○春日那珂川水道企業団職員旅費支給規程

平成12年9月26日

規程第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、春日那珂川水道企業団職員(以下「職員」という。)が公務のため旅行する場合の旅費の支給に関し、公務の円滑な運営に資するとともに、適正な支出を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)で定めるその附属の島の存在する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 公務の旅行において「何々地」という場合には本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、春日市及び那珂川市をいう。

(平30規程8・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員、その扶養親族又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員

(2) 職員が出張中死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が出張中公務上負傷し又は疾病にかかり重体のときに看護のため旅行する当該職員の扶養親族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第2号から第5号まで若しくは同法第29条第1項各号に掲げる事由又はこれに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が企業団の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合、又はその他企業団費を支弁して旅行させる必要がある場合には旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を変更され(取消しを含む。以下同じ。)、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他企業長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、企業長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は旅行命令等を発し、又はこれを変更する場合には、旅行命令簿(以下「命令簿」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示する暇がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする暇がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、直ちに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更を認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、バス軌道の実費額を支給する。ただし、宿泊を伴う旅行の場合には、旅行中の日数に応じ別表の1日当たりの定額により支給することができる。

6 日当は、旅行中の日数に応じ別表の1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ別表の1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ別表の1夜当たりの定額により支給する。

9 支度料は、本邦から外国への及び外国相互間の出張について、定額により支給する。

10 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

11 死亡手当は、死亡地が外国であって第3条第2項第2号の規定に該当する場合について定額等により支給する。

12 内国旅行のうち、第20条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(平16規程9・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 内国旅行の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵政省の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合は、郵便線路図に掲げる各市町村(都においては各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道駅、波止場又は飛行場をもって起点とすることができる。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 年度によって旅費を区分し計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払にかかる旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者で、その概算払を受けようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払いをする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求にかかる旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

(証人等の旅費)

第12条 第3条第4項又は第5項の規定により職員以外の者に対し支給する旅費は、その者の学識経験及び社会的地位等を考慮し、企業長が別に定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものにより旅行する場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通旅行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する特別車両料金は、当該料金を徴する列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給することができる。

4 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、航空機の利用に要する旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、バス軌道の実費額を支給する。ただし、宿泊を伴う旅行の場合には、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給することができる。

(日当)

第17条 日当の額は、別表の定額による。ただし、宿泊を伴わないときは、第6条第6項の規定にかかわらず日当は支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、別表の定額の2分の1に相当する額の日当を支給する。

(1) 職員が、大野城市、太宰府市、筑紫野市及び福岡市へ旅行した場合において、宿泊を伴うとき。

(2) 職員以外の者が福岡県内の旅行をした場合において、宿泊を伴わないとき。

(平16規程9・平22規程5・平29規程10・一部改正)

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほか別に食費を必要とする場合に限り支給する。

(日額旅費)

第20条 日額旅費は、旅行の性質上、次に掲げる旅行について定額をもって支給する。

(1) 自動車の運転用務による旅行

(2) 福岡県市町村職員研修所が行う研修を受けるための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上、常時出張を必要とする旅行

2 前項に規定する日額旅費は、別表の日当の2分の1に相当する額とする。ただし、旅行の性質上前段の規定により難いものに関しては、企業長が別に定めることができる。

(平16規程9・平20規程1・一部改正)

(福岡県市町村職員研修所が行う研修の旅費)

第20条の2 福岡県市町村職員研修所が行う研修を受ける場合の旅費については、次に定めるところによる。

(1) 福岡県市町村職員研修所への往復に要する鉄道賃及び車賃については、第13条及び第16条の規定により算出した額を支給する。

(2) 研修期間中の日当については、第17条に規定する日当に替えて前条第1項第2号及び第2項ただし書の規定により、研修期間に応ずる次表各欄に掲げる日額旅費を支給する。

研修期間

日額旅費(1日につき)

1日

720円

1泊2日

2,970円

2泊3日

2,760円

3泊4日

2,650円

通所による場合

720円

(平16規程9・追加、平20規程1・平24規程3・平25規程8・平26規程12・平27規程5・平29規程5・平29規程10・平30規程6・平31規程1・令5規程5・一部改正)

(随行旅費)

第21条 特別職の旅行に随行する場合の旅費については、この規程の規定にかかわらず、特別職と同等の旅費を支給することができる。

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費及び通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した額

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する当該職員の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から旧在勤地までの当該職員の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順位により支給する。ただし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(看護人の旅費)

第24条 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、企業団から目的地までの往復に要する当該職員の旅費とする。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第25条 外国旅行の旅費については、第1章に規定するもののほか、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。

2 前項の場合における旅費の支給区分は、企業長が定める。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第26条 企業長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この規程の規定による旅費(以下「規定の旅費」という。)を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合については、次の各号に掲げる基準により旅費の調整を行うものとする。

(1) 公用の交通機関(公用車及び企業団で借り上げた車等を含む。)、宿泊施設、食堂施設等(研修関係に使用する施設を含む。)を無料又は特に減額することを条件に利用する場合その他特別の事情により規定の旅費を支給することが適当でない場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料並びに日額旅費のそれぞれ全部又は一部を支給しないものとする。

(2) 企業団の旅費以外の経費又は企業団の経費以外の経費から旅費に相当する経費(以下「他から支出される経費」という。)が支給されるため規定の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち他から支出される経費に相当する旅費は、支給しないものとする。

2 企業長は、旅行者が規定の旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合については、次の各号に掲げる基準により旅費の調整を行うものとする。

(1) 特定の宿泊施設に宿泊することを条件とされ、宿泊料が指定されている場合において、当該宿泊料が別表の宿泊料定額を上回ることとなる場合は、当該宿泊料を宿泊料定額に替えて支給することができる。

(2) 団体による旅行等で、移動又は宿泊施設において特別の配慮を要し、そのため規定の旅費により旅行することが困難である場合については、鉄道賃、船賃、航空賃及び宿泊料を増額して支給することができる。

(平20規程1・全改)

(復命)

第27条 旅行者は、その旅行が終了し、在勤公署に帰任した場合は、速やかに復命書により報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭により報告することができる。

(委任)

第28条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この規程は平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年規程第9号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員旅費支給規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規程第8号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第20条の2の規定は平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員旅費支給規程は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年規程第10号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年規程第8号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第16―19条関係)

(平16規程9・一部改正)

車賃、日当、宿泊料及び食卓料

車賃

(旅行中の日数が引き続いた場合1日につき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

2,400円

2,200円

10,900円

2,200円

春日那珂川水道企業団職員旅費支給規程

平成12年9月26日 規程第6号

(令和5年4月26日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成12年9月26日 規程第6号
平成16年3月30日 規程第9号
平成20年2月14日 規程第1号
平成22年4月1日 規程第5号
平成24年3月30日 規程第3号
平成25年4月1日 規程第8号
平成26年4月18日 規程第12号
平成27年5月18日 規程第5号
平成29年4月13日 規程第5号
平成29年12月14日 規程第10号
平成30年6月22日 規程第6号
平成30年8月1日 規程第8号
平成31年2月26日 規程第1号
令和5年4月26日 規程第5号