○春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程
昭和52年10月1日
規程第9号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、春日那珂川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和52年条例第12号。以下「給与条例」という。)に基づき、春日那珂川水道企業団職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。
(平21規程14・令2規程3・一部改正)
(給与の支払)
第2条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。ただし、職員からの申出があった場合は、春日那珂川水道企業団会計規程(昭和52年規程第11号)第26条の規定による口座振込の方法によることができる。
2 法令又は書類による協定がある場合は、給与の一部を控除できる。
(給料の支給)
第3条 給料は毎月1回、その月に支給すべき額の全額を支給する。
2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。ただし、職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 前2項により、月の初日から、又は月の末日まで支給する以外のときは、その給料額は、その月の日数から春日那珂川水道企業団就業規則(平成16年規則第3号。以下「規則」という。)第16条に規定する週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(平17規程1・平18規程1・一部改正)
第3条の2 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(令6規程4・追加)
(支給定日)
第4条 給料の支給定日は、毎月21日とし、その日が休日、土曜日又は日曜日にあたるときは、その日前で、最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日とする。
2 支給定日前に前条第3項に該当することとなったときは、すみやかに支給する。
(昭61規程7・一部改正)
(給与の減額)
第5条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、そのことにつき企業長又はその委任を受けた者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの支給基礎額を減額して給与を支給する。
2 前項の勤務1時間当たりの支給基礎額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額に12を乗じ、その額を規則第15条に定める1週間の労働時間に52を乗じたものから当該年度における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員等」という。)にあっては、7時間45分に算出率を乗じて得た時間)を乗じたものを減じたもので除して得た額(以下「勤務1時間当たりの支給基礎額」という。)とし、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数はこれを1円に切り上げるものとする。
3 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかった全時間数により計算するものとし、この場合1時間未満の端数については、30分以上の時は1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
4 減額すべき給与額は、減額事由の生じた月以降の給料から差し引くものとし、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(昭55規程6・平17規程1・平18規程1・令4規程2・令5規程2・一部改正)
(給料表)
第6条 給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 企業職給料表(一)(別表第1)
(2) 企業職給料表(二)(別表第2)
(平18規程1・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条の2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に算出率を乗じて得た額とする。
(令5規程2・全改)
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第6条の3 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該職員が育児短時間勤務をしていないものとした場合における当該職員の受けるべき給料月額に算出率を乗じて得た額とする。
(平21規程14・追加、令4規程2・令5規程2・令6規程4・一部改正)
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第6条の4 育児休業法第18条第1項又は春日那珂川水道企業団職員の任期付採用に関する条例(平成27年条例第1号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第6条及び第14条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に算出率を乗じて得た額とする。
(平27規程2・追加、令4規程2・令6規程4・一部改正)
(令5規程2・全改)
(職務の級及び級別資格基準表)
第7条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その標準的な職務の内容は、級別職務分類表(別表第3及び第4)に定めるとおりとする。
3 前項に規定する級別資格基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
4 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
(昭60規程15・平18規程1・一部改正)
第8条 削除
(平9規程2)
(級別資格基準表の適用方法)
第9条 級別資格基準表は、試験欄又は職種欄に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表で別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(福岡県の職員の規定を準用する。)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることが、その者に有利な場合は、その区分によることができる。
3 第1項の規定により適用される級別資格基準表の試験又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格区分とする。
(昭60規程15・旧第8条繰下・一部改正、平18規程1・一部改正)
(経験年数の換算及び修学年数の調整)
第10条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当って用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以降の経験年数による。
2 職員の前条第2項の規定の適用に当って用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(福岡県の職員の規定を準用する。)の定めるところにより経験年数として換算することができる。
3 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の資格に対して修学年数調整表(福岡県の職員の規定を準用する。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前2項の規定によるその者の経験年数に、その加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。
(昭60規程15・旧第9条繰下・一部改正、平18規程1・一部改正)
(正規の試験の行われる職の在級年数)
第11条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員が、その試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
(昭60規程15・旧第10条繰下・一部改正)
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第12条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか一の基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を企業職給料表(一)の4級以上に決定しようとする場合は、別に定める。
(2) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づき選択されること。
(3) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、別に定める方法により選択されること。
(4) その者の経験年数が決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していること。
(昭60規程15・旧第11条繰下・一部改正、昭61規程8・平18規程1・一部改正)
(初任給基準表)
第13条 初任給基準表の種類は次に掲げるとおりとし、それぞれの初任給基準表はその名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
(1) 企業職給料表(一)初任給基準表(別表第10)
(2) 企業職給料表(二)初任給基準表(別表第11)
2 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(昭60規程15・旧第12条繰下)
(初任給の決定)
第14条 新たに職員となった者は、第12条の規定により決定された職務の級のうちその者の資格に応じて初任給基準表に掲げる号給とする。ただし、その職員がその職務につき有用な学歴、免許経験等をその職務の最低限度の資格をこえて有する場合においては、この規程の定めるところにより、それより上位の給料月額とすることができる。
(昭60規程15・旧第13条繰下・一部改正)
(修学年数による調整)
第15条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の資格又は同表に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
(平18規程1・全改)
(経験年数による調整)
第16条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第14条本文(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって企業長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して企業長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(企業長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で企業長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(昭60規程15・旧第15条繰下・一部改正、平18規程1・平27規程2・一部改正)
(1) 給料表の適用を受けない地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 公共企業体に勤務する者
(4) 前3号以外の者で法令等に基づき業務が春日那珂川水道企業団に移管される機関に勤務する職員
(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(6) その他企業長が前各号に準ずると認める者
2 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、前2条の規定によっては、その採用が著しく困難になると認められるときはこれらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、その者の給料月額を決定することができる。
(昭60規程15・旧第16条繰下、平18規程1・一部改正)
(初任給の調整等の適用除外)
第18条 企業職給料表(二)初任給基準表の適用を受けるもののうち労務職員については、前3条の規定は適用しない。
(昭60規程15・旧第17条繰下、平18規程1・一部改正)
第3章 昇格その他の異動
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 企業職給料表(一)の職務の級の4級以上への昇格については、別に定める。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合は、この限りでない。
(平18規程1・全改)
(平18規程1・追加)
(特別の場合の昇格)
第19条の3 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て昇格させることができる。
(平18規程1・追加)
(昇格の際の号給)
第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第12に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、企業長の定める号給とする。
(平18規程1・全改)
(降格の際の号給)
第21条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第12の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(昭60規程15・旧第20条繰下・一部改正、平4規程11・平18規程1・平28規程10・一部改正)
(初任給基準を異にする異動)
第22条 職員を現在の職種から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定がある職種に属する他の職に異動させる場合は、級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。
(昭60規程15・旧第21条繰下・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動)
第23条 職員を現在の職種から給料表の適用を異にする他の職に異動させる場合においては、級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、第19条第2項の例によることができる。
(昭60規程15・旧第22条繰下・一部改正、平18規程1・一部改正)
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(平18規程1・全改)
第25条 削除
(平18規程1)
(昇給)
第26条 職員の昇給は、第29条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)に、昇給日の前日の属する年の3月31日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、企業長が特に必要があると認めるときは、当該期間に昇給日の前日の属する年の4月1日から12月31日までの期間を含むことができる。なお、当該期間の末日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けた場合又は正当な理由無く勤務を欠いた場合は、これらの事由を併せて考慮するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平18規程1・全改、平28規程10・令5規程2・令6規程4・一部改正)
(勤務成績の証明)
第27条 昇給(第29条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(平18規程1・全改)
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S
(2) 勤務成績が特に良好である職員 A
(3) 勤務成績が良好である職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(5) 勤務成績が良好でない職員 D
(2) 企業長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
(平18規程1・全改、平21規程14・平28規程10・一部改正)
(1) あらかじめ企業長の指定を受けた職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(4) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となった日
(5) その他特に必要と認められる場合 企業長が別に定める日
(平18規程1・全改)
(平18規程1・全改)
(平18規程1・全改)
第32条 削除
(平18規程1)
(復職時等における号給の調整)
