット回線及びプロバイダ利用に係る初期費用並びに利用料金等

(2) テレワークに要する自宅の光熱水費

(3) 勤務場所の環境整備に要する費用

2 次に掲げる費用は、企業団の負担とする。

(1) パソコン及び附属機器の貸与に要する経費

(テレワーク勤務時の服務規律)

第16条 テレワーク勤務者は春日那珂川水道企業団就業規則(平成16年規則第3号)第2条及び春日那珂川水道企業団情報セキュリティポリシー(平成25年内規第2号。以下「セキュリティポリシー」という。)に定めるもののほか、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) テレワーク勤務の際に所定の手続に従って持ち出した情報及び作成した成果物を第三者が閲覧、コピー等しないよう最大の注意を払うこと。

(2) テレワーク勤務中は業務に専念すること。

(3) 第1号に定める情報及び成果物は紛失、毀損しないように丁寧に取り扱い、セキュリティポリシーに準じた確実な方法で保管・管理しなければならないこと。

(4) テレワーク勤務中は自宅以外の場所で業務を行ってはならないこと。

(5) テレワーク勤務の実施に当たっては、情報の取扱いに関し、セキュリティポリシー及び関連規程類を遵守すること。

(その他)

第17条 この要領に定めるもののほか、テレワークの実施に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

様式 (略)

春日那珂川水道企業団職員在宅型テレワーク制度に関する規程

令和2年5月13日 規程第7号

(令和2年5月13日施行)