貯水槽水道
受水槽の管理責任
ビルやマンションなど、浄水場から送られてきた水道水をいったん受水槽に溜めて、そこからポンプで高架水槽に送って階下に給水するか、または直接受水槽から圧送して給水する設備を貯水槽水道といいます。貯水槽水道の管理は、その設置者が責任を持って行わなければなりません。
受水槽の有効水量が10立方メートルを超える施設(簡易専用水道)の設置者に対し、下記の表のとおり清掃などの適正な管理をし、定期的に検査を受けるよう義務づけられています(水道法第34条2)。また、法の適用を受けない10立方メートル以下の施設(小規模貯水槽水道)の設置者も簡易専用水道と同様の管理に努める必要があります。
貯水槽の清掃
1年以内ごとに1回以上定期的に清掃を行ってください。
貯水槽水道の設置者自ら行うか専門の業者に依頼しましょう。
貯水槽の点検
受水槽、高架水槽の状態やマンホールの施錠などの点検を行い、不備なところは速やかに改善してください。また、地震、大雨などで貯水槽の管理に影響があると考えられるときには、点検しましょう。
水質検査
貯水槽水道の設置者は、【色】【濁り】【におい】【味】のチェックを定期的に行いましょう。異常を認めた場合は、水質検査を実施しましょう。
維持管理に関する検査
厚生労働大臣の登録を受けた機関の維持管理に関する検査を1年以内ごとに1回定期的に受けてください。
給水停止及び水質異常時の利用者への周知
人の健康を害する恐れのあるときは、直ちに給水を停止し、速やかに利用者へ通知を行い、市役所環境課及び企業団施設課(電話:092-571-7003)へお知らせください。
【受水槽の設置者は、入居者が安全でおいしい水を飲めるように、管理点検を行いましょう】
A. 本体に亀裂、漏水や雨水・汚水等が入り込む隙間はないか。
B. 周囲は清潔に整理整頓されているか。汚染の原因となるものは置いていないか。
C. 水槽の周りに水たまりはないか。
D. 通気管の防虫網は破れていないか。
E. マンホールの蓋は、防水密閉で施錠等しているか。
F. 越流管の防虫網は破れていないか。配水管と直接連結されていないか。
G. 水抜管は、排水管と直接連結されていないか。
※所有者・管理会社・入居戸数に変更があった場合は、届出が必要となります。
このページに関するお問合せ
施設課
〒816-0804 福岡県春日市原町2-30-2
電話:092-571-7003
ファクス:092-574-4988
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