第33条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要と認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等調整換算表(別表第13の2)により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職の日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、企業長の定めるところにより昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18規程1・全改)
(号給の決定の特例)
第34条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合は、その者の号給を初任給として受けるべき号給の額に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、その者の号給を上位に決定することができる。
(昭60規程15・旧第33条繰下)
(給料の訂正)
第34条の2 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においては、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(平4規程11・追加、平18規程1・一部改正)
第4章 諸手当
(平29規程11・旧第5章繰上)
職員の区分 | 支給金額 |
局長・参事 | 71,200円 |
課長・主幹 | 54,900円 |
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 研修中の場合
(昭60規程15・旧第34条繰下・一部改正、昭62規程2・平10規程10・平18規程1・平19規程5・平20規程6・平21規程9・平22規程4・平30規程1・令5規程6・一部改正)
(扶養手当)
第36条 扶養手当の月額は、給与条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
5 次に掲げるものは、扶養親族とすることができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
6 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(1) 給与条例第6条第2項第1号から第4号まで及び前項の場合には、申請者の居住地の市町村長の発行した扶養事実等の証明証及び戸籍抄本
(2) 給与条例第6条第2項第5号の場合には、前号に規定する書類と終身労務に服することができないことを証する書類(医師の診断書又は身体障害者手帳の提示)
8 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で第3項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれ、その者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第3項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(昭53規程4・昭54規程8・昭55規程6・昭56規程7・昭57規程9・昭58規程4・昭59規程3・一部改正、昭60規程15・旧第35条繰下・一部改正、昭61規程8・昭63規程5・昭63規程8・平3規程4・平4規程7・平5規程1・平5規程3・平6規程6・平7規程5・平8規程5・平9規程9・平10規程10・平12規程7・平14規程9・平15規程9・平17規程2・平19規程1・平19規程10・平29規程1・一部改正)
(住居手当)
第37条 条例第6条の2に規定する額は、16,000円とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(昭54規程8・昭56規程7・昭58規程4・昭59規程3・一部改正、昭60規程15・旧第36条繰下、昭62規程3・昭63規程8・平2規程2・平4規程14・平5規程3・平9規程2・平10規程10・平12規程3・平20規程6・平25規程6・平29規程6・令元規程4・一部改正)
第38条 削除
(平29規程11)
(時間外勤務手当)
第39条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、勤務1時間当たりの支給基礎額に次に掲げる区分に応じてそれぞれ規定する割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(1) 給与条例第9条第1項に規定する休日等(以下「休日等」という。)が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合であって、当該週に規則第16条の2に規定する週休日の振替等により勤務時間が割り振られたとき 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時間
ア 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間
(2) 短時間勤務職員等である場合(前号に規定する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時間
ア 割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分以下となる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(規則第16条第1項及び第16条の2の規定に基づく週休日における勤務のうち次に掲げるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項第1号及び第2号で定める時間の勤務を除く。以下この条において「第3項勤務」という。)の時間の合計時間が、1ヶ月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした第1項勤務及び第3項勤務の全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの支給基礎額に第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を規則第16条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(企業長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 当該月における日曜日
イ 当該月における週休日の振替(規則第16条の2第3項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(規則第16条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日
5 規則第21条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えてした第1項勤務及び第3項勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、勤務1時間当たりの支給基礎額に第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平6規程3・全改、平13規程3・平17規程1・平18規程1・平19規程1・平20規程6・平21規程14・平22規程4・平22規程9・平27規程2・令4規程2・令5規程2・一部改正)
2 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの支給基礎額の100分の135を支給する。
(昭60規程15・旧第39条繰下・一部改正、平6規程3・平13規程3・平17規程1・平21規程14・一部改正)
(夜間勤務手当)
第41条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの支給基礎額の100分の25を支給する。
(昭60規程15・旧第40条繰下・平13規程3・平21規程14・一部改正)
(端数計算)
第42条 前3条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(昭63規程6・追加、平6規程3・一部改正)
(1) 条例第11条の2第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、次表に定める額(当該勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)
職員の区分 | 金額 |
局長・参事 | 8,500円 |
課長・主幹 | 7,000円 |
(2) 条例第11条の2第2項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、次表に定める額
職員の区分 | 金額 |
局長・参事 | 4,300円 |
課長・主幹 | 3,500円 |
(平27規程2・追加)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月15日 |
12月1日 | 12月10日 |
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給料を支給されていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職されている職員をいう。)
(4) 専従休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、春日那珂川水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員又は企業団費支弁の常勤の職員(非常勤職員である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。以下この条において同じ。)となった者
(3) その退職の後、引続き国又は他の地方公共団体の常勤の職員となった者(企業長の定める者に限る。)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
5 第3項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額)並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
職務の級 | 割合 |
3級 | 100分の5 |
4級・5級 | 100分の10 |
6級・7級 | 100分の15 |
(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(第48条第1項の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(5) 専従休職者として在職した期間については、その全期間
(1) 給与条例の適用を受けない企業団費支弁の常勤の職員
(2) 国又は他の地方公共団体の職員(企業長の定める者に限る。)
(昭53規程4・昭58規程4・一部改正、昭60規程15・旧第41条繰下、昭62規程1・一部改正、昭63規程6・旧第42条繰下、平元規程14・平2規程2・平3規程1・平3規程4・平5規程3・平6規程6・平9規程9・平11規程3・平12規程3・平12規程7・平14規程2・平14規程9・平15規程9・平17規程1・平18規程1・平19規程1・平21規程14・平22規程10・平29規程11・平30規程11・令2規程3・令2規程10・令4規程2・令5規程2・令5規程6・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9規程9・追加、令2規程3・一部改正)
第43条の3 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分があったことを知った日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 企業長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てについては、一時差止処分は法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は法第49条の2第1項に規定する職員とそれぞれみなして、法第49条の2から第51条の2までの規定を適用する。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(平9規程9・追加)
(勤勉手当)
第44条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の次の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に掲げる日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。ただし、支給日欄に掲げる日が日曜日に当たるときは同欄に掲げる日の前々日とし、同欄に掲げる日が土曜日に当たるときは前日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月15日 |
12月1日 | 12月10日 |
2 基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員には勤勉手当を支給しない。
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 第43条第1項第3号から第5号に掲げる者
(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(1) その退職し、又は死亡した日において、前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第43条第2項の各号に掲げるもの
(2) 第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
5 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(1) 第43条第1項第3号及び第4号として在職した期間
(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間
(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(5) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務をしなかった全期間
(7) 規則第32条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(9) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(10) 専従休職者として在職した期間については、その全期間
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の155
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の80
(昭58規程4・一部改正、昭60規程15・旧第42条繰下、昭62規程1・一部改正、昭63規程6・旧第43条繰下、平元規程4・平2規程2・平3規程1・平6規程6・平9規程9・平10規程10・平12規程3・平12規程7・平13規程3・平14規程9・平17規程2・平18規程1・平19規程1・平19規程10・平20規程6・平21規程14・平22規程10・平26規程15・平28規程2・平28規程10・平29規程11・平30規程5・平30規程11・令元規程4・令2規程3・令4規程6・令5規程2・令5規程6・一部改正)
(平2規程2・追加、平21規程14・一部改正)
(諸手当の支給定日等)
第45条 管理職手当、扶養手当及び地域手当は、給料の支払方法に準じて支給する。
2 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡したときは、その日までの分を速やかに支給する。
3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数の計算については、第5条第3項の規定を準用する。
(昭60規程15・旧第43条繰下・一部改正、昭63規程6・旧第44条繰下、平9規程9・平18規程1・平20規程6・一部改正)
(昭60規程15・旧第44条繰下・一部改正、昭63規程6・旧第45条繰下)
(通勤手当)
第47条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で企業長が定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 企業長が別に定めるところにより算出した当該職員の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(昭53規程4・昭54規程8・昭55規程6・昭56規程7・昭58規程4・昭59規程3・一部改正、昭60規程15・旧第45条繰下・一部改正、昭62規程3・一部改正、昭63規程6・旧第46条繰下、平元規程14・平3規程4・平8規程5・平9規程2・平19規程1・平20規程6・平21規程14・平25規程6・令5規程2・一部改正)
第5章 雑則
(平29規程11・旧第6章繰上)
(休職者の給与)
第48条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(昭60規程15・旧昭46条繰下・一部改正、昭63規程6・旧第47条繰下、昭63規程7・平2規程2・平9規程9・平18規程1・令2規程3・一部改正)
(非常勤職員の給与)
第49条 非常勤職員の給与は、給与条例の適用を受ける職員の給与との権衡を考慮し、予算の定めるところにより、日額又は月額をもって支給する。
