○春日那珂川水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月21日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、企業長、監査委員をいう。

(令6条例3・一部改正)

(法第78条第2項の条例で定める情報)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものは、春日那珂川水道企業団情報公開条例(平成14年条例第2号)第8条第1項第1号ウに掲げる情報のうち、公務員の氏名に係る部分とする。ただし、当該情報を公にすることにより当該公務員の権利利益を不当に害するおそれがある場合又は当該情報が法第78条第1項第1号若しくは第3号から第7号までに該当する場合は、この限りでない。

2 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、春日那珂川水道企業団情報公開条例第8条第1項第7号に掲げる情報とする。

(令6条例3・一部改正)

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数(次条において「補正に要した日数」という。)は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を16日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(令6条例3・旧第5条繰上)

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日(補正に要した日数は、算入しない。)以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(令6条例3・旧第6条繰上・一部改正)

(開示請求に係る手数料)

第6条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による保有個人情報の開示が文書又は図面の写しの交付(当該保有個人情報が電磁的記録に記録されているときは、規則で定める方法)により行われるときは、開示請求者は、当該写しの交付等に要する費用について規則で定めるところにより負担しなければならない。

(令6条例3・追加)

(訂正決定等の期限)

第7条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を16日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第8条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を16日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(春日那珂川水道企業団個人情報保護審議会)

第9条 個人情報の適正な取扱いの確保に資するため、春日那珂川水道企業団個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置することができる。

2 審議会は、次に掲げる事項について調査審議し、意見を述べるものとする。

(1) 第17条の規定による実施機関の諮問に関する事項

(2) 春日那珂川水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第11号)第50条の規定による春日那珂川水道企業団議会の諮問に関する事項

(令6条例3・一部改正)

(組織)

第10条 審議会は、5人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、学識経験者その他企業長が必要と認める者のうちから、企業長が任命する。

(令6条例3・旧第11条繰上・一部改正)

(任期)

第11条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(令6条例3・追加)

(守秘義務)

第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令6条例3・全改)

(会長)

第13条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(令6条例3・一部改正)

(会議)

第14条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、その会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(令6条例3・一部改正)

(庶務)

第15条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(審議会の運営に関し必要な事項)

第16条 前7条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会の会議に諮って定める。

(令6条例3・追加)

(審議会への諮問)

第17条 実施機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。

(令6条例3・追加)

(行政不服審査会の調査権限)

第18条 春日那珂川水道企業団行政不服審査会条例(平成28年条例第1号)に規定する春日那珂川水道企業団行政不服審査会は、法第105条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定による実施機関の諮問に応じ調査審議する場合において、必要があると認めるときは、当該実施機関に対し、当該諮問に係る保有個人情報の記録の提示を求めることができる。この場合において、当該実施機関は、当該保有個人情報の記録の提示を拒んではならない。

(令6条例3・旧第16条繰下・一部改正)

(報告及び公表の義務)

第19条 企業長は、毎年1回、法及びこの条例の運用の状況について議会に報告し、かつ、一般に公表しなければならない。

(令6条例3・旧第17条繰下)

(罰則)

第20条 第12条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、春日市及び那珂川市の区域外において前項に規定する罪を犯した者にも適用する。

(令6条例3・追加)

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例3・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(春日那珂川水道企業団個人情報保護条例の廃止)

2 春日那珂川水道企業団個人情報保護条例(平成14年条例第6号)は、廃止する。

(令6条例3・一部改正)

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の春日那珂川水道企業団個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第7条第3項、第18条第1項の規定によるその職務又は業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報の結合、加工その他の業務処理の委託を受けた者

(令6条例3・一部改正)

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条第1項、第13条第1項又は第14条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び目的外利用等の中止については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例第15条第1項の規定による審査請求がされた場合における審査その他審査請求に係る手続については、なお従前の例による。

(令6条例3・一部改正)

(令和6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

春日那珂川水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月21日 条例第10号

(令和6年2月21日施行)