監査
監査委員は、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者を企業長が議会の同意を得て選任しています。定数は、企業団規約第13条の規定により2人となっています。また、監査委員の任期は、4年となっています。
監査委員は、地方自治法及び地方公営企業法等の規定に基づき、例月出納検査、決算審査・経営健全化審査及び定期監査等を行っています。
【春日那珂川水道企業団監査委員】
代表監査委員 和志武 三樹男(わしたけ みきお) 任期(R03.04.01~R07.03.31)
監 査 委 員 若 木 隆 自(わかき りゅうじ)任期(R04.04.01~R08.03.31)
監査基準等
監査の種類
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
例月出納検査は、現金出納に係る事故又は不正を未然に防止するために毎月の現金出納状況や諸帳簿等の監査を行い、事務処理の適正化を図っています。
例月出納検査は、毎月28日に実施しています。(都合により日程変更あり)
決算審査(地方公営企業法第30条第2項)
資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)
定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)
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