(昭60規程15・旧第47条繰下、昭63規程6・旧第48条繰下、令2規程3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(平14規程2・旧附則・一部改正、平14規程9・旧附則第1項・一部改正、平21規程10・旧附則・一部改正)
(平22規程10・全改)
(特定日以後の給料月額の特例)
3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第5項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令5規程2・追加)
4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令5規程2・追加)
5 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5規程2・追加)
(令5規程2・追加)
(令5規程2・追加)
(令5規程2・追加)
(令5規程2・追加)
(令5規程2・追加)
附則(昭和52年規程第17号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規程第3号)
この規程は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和53年規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第41条第3項の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和54年3月に職員に支給する期末手当の額は、改正後の規程第41条の規定にかかわらず、「100分の50」を「100分の40」と読み替えて適用して得た額とする。
(給与の内払い)
3 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年規程第2号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の規程の規定に基づいて昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の規程の規定に基づいて昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和56年規程第1号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和56年4月1日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第36条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第36条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第36条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第36条及び附則第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の規程第36条の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第36条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第36条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
3 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の規程第41条第3項及び第42条第4項の規定の適用については、改正後の規程第41条第3項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和56年規程第7号)の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表の企業職給料表において定められた額その他これに準ずるものとして企業長が定める額(以下「旧給料額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の規程の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第42条第4項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の規程の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
4 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の規程第41条第3項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和56年規程第1号)の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表の企業職給料表において定められた額その他これに準ずるものとして企業長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の規程の規定が適用されることとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(昭59規程3・旧第6項繰上)
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(昭59規程3・旧第7項繰上)
附則(昭和57年規程第2号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第41条第1項及び第42条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに、給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(昭和59年規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第36条第2項第2号、第45条第1項第4号及び第2項第4号並びに附則第4項の規定は、昭和60年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
4 春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和56年規程第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和60年規程第12号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第36条第2項の改正規程は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1及び附則別表第2に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、企業長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。ただし、旧等級の1等級及び2等級の適用を受けていた職員の切替日は、昭和61年1月1日とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3及び附則別表第4の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第26条又は第27条ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(企業長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(暫定措置)
10 旧等級の1等級及び2等級の適用を受けていた職員については、昭和60年7月1日から切替日の前日までの間においては、附則別表第5に定める当該給料月額を支給する。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
企業職(一)給料表 | 7等級 | 1級 |
6等級 | 2級 | |
5等級 | 3級 | |
4等級 | 4級 | |
5級 | ||
3等級 | 6級 | |
2等級 | 7級 | |
1等級 | 8級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
企業職(二)給料表 | 1等級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | ||
4級 | ||
5級 | ||
2等級 | 1級 | |
2級 | ||
3級 | ||
4級 | ||
5級 |
附則別表第3(附則第4項関係)
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | ||||||||
2 | 1 | 1 | 4 | |||||
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 |
5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 |
6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 |
7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 |
8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 11 |
9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 12 |
10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 13 |
11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 15 |
12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 12 | 17 |
13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 13 | 20 |
14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 15 | 21 |
15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 16 | 22 |
16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 18 | 23 |
17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 20 | 24 |
18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 22 | 25 |
19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 26 | ||
20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | |||
21 | 20 | 19 | 16 | 19 | ||||
22 | 21 | 20 | 17 | 20 | ||||
23 | 22 | 21 | 17 | 21 | ||||
24 | 23 | 22 | 18 | 22 | ||||
25 | 24 | 23 | 19 | |||||
26 | 24 | 19 | ||||||
27 | 25 | 20 |
備考 改正前の規程別表の4等級の2号給は、改正後の規程別表の3級の4号給に切り替える。
附則別表第4(附則第4項関係)
ア 1等級である職員の号給切替表
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | |||||
2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5 | ||||
5 | 6 | ||||
6 | 7 | ||||
7 | 8 | ||||
8 | 9 | ||||
9 | 10 | ||||
10 | 1 | ||||
11 | 2 | ||||
12 | 3 | ||||
13 | 1 | ||||
14 | 2 | ||||
15 | 3 | ||||
16 | 1 | ||||
17 | 2 | ||||
18 | 3 | ||||
19 | 4 | ||||
20 | 1 | ||||
21 | 2 | ||||
22 | 3 | ||||
23 | 4 | ||||
24 | 5 | ||||
25 | 6 | ||||
26 | 7 | ||||
27 | 8 | ||||
28 | 9 | ||||
29 | 10 | ||||
30 | 11 | ||||
31 | 12 | ||||
32 | 13 | ||||
33 | 14 | ||||
34 | 15 | ||||
35 | 16 | ||||
36 | 17 | ||||
37 | 18 | ||||
38 | 19 | ||||
39 | 20 | ||||
40 | 21 |
イ 2等級である職員の号給切替表
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | |||||
2 | 1 | ||||
3 | 2 | ||||
4 | 3 | ||||
5 | 4 | ||||
6 | 5 | ||||
7 | 6 | ||||
8 | 7 | ||||
9 | 8 | ||||
10 | 9 | ||||
11 | 10 | ||||
12 | 1 | ||||
13 | 2 | ||||
14 | 3 | ||||
15 | 1 | ||||
16 | 2 | ||||
17 | 3 | ||||
18 | 1 | ||||
19 | 2 | ||||
20 | 3 | ||||
21 | 4 | ||||
22 | 1 | ||||
23 | 2 | ||||
24 | 3 | ||||
25 | 4 | ||||
26 | 5 | ||||
27 | 6 | ||||
28 | 7 | ||||
29 | 8 | ||||
30 | 9 | ||||
31 | 10 | ||||
32 | 11 | ||||
33 | 11 | ||||
34 | 12 | ||||
35 | 13 | ||||
36 | 13 | ||||
37 | 14 | ||||
38 | 14 | ||||
39 | 15 | ||||
40 | 15 | ||||
41 | 15 |
附則別表第5(附則第10項関係)
職務の等級 | 号給 | 給料月額 | 職務の等級 | 号給 | 給料月額 |
1等級 | 円 | 2等級 | 円 | ||
2 | 255,400 | 3 | 227,500 | ||
3 | 266,100 | 4 | 236,100 | ||
4 | 276,800 | 5 | 244,900 | ||
5 | 287,500 | 6 | 253,800 | ||
6 | 298,400 | 7 | 262,900 | ||
7 | 309,300 | 8 | 272,000 | ||
8 | 320,200 | 9 | 281,100 | ||
9 | 331,000 | 10 | 290,200 | ||
10 | 341,700 | 11 | 299,300 | ||
11 | 352,100 | 12 | 308,300 | ||
12 | 362,100 | 13 | 317,300 | ||
13 | 371,900 | 14 | 326,200 | ||
14 | 380,600 | 15 | 334,600 | ||
15 | 387,300 | 16 | 342,900 | ||
16 | 393,800 | 17 | 349,700 | ||
17 | 398,200 | 18 | 356,000 | ||
19 | 360,200 | ||||
20 | 364,100 | ||||
21 | 368,000 |
