こんなときは
水道料金はどうして市や町で差があるのですか?
私たちが毎日使っている水道は主に市町村単位で経営されており、その費用は皆様の水道料金でまかなわれています。そのため、
- 水源の種類、場所、水質
- 浄水場などの施設をつくる費用
- 職員の人件費や施設を維持管理する費用
- 給水人口の規模
などが違うと、水道料金に差が出てしまうのです。
口座振替を申し込んだはずなのに納付書が送られてきたのですが…
口座振替を申し込まれてから、金融機関等の手続きが終わるまでに約1~2ヶ月程度かかります。
この手続きが終わるまでは、納付書でのお支払いをお願いします。
なお、手続きが完了した際は、ハガキにてお知らせしますので、お申し込み内容をご確認ください。
水道料金はどこで支払えますか?
納入通知書による場合は下記の場所、またはスマートフォン決済アプリでお支払いいただけます。
■春日那珂川水道企業団(那珂川出張所)窓口
■取扱金融機関
みずほ銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、佐賀銀行、十八親和銀行、筑邦銀行、福岡中央銀行、福岡信用金庫、福岡県信用組合、筑紫農業協同組合の各本・支店
■コンビニエンスストア
セブンーイレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ミニストップ、ポプラ、セイコーマート(北海道、関東のみ)
※バーコードが表示されていない納入通知書でのお支払いはできません。
■スマートフォン決済アプリでのお支払い
スマートフォン決済アプリを利用して納付書のバーコードを読み取り、納付することができます。
ご利用できるスマートフォン決済アプリ
利用方法
1 専用アプリをダウンロードする。
2 アプリを開き、納付書のバーコードを読み取る。
3 金額を確認し、支払処理を行う。
※利用方法については、各アプリのホームページでご確認ください。
取り扱いができない納付書
・金額を訂正したもの
・バーコードの印字のないもの
・金額が30万円を超えるもの
・バーコードが読めないなど受付できないもの
・LINE Pay請求書支払いの支払い上限額は49,999円まで
利用時の注意事項
・令和4年4月1日以降に発行された納付書がご利用いただけます。
・領収証書は発行されません。領収証書が必要な方は、各納付窓口で納付してください。
(コンビニエンスストア等の店頭では、原則としてアプリ支払はできません。)
・アプリで行った納付は取り消すことはできません。重複納付にご注意ください
・アプリの利用は無料ですが、通信料は利用者負担となります。
納入期限を過ぎてしまったのですがどうすればいいですか?
納入期限を過ぎていますと金融機関やコンビニエンスストアではお支払いできませんので、料金課(092-571-7002)または那珂川出張所(092-408-9829)へご連絡ください。
納付書をなくしてしまったのですがどうすればいいですか?
料金課(092-571-7002)または那珂川出張所(092-408-9829)にご連絡していただければ、新しく作成いたします。なお、お支払い後、なくした納付書が見つかりましたら重複払いの原因となりますので、お客さまが破棄してください。
水道料金をクレジットカードで支払いたいのですが…
当企業団でのクレジットカード決済の実施については、カード会社へ支払う手数料負担や水道料金システムの対応経費等の関係から現在のところ行っておりません。
恐れ入りますが、水道料金等は口座振替または納付書でお支払いいただきますようお願いします。
急に使用水量が増えたのですが…
使用水量の増加については、いくつかの原因が考えられます。
■使用状況の変化
出産などで親族の一時帰省があったり、洗濯や入浴の回数が増えた。
■その他
器具の故障、蛇口の閉め忘れ、前回の検針以降に水漏れしていたなど。
これらに心当たりがない場合は、水漏れが考えられます。
水道料金を知りたいのですが…
水道企業団までお越しいただければ水道料金をお伝えできますが、水道料金早見表をつかって簡単にご家庭で水道料金を確認することができます。
同じ春日市内(那珂川市内)に引越しするのですが届け出は必要ですか?
また、引越し後も同じ口座で引き落としたいのですが、できますか?
同じ市内で引越しする場合も届け出が必要となります。また、口座振替をご利用の場合は、口座継続の手続きをしていただくことにより、引き続き同じ口座での引き落としが可能となります。
(マンションなど集合住宅の場合は水道企業団が直接管理しておりませんので、建物の管理会社などにお問い合わせください。)
「漏水のお知らせ」が入っていたのですが…
水道メーター検針を行った際、お客さまの給水装置が漏水している可能性がある場合に、このような「お知らせ」を入れています。この「お知らせ」が入っていた場合は、至急漏水の有無をご確認ください。漏水の可能性がある場合は、指定給水装置工事事業者にご連絡し、調査及び修理を依頼してください。
※調査・修理費用につきしては、お客さまの負担となります。
※修理が完了しましたら必ず水道企業団へご連絡ください。
「検針のお願い」が入っていたのですが…
水道企業団では2ヶ月に1度水道メーターの検針を行っていますが、何らかの理由により検針ができなかった場合に、このような「お知らせ」を入れて再度検針に伺うようにしています。
※検針の時期は検針しやすいようご協力をお願いします。
「水量認定のお知らせ」が入っていたのですが…
再度検針にお伺いしたものの検針ができなかった場合は、使用水量を認定させていただきます。水量を認定した場合は、実際の使用水量に応じた水道料金などの請求ができないため、お客さまにご迷惑をおかけすることになりますので、ご注意ください。
なお、お客さまから指針のご連絡をいただいた場合は修正いたします。
水道料金等を納入期限を過ぎてお支払いいただいた場合の延滞金と料金未納が続いた場合
水道料金を納入期限を過ぎてお支払いされた場合でも延滞金は発生しません。料金未納が続いた場合、給水を停止させていただきます。分割納付や支払期限の延長などのご相談を受け付けておりますので、料金課または那珂川出張所窓口へお越しください。
このページに関するお問合せ
料金課
〒816-0804 福岡県春日市原町2-30-2
電話:092-571-7002
ファクス:092-574-4988
開庁時間:~
(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)