○春日那珂川水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程
令和2年2月15日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、春日那珂川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和52条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 この規程による給与は、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料並びに地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
(令6規程7・一部改正)
(給与の支払等)
第3条 春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(昭和52年規程第9号。以下「給与規程」という。)第2条第1項の規定は、会計年度任用職員の給与について準用する。
(給与からの控除)
第4条 給与規程第2条第2項の規定は、会計年度任用職員の給与について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料表)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定めるフルタイム会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、職務の複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務の内容は、別表第2に定めるフルタイム会計年度任用職員等級別基準職務表に定めるところによる。
2 前項に規定するフルタイム会計年度任用職員の職務の級は、企業長が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給の基準は、別表第3に定める職種別基準表の職種欄に掲げる職種の区分に応じ、職種別基準表の号給欄に定める号給のとおりとする。
(令3規程8・全改)
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
2 前項の規定により決定する号給は、職種別基準表の上限欄に定める号給を超えることはできない。
3 第1項の規定による号給の加算の基礎となる経験年数は、フルタイム会計年度任用職員の採用の日前5年以内のものに限るものとする。
(令3規程8・追加)
(令3規程8・追加)
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第9条 条例第5条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の地域手当について準用する。この場合において、同条中「給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「給料の月額」と読み替えるものとする。
(令3規程8・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第10条 給与規程第47条(第2項第2号ただし書を除く。)及び別表第14の規定は、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第11条 フルタイム会計年度任用職員が当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(祝日法による休日に代わる日として規則の定めるところにより代休日を指定されて当該祝日法による休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合にあっては、当該代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(年末年始の休日に代わる日として規則の定めるところにより代休日を指定されて当該年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合にあっては、当該代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他企業長が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの支給基礎額を減額する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第12条 給与規程第39条第1項及び第3項から第5項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、別に定める。
(令4規程3・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第14条 給与規程第41条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当について準用する。この場合において、「勤務1時間当たりの支給基礎額」とあるのは「春日那珂川水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和2年規程第1号)第16条に規定する額」と読み替えるものとする。
(令4規程3・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの支給基礎額)
第16条 第11条、第12条の規定により読み替えて準用する給与規程第39条第1項及び第3項から第5項まで、第13条の規定により読み替えて準用する給与規程第40条第2項並びに第14条の規定により読み替えて準用する給与規程第41条に規定する勤務1時間当たりの支給基礎額は、給料及び地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該年度における祝日法による休日(土曜日を除く。)及び年末年始の休日(土曜日及び日曜日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(1) 当該年度初日の前日に会計年度任用職員であった者
(2) 当該フルタイム会計年度任用職員としての任期の定め及び前号の会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上である者
(3) 第1項において準用する給与規程第43条第1項に規定する基準日(6月1日に係るものに限る。)において、当該年度初日に採用されたフルタイム会計年度任用職員として在職している者(第1項において準用する給与規程第43条第2項の規定に該当する場合にあっては、退職し、又は死亡した日において当該年度初日に採用されたフルタイム会計年度任用職員であった者)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第17条の2 給与規程第44条第1項及び第5項の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、同条第1項中「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは、「基準日以前1年以内における直近の人事評価の結果」と読み替えるものとするほか、必要な技術的な読替えは別に定める。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、企業長が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、企業長が支給する勤勉手当の総額は、勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、給与規程第43条の2中「前条第1項」とあるのは「第44条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第44条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第44条第1項に規定する支給日欄に掲げる日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(令6規程7・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第18条 月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の当該報酬の月額は、基準月額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得たものを乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 日を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の当該報酬の日額は、基準月額に12及び当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額を38時間45分に52を乗じたものから当該年度における祝日法による休日(土曜日を除く。)及び年末年始の休日(土曜日及び日曜日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分を乗じたものを減じたもので除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 時間を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の当該報酬の時間額は、基準月額に12を乗じて得た額を38時間45分に52を乗じたものから当該年度における祝日法による休日(土曜日を除く。)及び年末年始の休日(土曜日及び日曜日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分を乗じたものを減じたもので除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、支給日は、給与規程第4条の規定を準用する。
2 日又は時間を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員に係る採用の日から退職の日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(令3規程8・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第20条 月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他企業長が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第25条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他企業長が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第25条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第21条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にしたものである場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にしたものである場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第23条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(1) 月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該年度における祝日法による休日(土曜日を除く。)及び年末年始の休日(土曜日及び日曜日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分を乗じ、これに当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除したものを乗じたものを減じたもので除して得た額
(2) 日を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第18条第3項の規定により計算して得た額