附則(昭和61年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(昭和62年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において企業長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の規程第37条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第37条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第37条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第37条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第37条の規定によりこの規定の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第37条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第37条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(昭和63年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間においてこの規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成元年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成2年規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第48条第1項の改正規定並びに附則第8項の規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高月額の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 この規程(第48条第1項の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程第48条第1項の規定は、この規程の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のこの規程の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成3年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 平成3年4月1日(以下「職務の級の切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの職務の級の切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める級とする。ただし、旧級が7級であるもののうち職名が課長補佐である者については、切替えを行わない。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により職務の級の切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の職務の級の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、職務の級の切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する職務の級の切替日以後における最初の改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程第27条又は第28条ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員については、企業長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、職務の級の切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(職務の級の最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 第2項の規定により職務の級の切替日における職務の級を定められる職員で、職務の級の切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けているものの職務の級の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
企業職給料表(一) | 7級 | 8級 |
8級 | 9級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧号給 | 新号給 | |
8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 2 | 1 |
5 | 3 | 2 |
6 | 4 | 3 |
7 | 5 | 4 |
8 | 6 | 5 |
9 | 7 | 6 |
10 | 8 | 7 |
11 | 9 | 8 |
12 | 10 | 9 |
13 | 11 | 10 |
14 | 12 | 11 |
15 | 13 | 11 |
16 | 14 | 12 |
17 | 15 | 12 |
18 | 15 | 13 |
19 | 16 | 13 |
20 | 16 | 13 |
21 | 17 | 14 |
22 | 17 |
附則(平成3年規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第36条第2項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成4年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規程第11号)
(施行期日)
1 この規定は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の別表第13の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規程第20条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間を短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規程第20条第1項の規定の適用を受けた職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規程第20条及び第25条の規定の適用がなく、かつ、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第20条及び第25条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規程第20条及び第25条の規定)を適用するものとする。
4 58歳以上の職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第20条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規程第20条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で企業長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規程第28条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び企業長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規程第20条又は第25条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規程第20条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ企業長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規程の規定の適用については次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第20条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は平成4年規程第11号(春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程)附則第2項 |
第20条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び平成4年規程第11号附則第2項 |
第20条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は平成4年規程第11号附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び平成4年規程第11号附則第2項の規定にかかわらず |
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、企業長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規程第20条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規程第25条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規程第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第25条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規程第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第25条1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規程第20条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規程第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第25条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規程第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第25条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規程第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第25条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規程第20条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第20条適用外職員」という。) | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
その他の職員 | あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ企業長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程第28条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第25条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
その他の職員 | あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ企業長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第25条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
その他の職員 | あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ企業長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の規程第37条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第37条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第37条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第37条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第37条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第37条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規程による住居手当の額が改正前の規程第37条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に企業長が定める事由が生じた職員にあっては、企業長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成5年規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当に関する特例)
7 平成5年度に限り、改正後の規程第43条第3項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
8 前項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の規程第43条第3項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給された期末手当の額に210分の10を乗じて得た額
9 平成5年12月2日以後に新たに改正後の規程の規定の適用を受けることとなった職員のうち、企業長の定める職員については、前2項の規定は適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成6年規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当に関する特例)
7 平成6年度に限り、改正後の規程第43条第3項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
8 前項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の規程第43条第3項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給された期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
9 平成6年12月2日以後に新たに改正後の規程の規定の適用を受けることとなった職員のうち、企業長の定める職員については、前2項の規定は適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の規程の規定を適用する場合おいては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成7年規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定がされるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成8年規程第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規程第4号)
この規程は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成8年規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成9年規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成10年規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成11年規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例)
8 平成11年度に限り、改正後の規程第43条第3項の規定の適用については、同項中「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の175」とあるのは「100分の190」と、「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。ただし、平成11年12月2日から平成12年2月29日までの間に退職等により職員でなくなった者は、平成11年12月に支給された期末手当の額と、同期末手当の額に190分の165を乗じて得た額との差額を返還しなければならない。
9 前項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の規程第43条第3項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額に55分の50を乗じて得た額
(2) 平成11年12月に支給された期末手当の額に190分の25を乗じて得た額
10 平成11年12月2日以後に新たに改正後の規程の規定の適用を受けることとなった職員のうち、企業長の定める職員については、前2項の適用はしない。
(給与の内払)
11 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成12年規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年1月1日から適用する。ただし、改正後の規程第37条第2項第2号の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第43条第3項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第43条第3項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に改正前の規程第44条第4項の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、改正後の規程第44条第4項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の規程第43条第3項の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。
