修理の依頼

漏水等の修理依頼

給水装置の修理は、春日那珂川水道企業団指定給水装置工事事業者へ依頼してください。

マンション、アパートにご入居の方は、まず建物の管理者にご連絡ください。

漏水修理の依頼先

配水管から水道メーターまでの漏水工事は企業団で対応します。水道メーターから建物内への部分の漏水工事は所有者の負担となりますので、必ず春日那珂川水道企業団指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

なお、水道メーター検針期間中の漏水修理は、修理当番業者に依頼してください。

水道(給水装置)工事の契約においてトラブルを避けるために

・指定給水装置工事事業者によって費用が違いますので、複数の指定事業者から見積りをとりましょう。(見積りが有料の場合があります。事前に確認してください。)

・工事が始まる前に「工事の内容・費用・アフターサービス」などについて,十分な説明を受けてください。

修理の費用負担について

水道メーターから蛇口までの給水装置で漏水した場合の修理費用は、お客さまのご負担となります。ご了承ください。また、企業団の管理する配水管から水道メーターまでの給水装置で漏水が発生した場合は、企業団で修理費用を負担します。対象は、自然漏水や給水装置の老朽化に伴う不良等です。
ただし、3階建ての建物で、建物内に企業団のメーターが設置されている場合は、これと異なります。

詳しい内容については施設課(電話:092-571-7003)へお問い合わせください。

漏水による水道料金の減免制度

漏水に伴う水道料金は基本的にお客様負担となりますが、条件を満たす場合、お客様の申請により水道料金の一部を減免できる制度があります。

新築・改築等をご予定の方へ

工事の申込み

このページに関するお問合せ

施設課

〒816-0804 福岡県春日市原町2-30-2

電話:092-571-7003

ファクス:092-574-4988

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(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)