(令4規程3・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第26条 給与規程第43条第1項、第2項、第3項、第5項及び第7項、第43条の2並びに第43条の3の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないパートタイム会計年度任用職員として別に定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)の期末手当について準用する。この場合において、給与規程第43条第5項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額)並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の額(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して別に定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、別に定める。
(1) 当該年度初日の前日に会計年度任用職員であった者
(2) 当該パートタイム会計年度任用職員としての任期の定め及び前号の会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上である者
(3) 第1項において準用する給与規程第43条第1項に規定する基準日(6月1日に係るものに限る。)において、当該年度初日に採用されたパートタイム会計年度任用職員として在職している者(第1項において準用する給与規程第43条第2項の規定に該当する場合にあっては、退職し、又は死亡した日において当該年度初日に採用されたパートタイム会計年度任用職員であった者)
(令6規程7・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第26条の2 給与規程第44条第1項及び第5項の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、同条第1項中「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「基準日以前1年以内における直近の人事評価の結果」と、同条第5項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の額(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して別に定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、別に定める。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、企業長が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、企業長が支給する勤勉手当の総額は、勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、給与規程第43条の2中「前条第1項」とあるのは「第44条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第44条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第44条第1項に規定する支給日欄に掲げる日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(令6規程7・追加)
(休職者の給与)
第28条 給与規程第48条の規定は、会計年度任用職員の給与について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、別に定める。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与規程第47条第1項各号に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、当該パートタイム会計年度任用職員に対し、その通勤に係る費用弁償を支給する。
2 前項の通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)その他支給に関し必要な事項については、給与規程第47条第2項及び第3項の規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、当該パートタイム会計年度任用職員に対し、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 前項の旅行に係る費用弁償の額その他支給に関し必要な事項は、春日那珂川水道企業団職員旅費支給規程(平成12年規程第6号)に規定する旅費の例による。
(委任)
第31条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(給料の半減等)
2 フルタイム会計年度任用職員が当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しない場合については、当分の間、第11条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤(規程第48条第1項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年以内で規則で定める日数)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る期間につき、給料の半額を減ずる。
附則(令和3年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第6条関係)
(令5規程7・全改)
フルタイム会計年度任用職員給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 147,100 | 162,100 |
2 | 148,100 | 163,200 |
3 | 149,100 | 164,400 |
4 | 150,100 | 165,500 |
5 | 151,200 | 166,600 |
6 | 152,300 | 167,700 |
7 | 153,400 | 168,800 |
8 | 154,400 | 169,900 |
9 | 155,300 | 170,900 |
10 | 156,400 | 172,300 |
11 | 157,500 | 173,600 |
12 | 158,600 | 174,900 |
13 | 159,500 | 176,100 |
14 | 160,600 | 177,600 |
15 | 161,800 | 179,100 |
16 | 162,900 | 180,700 |
17 | 164,000 | 181,800 |
18 | 165,400 | 183,200 |
19 | 166,700 | 184,600 |
20 | 167,900 | 186,000 |
21 | 169,000 | 187,300 |
22 | 170,200 | 189,600 |
23 | 171,400 | 191,800 |
24 | 172,600 | 194,000 |
25 | 173,700 | 196,200 |
26 | 175,200 | 197,900 |
27 | 176,700 | 199,400 |
28 | 178,200 | 200,900 |
29 | 179,600 | 202,400 |
30 | 181,000 | 203,800 |
31 | 182,500 | 205,200 |
32 | 184,000 | 206,600 |
33 | 185,400 | 208,000 |
34 | 187,100 | 209,300 |
35 | 188,800 | 210,600 |
36 | 190,500 | 211,900 |
37 | 192,200 | 213,200 |
38 | 193,300 | 214,400 |
39 | 194,700 | 215,600 |
40 | 195,800 | 216,700 |
41 | 196,800 | 217,800 |
42 | 198,200 | 218,900 |
43 | 199,400 | 219,900 |
44 | 200,600 | 220,900 |
45 | 202,100 | 221,800 |
46 | 203,100 | 222,700 |
47 | 204,000 | 223,600 |
48 | 205,100 | 224,500 |
49 | 206,200 | 225,400 |
50 | 207,200 | 226,300 |
51 | 208,100 | 227,200 |
52 | 209,100 | 228,100 |
53 | 210,200 | 228,900 |
54 | 211,200 | 229,800 |
55 | 212,100 | 230,700 |
56 | 213,000 | 231,500 |
57 | 213,900 | 231,800 |
58 | 214,500 | 232,600 |
59 | 215,200 | 233,300 |
60 | 216,000 | 233,900 |
61 | 216,800 | 234,500 |
62 | 217,300 | 235,200 |
63 | 217,800 | 235,800 |
64 | 218,300 | 236,300 |
65 | 218,800 | 236,800 |
66 | 219,400 | 237,300 |
67 | 220,000 | 237,800 |
68 | 220,500 | 238,400 |
69 | 220,800 | 238,900 |
70 | 221,100 | 239,400 |
71 | 221,400 | 239,900 |
72 | 221,700 | 240,400 |
73 | 221,900 | 240,900 |
74 | 222,300 | 241,400 |
75 | 222,600 | 241,800 |
76 | 223,000 | 242,300 |
77 | 223,200 | 242,800 |
78 | 223,700 | 243,300 |
79 | 224,000 | 243,800 |
80 | 224,300 | 244,300 |
81 | 224,600 | 244,700 |
82 | 224,900 | 245,200 |
83 | 225,200 | 245,600 |
84 | 225,500 | 246,000 |
85 | 225,800 | 246,400 |
86 | 226,100 | 246,800 |
87 | 226,400 | 247,200 |
88 | 226,700 | 247,600 |
89 | 227,000 | 248,000 |
90 | 227,400 | 248,500 |
91 | 227,700 | 248,800 |
92 | 228,000 | 249,100 |
93 | 228,200 | 249,400 |
94 | 228,500 | |
95 | 228,800 | |
96 | 229,100 | |
97 | 229,300 | |
98 | 229,600 | |
99 | 229,800 | |
100 | 230,100 | |
101 | 230,400 | |
102 | 230,600 | |
103 | 230,900 | |
104 | 231,200 | |
105 | 231,500 | |
106 | 232,000 | |
107 | 232,300 | |
108 | 232,600 | |
109 | 232,800 | |
110 | 233,200 | |
111 | 233,600 | |
112 | 233,900 | |
113 | 234,100 | |
114 | 234,600 | |
115 | 235,100 | |
116 | 235,600 | |
117 | 235,900 | |
118 | 236,300 | |
119 | 236,700 | |
120 | 237,000 | |
121 | 237,400 |
別表第2(第6条関係)
フルタイム会計年度任用職員等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |
別表第3(第7条関係)
(令3規程8・追加)
職種別基準表
職種 | 級 | 号給 | 上限 |
事務補佐職員 | 1 | 1 | 5 |
事務職員 | 2 | 1 | 9 |