4 平成12年12月2日以後に新たに改正後の規程の規定の適用を受けることとなった職員のうち、企業長の定める職員については、前項の規定は適用しない。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成13年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第43条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の規程第43条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を控除した額とする。
3 附則前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成14年規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平15規程3・一部改正)
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第43条第3項の規定にかかわらず、当該規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の規程第43条第2項又は第48条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して企業長が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち、改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の規定による給料月額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について企業長が別に定める給料月額)の合計額
(平15規程3・追加)
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程第43条第3項の規定の適用については、当該規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(平15規程3・旧附則第5項繰下)
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(平15規程3・旧附則第6項繰下)
附則(平成15年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第43条第3項の規定にかかわらず、当該規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が定める日))において職員が受けるべき給料の月額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の企業長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が定める期間を減じた月数)を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成17年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第44条第4項の規定にかかわらず、当該規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(企業長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の企業長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が定める期間を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成18年規程第1号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において規程別表第1の企業職給料表(一)及び同規程別表第2の企業職給料表(二)に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、旧級、切替日の前日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年規程第14号。第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(企業長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(規程附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
4 第1項の規定による給料の支給を受けている職員のうち、その職務の級が6級である者かつ毎年1月1日において次の各号に掲げる者に該当するときは、第1項の規定にかかわらず、当該職員の給料月額は、当該給料月額から各号に定める額を減じて得た額とする。ただし、第1項に規定する差額に相当する額が、次の各号に掲げる額に満たない場合には、その差額に相当する額を減じて得た額とする。
(1) 54歳以下である者 3,000円
(2) 55歳以上57歳以下である者 4,500円
(3) 58歳以上である者 6,000円
(平21規程14・平22規程4・平22規程10・平23規程7・一部改正)
(職員の昇給の号給数等に係る経過措置)
第8条 職員をこの規程による改正後の規程(以下「改正後の規程」という。)第26条第1項の規定による昇給(改正後の規程第29条の規定により行うものを除く。)させる場合の号給数は、改正後の規程第28条の規定にかかわらず、当分の間、次条に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同条において「基準号給数」という。ただし、前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に改正後の規程第20条第3項、第24条第2項若しくは第34条の規定により号給を決定された職員については、同項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の月数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員については、昇給を行わない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 次条第3号に掲げる職員で、企業長が昇給させることが適当でないと認めるもの
第9条 職員の基準号給数は、改正後の規程第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(改正後の規程第26条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(改正後の規程第26条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(改正後の規程第26条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、1号給以下)
第10条 企業長の定める事由以外の事由によって、基準期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については、前条第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2条の規定を適用する。
第11条 附則第8条の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級における最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動、改正後の規程第22条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号給を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
第12条 平成19年1月1日において、職員を改正後の給与規程第26条第1項の規定により昇給(改正後の規程第29条の規定により行うものを除く。)させる場合の号給数は、改正後の規程第28条及び附則第8条の規定にかかわらず、附則第8条の規定による号給数に相当する数に平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった職員又は同日後に改正後の規程第20条第3項、第24条第2項若しくは第34条の規定により号給を決定された職員については、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から昇給の日の前日までの期間の月数(1月未満の月数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員については、昇給を行わない。
(委任)
第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
企業職給料表(二) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
イ 企業職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | ||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | 58 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | 59 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | 60 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | 61 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | 61 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | 61 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | 61 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | ||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | ||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 | ||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | ||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | |||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | 82 | 77 | ||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | 83 | 77 | ||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | 84 | 77 | ||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 77 | ||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 77 | |||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | 90 | 86 | 77 | ||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | 91 | 87 | 77 | ||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | 92 | 88 | 77 | ||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | 93 | 89 | 77 | ||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | 93 | 89 | 77 | |||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | 94 | 90 | 77 | ||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | 95 | 91 | 77 | ||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | 96 | 92 | 77 | ||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | 97 | 93 | 77 | ||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | 97 | 93 | 77 | ||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | 98 | 93 | 77 | |||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | 99 | 93 | 77 | |||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | 100 | 93 | 77 | |||||
12月以上 | 109 | 81 | 101 | 93 | 77 | |||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | 101 | 93 | 77 | ||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | 102 | 93 | 77 | |||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | 103 | 93 | 77 | |||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | 104 | 93 | 77 | |||||
12月以上 | 113 | 85 | 105 | 93 | 77 | |||||
29 | 3月未満 | 113 | 105 | 93 | 77 | |||||
3月以上6月未満 | 114 | 105 | 93 | 77 | ||||||
6月以上9月未満 | 115 | 105 | 93 | 77 | ||||||
9月以上12月未満 | 116 | 105 | 93 | 77 | ||||||
12月以上 | 117 | 105 | 93 | 77 | ||||||
30 | 3月未満 | 117 | 105 | 93 | 77 | |||||
3月以上6月未満 | 118 | 105 | 93 | 77 | ||||||
6月以上9月未満 | 119 | 105 | 93 | 77 | ||||||
9月以上12月未満 | 120 | 105 | 93 | 77 | ||||||
12月以上 | 121 | 105 | 93 | 77 | ||||||
31 | 3月未満 | 121 | 105 | 93 | ||||||
3月以上6月未満 | 122 | 105 | 93 | |||||||
6月以上9月未満 | 123 | 105 | 93 | |||||||
9月以上12月未満 | 124 | 105 | 93 | |||||||
12月以上 | 125 | 105 | 93 | |||||||
32 | 3月未満 | 125 | 105 | |||||||
3月以上6月未満 | 125 | 105 | ||||||||
6月以上9月未満 | 125 | 105 | ||||||||
9月以上12月未満 | 125 | 105 | ||||||||
12月以上 | 125 | 105 | ||||||||
33 | 3月未満 | 105 | ||||||||
3月以上6月未満 | 105 | |||||||||
6月以上9月未満 | 105 | |||||||||
9月以上12月未満 | 105 | |||||||||
12月以上 | 105 |
ロ 企業職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | ||
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | ||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | ||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | ||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | ||
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | ||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | ||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | ||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | ||
