工事のお申込み

給水装置及び費用負担

企業団が道路に布設した配水管から分岐して家庭内まで引き込まれた給水管や、これに取り付けている給水用具(蛇口、便器、湯沸器等)を給水装置といいます。

ビルやマンション等で受水槽が設置されている場合は、受水槽への注入口までが給水装置となります。

給水装置は、水道メーターを除いてお客さまの所有財産です。

給水装置の範囲図解

新設、改造、撤去時の工事費用負担

道路に埋められた配水管は企業団の所有物ですが、配水管から分かれた給水装置はお客さまの所有物です。この部分の新設、改造などの工事費用は、お客さまのご負担となります。

なお、工事費用については、当企業団指定給水装置工事事業者(※下記一覧表参照)に見積を依頼してください。
指定給水装置工事事業者一覧

工事に伴う費用

新築・改築工事を行う際は、水道の工事費のほかに企業団への下記の費用が必要となります。

・加入負担金及び手数料等

水道を新たに引いたり、水道メーターの口径を大きくしたりする場合は、加入負担金が必要となります。また、工事の申込みの際に各手数料がかかります。

【加入負担金】

メーター口径加入負担金(消費税10%を含む。)
13ミリメートル110,000円
20ミリメートル308,000円
25ミリメートル495,000円
40ミリメートル1,485,000円
50ミリメートル2,277,000円
75ミリメートル5,500,000円
100ミリメートル9,658,000円
150ミリメートル24,618,000円

※受水槽設置の集合住宅等は、内部メーターの設置状況等により算定方法が変わりますので、施設課(092-571-7003)へお問い合わせください。

※既存の給水装置で、メーター口径30ミリメートルを設置されている場合の負担金の額は、803,000円(消費税10%を含む。)になります。

【手数料】

種別金額(非課税)
設計審査手数料(申請書1件につき)3,000円
工事検査手数料(1量水器(メーター)又は1件につき)2,000円
県道手数料(工事で国道又は県道を掘削する場合のみ)9,200円

【建築に際しての工事用水代】

建物の規模 3戸まで 検査後請求
4戸から20戸まで 50,000円
21戸から40戸まで 100,000円
41戸以上 200,000円

※前払いのうえ、工事検査後にメーター使用料を加算して精算します。

※水代は、1㎥につき451円(消費税10%を含む)。(給水条例第24条の2)

このページに関するお問合せ

施設課

〒816-0804 福岡県春日市原町2-30-2

電話:092-571-7003

ファクス:092-574-4988

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