水道の使用開始
転入や新築したときなど新たに水道をご使用されるときには、「水道使用開始届」(ハガキ)に必要事項をご記入のうえポストに投函してください。
なお、ご入居時に「水道使用開始届」がないときは水道企業団までお問い合わせください。
※3階建て以上のマンション等で、当企業団から直接お客さまへ水道料金等の請求をしていないところ(家主、不動産会社、管理会社、管理組合等から直接水道料金等の請求があるところ)については、当企業団への水道使用開始のお手続きは不要です。なお、水道料金等がどこから請求になるかがご不明な場合は、管理会社等にご確認いただくか、当企業団料金課(電話092-571-7002)までお問い合わせください。
※透明の袋に水道使用時の注意事項、水道使用開始届、個人情報保護シールが入っています。
定型約款
給水契約は、民法の「定型約款」に関する規定が適用されます。
このページに関するお問合せ
料金課
〒816-0804 福岡県春日市原町2-30-2
電話:092-571-7002
ファクス:092-574-4988
開庁時間:~
(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)