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | ||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | ||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | ||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | ||
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | ||
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 | ||
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | |||
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | |||
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | |||
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | |||
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 | ||
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | |||
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | |||
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | |||
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | |||
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 | ||
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | |||
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | |||
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | |||
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | |||
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 | ||
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | |||
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | |||
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | |||
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | |||
32 | 3月未満 | 121 | 121 | ||||
3月以上6月未満 | 121 | 122 | |||||
6月以上9月未満 | 121 | 123 | |||||
9月以上12月未満 | 121 | 124 | |||||
12月以上 | 121 | 125 | |||||
33 | 3月未満 | 125 | |||||
3月以上6月未満 | 126 | ||||||
6月以上9月未満 | 127 | ||||||
9月以上12月未満 | 128 | ||||||
12月以上 | 129 |
附則別表第3(附則第4条関係)
イ 企業職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 円 | |||||
365,400 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
372,000 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
374,200 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
376,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
378,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
380,800 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
383,000 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | |
上記以外の給料月額 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
5級 | 383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
上記以外の給料月額 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
6級 | 449,300 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
上記以外の給料月額 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
7級 | 460,700 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
上記以外の給料月額 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
8級 | 485,600 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
上記以外の給料月額 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
9級 | 501,700 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
上記以外の給料月額 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
ロ 企業職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 円 | |||||
278,600 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | |
280,100 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
上記以外の給料月額 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | |
3級 | 308,600 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
310,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
312,200 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
314,000 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
上記以外の給料月額 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
4級 | 326,100 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
上記以外の給料月額 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
5級 | 350,300 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
352,500 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
上記以外の給料月額 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第44条第4項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、企業長が別に定める。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成20年規程第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(管理職手当に関する経過措置)
2 平成22年3月31日までの間における改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程第35条第1項の規定の適用については、同項の表中「100分の5」とあるのは「100分の8」とする。
附則(平成21年規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第43条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項から第9項まで若しくは第48条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員から当該職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表(一) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額
(育児短時間勤務職員等の給料に関する経過措置)
3 平成18年4月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日から引き続き春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程別表第1の給料表の規定を受けている職員のうち、この規程による改正後の規程第6条の3に規定する育児短時間勤務職員等に該当することとなった職員であって、その者の受ける給料月額が切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に同条に規定する算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に達しないこととなるもの(企業長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成22年規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(平成22年において支給する給料に関する特例措置)
2 平成22年において支給する給料に関する春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年規程第1号)附則第7条第4項の規定の適用については、同項中「1月1日」とあるのは「4月1日」とする。
附則(平成22年規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第39条の規定は、平成22年6月30日から適用する。
附則(平成22年規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第43条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項から第9項まで若しくは第48条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員(改正後の規程附則第3項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(平成18年規程第1号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.19を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
企業職給料表(二) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から20号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.19を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の規程附則第3項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成22年規程第10号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成23年規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程第43条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項から第9項まで若しくは第48条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員(春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年規程第1号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.23を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
企業職給料表(二) | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.23を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成25年規程第6号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規程第9号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第10号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第44条第4項及び附則第6項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成27年規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(委任)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成28年規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日から、改正後の規程第44条第4項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成28年規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成28年4月1日から、改正後の規程第44条第4項及び附則第6項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成29年規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する経過措置)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における改正後の同規程第36条第1項、第3項、第8項及び第9項の規定の適用については、第36条第1項中「給与条例第6条第2項第1号及び同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「給与条例第6条第2項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については、10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第3項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) |
」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第9項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第3項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成29年規程第6号)
この規程は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成29年規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成29年4月1日から、改正後の規程第44条第4項及び附則第6項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成30年規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成30年4月1日から、改正後の規程第44条第4項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(令和元年規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1、別表第2、別表第12及び別表第12の2の規定は平成31年4月1日から、改正後の規程第44条第4項第1号の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程第37条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(企業長が別に定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の同規程第37条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で企業長が別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程第37条第1項に規定する額を超える家賃を支払っている職員に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程第37条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(委任)
