○春日那珂川水道企業団個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び春日那珂川水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿)
第3条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、様式第1号によるものとする。
(開示請求書)
第4条 法第77条第1項の開示請求書は、原則として春日那珂川水道企業団保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 春日那珂川水道企業団保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 春日那珂川水道企業団保有個人情報一部開示決定通知書(様式第4号)
2 法第82条第2項の規定による通知は、春日那珂川水道企業団保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(開示請求事案移送書等)
第8条 法第85条第1項の規定による他の行政機関の長等に対する事案の移送は、春日那珂川水道企業団保有個人情報開示請求事案移送書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第85条第1項の規定による通知は、春日那珂川水道企業団保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第9条 法第86条第1項の規定による通知を書面で行うときは、春日那珂川水道企業団保有個人情報の開示請求に係る意見照会書(任意的意見聴取)(様式第10号)により行うものとする。
2 法第86条第2項の規定による通知は、春日那珂川水道企業団保有個人情報の開示請求に係る意見照会書(必要的意見聴取)(様式第11号)により行うものとする。
3 法第86条第1項及び第2項の規定による意見書の提出は、原則として春日那珂川水道企業団保有個人情報の開示決定等に係る意見書(様式第12号)により行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による通知は、春日那珂川水道企業団反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第13号)により行うものとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクをCD―Rに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをCD―Rに複写したものの交付
(3) その他の電磁的記録 次に掲げる方法であって、保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴(当該閲覧又は視聴を容易に行うことができる場合に限る。)
ウ 当該電磁的記録をCD―Rに複写したものの交付(当該複写したものの交付を容易に行うことができる場合に限る。)
(開示実施方法等申出書)
第11条 法第87条第3項の規定による申出は、春日那珂川水道企業団保有個人情報の開示実施方法等申出書(様式第14号)により行うものとする。
(保有個人情報の開示)
第12条 保有個人情報の閲覧、視聴又は聴取をする者が当該保有個人情報が記録された法第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書(以下「公文書」という。)を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、当該公文書の閲覧、視聴又は聴取の中止を命ずることができる。
2 保有個人情報の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。
(写しの交付等に要する費用等)
第13条 条例第4条第2項の写しの交付等に要する費用については、春日那珂川水道企業団情報公開条例施行規則(平成14年規則第2号)第8条の規定を準用する。
2 政令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法とし、写しの送付は本人限定受取郵便(開示請求者本人又は法第76条第2項の代理人に限り交付する郵便をいう。)で行うものとする。
(訂正請求書)
第14条 法第91条第1項の訂正請求書は、春日那珂川水道企業団保有個人情報訂正請求書(様式第15号)によるものとする。
(訂正決定通知書等)
第15条 法第93条第1項の規定による通知は、春日那珂川水道企業団保有個人情報訂正決定通知書(様式第16号)により行うものとする。
2 法第93条第2項の規定による通知は、春日那珂川水道企業団保有個人情報不訂正決定通知書(様式第17号)により行うものとする。
(訂正決定等期限特例延長通知書)
第17条 法第95条の規定による通知は、春日那珂川水道企業団保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第19号)により行うものとする。
(訂正請求事案移送書等)
第18条 法第96条第1項の規定による他の行政機関の長等に対する事案の移送は、春日那珂川水道企業団保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第20号)により行うものとする。
2 法第96条第1項の規定による訂正請求者に対する通知は、春日那珂川水道企業団保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第21号)により行うものとする。
(訂正実施通知書)
第19条 法第97条の規定による通知は、春日那珂川水道企業団保有個人情報訂正実施通知書(様式第22号)により行うものとする。
(利用停止請求書)
第20条 法第99条第1項の利用停止請求書は、春日那珂川水道企業団保有個人情報利用停止請求書(様式第23号)によるものとする。
(利用停止決定通知書等)
第21条 法第101条第1項の規定による通知は、春日那珂川水道企業団保有個人情報利用停止決定通知書(様式第24号)により行うものとする。
2 法第101条第2項の規定による通知は、春日那珂川水道企業団保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第25号)により行うものとする。
(利用停止決定等期限特例延長通知書)
第23条 法第103条の規定による通知は、春日那珂川水道企業団保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第27号)により行うものとする。
(1) 法第76条第2項の規定による開示請求 委任状(春日那珂川水道企業団保有個人情報に係る開示請求用)(様式第28号)
(2) 法第90条第2項の規定による訂正請求 委任状(春日那珂川水道企業団保有個人情報に係る訂正請求用)(様式第29号)
(3) 法第98条第2項の規定による利用停止請求 委任状(春日那珂川水道企業団保有個人情報に係る利用停止請求用)(様式第30号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(春日那珂川水道企業団個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 春日那珂川水道企業団個人情報保護条例施行規則(平成14年規則第4号)は、廃止する。