6 第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(令和2年規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第43条第1項及び第5項、第43条の2第2号、第44条第1項、第3項及び第4項第1号並びに第48条第6項の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この規程による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与規程の適用を受ける職員をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年規程第6号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日から、第44条第4項第1号及び第2号の規定は令和4年12月1日から適用し、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 春日那珂川水道企業団職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第1号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(同条例附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「5年新規程」という。)第6条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される5年新規程別表第1又は別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、春日那珂川水道企業団就業規則(平成16年規則第3号)第15条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される5年新規程別表第1又は別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、春日那珂川水道企業団就業規則(平成16年規則第3号)第15条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、5年新規程第39条第2項及び第47条第2項の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、5年新規程第43条第4項の規定を適用する。
7 5年新規程第44条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第4項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び春日那珂川水道企業団職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第1号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次項において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8 5年新規程第13条、第36条及び37条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(委任)
9 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(令和5年規程第4号)
(施行期日)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の規程(次条において「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給がこの規程による改正前の規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、この規程による改正前の規程の規定による号給とする。
第3条 この規程の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、改正後の規程第43条第3項及び第4項並びに第44条第4項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(令和6年規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(令5規程6・全改)
企業職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||
94 | 295,900 | 343,600 | 382,400 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | 382,800 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | 383,200 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | 383,500 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | 383,900 | ||||||
99 | 297,500 | 345,500 | 384,300 | ||||||
100 | 297,900 | 345,800 | 384,600 | ||||||
101 | 298,100 | 346,100 | 384,900 | ||||||
102 | 298,400 | 346,500 | 385,300 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | 385,600 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | 385,900 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | 386,200 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||
114 | 302,000 | ||||||||
115 | 302,300 | ||||||||
116 | 302,700 | ||||||||
117 | 302,900 | ||||||||
118 | 303,100 | ||||||||
119 | 303,400 | ||||||||
120 | 303,700 | ||||||||
121 | 304,100 | ||||||||
122 | 304,300 | ||||||||
123 | 304,600 | ||||||||
124 | 304,900 | ||||||||
125 | 305,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 |
別表第2(第6条関係)
(令5規程6・全改)
企業職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | |||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | |||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | |||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | |||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | |||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | |||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | |||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | |||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | |||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | |||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | |||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | |||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | |||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | |||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | |||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | |||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | |||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | |||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | |||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | |||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | |||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | |||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | |||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | |||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||||
122 | 269,300 | 306,200 | |||||
123 | 269,600 | 306,500 | |||||
124 | 269,900 | 306,700 | |||||
125 | 270,100 | 306,900 | |||||
126 | 270,300 | 307,200 | |||||
127 | 270,600 | 307,500 | |||||
128 | 270,900 | 307,700 | |||||
129 | 271,100 | 307,900 | |||||
130 | 271,300 | 308,200 | |||||
131 | 271,600 | 308,500 | |||||
132 | 271,900 | 308,700 | |||||
133 | 272,100 | 308,900 | |||||
134 | 272,300 | ||||||
135 | 272,600 | ||||||
136 | 272,900 | ||||||
137 | 273,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
別表第3(第7条関係)
(平18規程1・全改、平19規程5・平20規程6・平21規程9・平25規程6・平26規程10・令6規程4・一部改正)
企業職給料表(一)級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
7級 | 局長の職務 参事の職務 |
6級 | 課長の職務 主幹の職務 副参事の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 統括係長の職務 所長の職務 主査幹の職務 |
4級 | 係長の職務 主任主査の職務 |
3級 | 事務主任及び技術主任の職務 |
2級 | 特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事及び技師の職務 |
別表第4(第7条関係)
(平18規程1・全改)
企業職給料表(二)級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
4・5級 | 特に高度な技能又は経験を必要とする水道管理員の職務 |
3級 | 高度な技能又は経験を必要とする水道管理員の職務 |
2級 | 相当な技能又は経験を必要とする水道管理員の職務 |
1級 | 定型的な業務を行う水道管理員の職務 |
別表第5(第7条関係)
(平18規程1・全改)
イ 企業職給料表(一)級別資格基準表
職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 |
大学卒 | 1 | 4 | |
0 | 1 | 5 | |
短大卒 | 3 | 4 | |
0 | 3 | 7 | |
高校卒 | 5 | 4 | |
0 | 5 | 9 |
ロ 企業職給料表(二)級別資格基準表
職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
高校卒 | 3 | 6 | 4 | 12 | |
0 | 3 | 9 | 13 | 25 |
別表第6~別表第9 削除
(平18規程1)
別表第10(第13条関係)
(平18規程1・全改)
企業職給料表(一)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
一般 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級17号給 | |
高校卒 | 1級9号給 |
別表第11(第13条関係)
(平18規程1・全改)
企業職給料表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級21号給 |
別表第12(第20条関係)
(令6規程4・全改)
イ 企業職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | 75 | |||
95 | 53 | 55 | 76 | |||
96 | 53 | 55 | 76 | |||
97 | 53 | 55 | 77 | |||
98 | 54 | 55 | 78 | |||
99 | 54 | 55 | 79 | |||
100 | 54 | 56 | 80 | |||
101 | 54 | 56 | 81 | |||
102 | 54 | 56 | 81 | |||
103 | 55 | 56 | 82 | |||
104 | 55 | 56 | 82 | |||
105 | 55 | 56 | 83 | |||
106 | 55 | 56 | ||||
107 | 55 | 57 | ||||
108 | 56 | 57 | ||||
109 | 56 | 57 | ||||
110 | 56 | 57 | ||||
111 | 56 | 57 | ||||
112 | 56 | 57 | ||||
113 | 56 | 57 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
ロ 企業職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 17 | 1 | 9 |
27 | 1 | 18 | 1 | 10 |
28 | 1 | 18 | 1 | 10 |
29 | 1 | 19 | 1 | 11 |
30 | 1 | 19 | 2 | 11 |
31 | 1 | 20 | 3 | 12 |
32 | 1 | 20 | 4 | 12 |
33 | 1 | 21 | 5 | 13 |
34 | 1 | 22 | 6 | 14 |
35 | 1 | 23 | 7 | 15 |
36 | 1 | 24 | 8 | 16 |
37 | 1 | 25 | 9 | 17 |
38 | 2 | 26 | 10 | 17 |
39 | 3 | 27 | 11 | 18 |
40 | 4 | 28 | 12 | 18 |
41 | 5 | 29 | 13 | 19 |
42 | 6 | 30 | 14 | 19 |
43 | 7 | 31 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 33 | 18 | 21 |
47 | 11 | 34 | 19 | 22 |
48 | 12 | 34 | 20 | 22 |
49 | 13 | 35 | 21 | 23 |
50 | 14 | 35 | 22 | 23 |
51 | 15 | 36 | 23 | 24 |
52 | 16 | 36 | 24 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 | 25 |
55 | 19 | 39 | 27 | 26 |
56 | 20 | 40 | 28 | 26 |
57 | 21 | 41 | 29 | 27 |
58 | 22 | 42 | 30 | 27 |
59 | 23 | 43 | 31 | 28 |
60 | 24 | 44 | 32 | 28 |
61 | 25 | 45 | 33 | 29 |
62 | 26 | 46 | 34 | 29 |
63 | 27 | 47 | 35 | 30 |
64 | 28 | 48 | 36 | 30 |
65 | 29 | 49 | 37 | 31 |
66 | 30 | 49 | 38 | 31 |
67 | 31 | 50 | 39 | 32 |
68 | 32 | 50 | 40 | 32 |
69 | 33 | 51 | 41 | 33 |
70 | 34 | 51 | 42 | 33 |
71 | 35 | 52 | 43 | 33 |
72 | 36 | 52 | 44 | 33 |
73 | 37 | 53 | 45 | 34 |
74 | 38 | 53 | 46 | 34 |
75 | 39 | 53 | 47 | 34 |
76 | 40 | 54 | 48 | 34 |
77 | 41 | 54 | 49 | 35 |
78 | 42 | 54 | 50 | 35 |
79 | 43 | 55 | 51 | 35 |
80 | 44 | 55 | 52 | 35 |
81 | 45 | 55 | 53 | 36 |
82 | 45 | 56 | 54 | 36 |
83 | 45 | 56 | 55 | 36 |
84 | 46 | 56 | 56 | 36 |
85 | 46 | 57 | 57 | 36 |
86 | 46 | 57 | 58 | 36 |
87 | 47 | 57 | 59 | 37 |
88 | 47 | 58 | 60 | 37 |
89 | 47 | 58 | 61 | 37 |
90 | 48 | 58 | 61 | 37 |
91 | 48 | 59 | 62 | 37 |
92 | 48 | 59 | 62 | 37 |
93 | 49 | 59 | 63 | 38 |
94 | 49 | 60 | 63 | 38 |
95 | 49 | 60 | 64 | 38 |
96 | 50 | 60 | 64 | 38 |
97 | 50 | 61 | 65 | 38 |
98 | 50 | 61 | 65 | 38 |
99 | 51 | 61 | 66 | 39 |
100 | 51 | 62 | 66 | 39 |
101 | 51 | 62 | 67 | 39 |
102 | 52 | 62 | 67 | |
103 | 52 | 63 | 68 | |
104 | 52 | 63 | 68 | |
105 | 52 | 63 | 69 | |
106 | 52 | 64 | 70 | |
107 | 53 | 64 | 71 | |
108 | 53 | 64 | 72 | |
109 | 53 | 65 | 73 | |
110 | 53 | 65 | 73 | |
111 | 53 | 65 | 74 | |
112 | 54 | 65 | 74 | |
113 | 54 | 66 | 75 | |
114 | 54 | 66 | 75 | |
115 | 54 | 66 | 76 | |
116 | 54 | 66 | 76 | |
117 | 55 | 67 | 76 | |
118 | 55 | 67 | 76 | |
119 | 55 | 67 | 76 | |
120 | 55 | 67 | 76 | |
121 | 55 | 67 | 76 | |
122 | 67 | 76 | ||
123 | 67 | 76 | ||
124 | 67 | 76 | ||
125 | 67 | 76 | ||
126 | 67 | 76 | ||
127 | 67 | 76 | ||
128 | 67 | 76 | ||
129 | 67 | 76 | ||
130 | 67 | 76 | ||
131 | 67 | 76 | ||
132 | 67 | 76 | ||
133 | 67 | 76 | ||
134 | 67 | |||
135 | 67 | |||
136 | 67 | |||
137 | 67 |
備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第12の2(第21条関係)
(令6規程4・全改)
イ 企業職給料表(一)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 94 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 96 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 98 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 99 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 100 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 102 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 104 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 105 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 105 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 105 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 105 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 105 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 105 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 105 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 105 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 105 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 105 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 105 | ||
94 | 93 | 125 | 113 | |||
95 | 93 | 125 | 113 | |||
96 | 93 | 125 | 113 | |||
97 | 93 | 125 | 113 | |||
98 | 93 | 125 | 113 | |||
99 | 93 | 125 | 113 | |||
100 | 93 | 125 | 113 | |||
101 | 93 | 125 | 113 | |||
102 | 93 | 125 | 113 | |||
103 | 93 | 125 | 113 | |||
104 | 93 | 125 | 113 | |||
105 | 93 | 125 | 113 | |||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
ロ 企業職給料表(二)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 37 | 9 | 29 | 17 |
2 | 38 | 10 | 30 | 18 |
3 | 39 | 11 | 31 | 19 |
4 | 40 | 12 | 32 | 20 |
5 | 41 | 13 | 33 | 21 |
6 | 42 | 14 | 34 | 22 |
7 | 43 | 15 | 35 | 23 |
8 | 44 | 16 | 36 | 24 |
9 | 45 | 17 | 37 | 26 |
10 | 46 | 18 | 38 | 28 |
11 | 47 | 19 | 39 | 30 |
12 | 48 | 20 | 40 | 32 |
13 | 49 | 21 | 41 | 33 |
14 | 50 | 22 | 42 | 34 |
15 | 51 | 23 | 43 | 35 |
16 | 52 | 24 | 44 | 36 |
17 | 53 | 26 | 45 | 38 |
18 | 54 | 28 | 46 | 40 |
19 | 55 | 30 | 47 | 42 |
20 | 56 | 32 | 48 | 44 |
21 | 57 | 33 | 49 | 46 |
22 | 58 | 34 | 50 | 48 |
23 | 59 | 35 | 51 | 50 |
24 | 60 | 36 | 52 | 52 |
25 | 61 | 37 | 53 | 54 |
26 | 62 | 38 | 54 | 56 |
27 | 63 | 39 | 55 | 58 |
28 | 64 | 40 | 56 | 60 |
29 | 65 | 41 | 57 | 62 |
30 | 66 | 42 | 58 | 64 |
31 | 67 | 43 | 59 | 66 |
32 | 68 | 44 | 60 | 68 |
33 | 69 | 46 | 61 | 72 |
34 | 70 | 48 | 62 | 76 |
35 | 71 | 50 | 63 | 80 |
36 | 72 | 52 | 64 | 86 |
37 | 73 | 53 | 65 | 92 |
38 | 74 | 54 | 66 | 98 |
39 | 75 | 55 | 67 | 101 |
40 | 76 | 56 | 68 | 101 |
41 | 77 | 57 | 69 | 101 |
42 | 78 | 58 | 70 | 101 |
43 | 79 | 59 | 71 | 101 |
44 | 80 | 60 | 72 | 101 |
45 | 83 | 61 | 73 | 101 |
46 | 86 | 62 | 74 | 101 |
47 | 89 | 63 | 75 | 101 |
48 | 92 | 64 | 76 | 101 |
49 | 95 | 66 | 77 | 101 |
50 | 98 | 68 | 78 | 101 |
51 | 101 | 70 | 79 | 101 |
52 | 106 | 72 | 80 | 101 |
53 | 111 | 75 | 81 | 101 |
54 | 116 | 78 | 82 | 101 |
55 | 121 | 81 | 83 | 101 |
56 | 121 | 84 | 84 | 101 |
57 | 121 | 87 | 85 | 101 |
58 | 121 | 90 | 86 | 101 |
59 | 121 | 93 | 87 | 101 |
60 | 121 | 96 | 88 | 101 |
61 | 121 | 99 | 90 | 101 |
62 | 121 | 102 | 92 | 101 |
63 | 121 | 105 | 94 | 101 |
64 | 121 | 108 | 96 | 101 |
65 | 121 | 112 | 98 | 101 |
66 | 121 | 116 | 100 | 101 |
67 | 121 | 137 | 102 | 101 |
68 | 121 | 137 | 104 | 101 |
69 | 121 | 137 | 105 | 101 |
70 | 121 | 137 | 106 | |
71 | 121 | 137 | 107 | |
72 | 121 | 137 | 108 | |
73 | 121 | 137 | 110 | |
74 | 121 | 137 | 112 | |
75 | 121 | 137 | 114 | |
76 | 121 | 137 | 133 | |
77 | 121 | 137 | 133 | |
78 | 121 | 137 | 133 | |
79 | 121 | 137 | 133 | |
80 | 121 | 137 | 133 | |
81 | 121 | 137 | 133 | |
82 | 121 | 137 | 133 | |
83 | 121 | 137 | 133 | |
84 | 121 | 137 | 133 | |
85 | 121 | 137 | 133 | |
86 | 121 | 137 | 133 | |
87 | 121 | 137 | 133 | |
88 | 121 | 137 | 133 | |
89 | 121 | 137 | 133 | |
90 | 121 | 137 | 133 | |
91 | 121 | 137 | 133 | |
92 | 121 | 137 | 133 | |
93 | 121 | 137 | 133 | |
94 | 121 | 137 | 133 | |
95 | 121 | 137 | 133 | |
96 | 121 | 137 | 133 | |
97 | 121 | 137 | 133 | |
98 | 121 | 137 | 133 | |
99 | 121 | 137 | 133 | |
100 | 121 | 137 | 133 | |
101 | 121 | 137 | 133 | |
102 | 121 | 137 | ||
103 | 121 | 137 | ||
104 | 121 | 137 | ||
105 | 121 | 137 | ||
106 | 121 | 137 | ||
107 | 121 | 137 | ||
108 | 121 | 137 | ||
109 | 121 | 137 | ||
110 | 121 | 137 | ||
111 | 121 | 137 | ||
112 | 121 | 137 | ||
113 | 121 | 137 | ||
114 | 121 | 137 | ||
115 | 121 | 137 | ||
116 | 121 | 137 | ||
117 | 121 | 137 | ||
118 | 121 | 137 | ||
119 | 121 | 137 | ||
120 | 121 | 137 | ||
121 | 121 | 137 | ||
122 | 121 | 137 | ||
123 | 121 | 137 | ||
124 | 121 | 137 | ||
125 | 121 | 137 | ||
126 | 121 | 137 | ||
127 | 121 | 137 | ||
128 | 121 | 137 | ||
129 | 121 | 137 | ||
130 | 121 | 137 | ||
131 | 121 | 137 | ||
132 | 121 | 137 | ||
133 | 121 | 137 | ||
134 | 121 | |||
135 | 121 | |||
136 | 121 | |||
137 | 121 |
備考 これらの表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
別表第13(第28条関係)
(平18規程1・全改、平28規程10・一部改正)
昇給号給数表
昇給区分 | S | A | B | C |
昇給の号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 4号給 | 2号給 |
4号給以上 | 3号給 | 2号給 | 1号給 |
別表第13の2(第33条関係)
(平18規程1・全改、令6規程4・一部改正)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
規則第32条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
法第28条第2項第1号による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下) |
法第28条第2項第2号による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
別表第14(第47条関係)
(令2規程4・全改)
自動車等による通勤手当一覧表
自動車等の使用距離(片道) | 額 | |
キロメートル以上 | キロメートル未満 | |
円 | ||
2 | 3 | 4,000 |
3 | 4 | 5,200 |
4 | 5 | 6,400 |
5 | 7 | 8,000 |
7 | 9 | 10,000 |
9 | 11 | 11,600 |
11 | 15 | 13,200 |
15 | 20 | 15,600 |
20 | 25 | 18,000 |
25 | 30 | 20,400 |
30 | 35 | 22,800 |
35 | 40 | 25,200 |
40 | 27,600 |
備考 第47条第1項第2号に規定する自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員又は同項第3号に規定する交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員で、自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満である場合の額は、3,500円とする。
(平元規程5・全改)
(昭57規程9・一部改正)