○春日那珂川水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年2月15日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、春日那珂川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和52条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 この規程による給与は、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料並びに地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

(令6規程7・一部改正)

(給与の支払等)

第3条 春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(昭和52年規程第9号。以下「給与規程」という。)第2条第1項の規定は、会計年度任用職員の給与について準用する。

(給与からの控除)

第4条 給与規程第2条第2項の規定は、会計年度任用職員の給与について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料表)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定めるフルタイム会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

2 給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員について、次条第2項の規定により決定した職務の級及び第7条の規定により決定した号給に応じて適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、職務の複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務の内容は、別表第2に定めるフルタイム会計年度任用職員等級別基準職務表に定めるところによる。

2 前項に規定するフルタイム会計年度任用職員の職務の級は、企業長が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給の基準は、別表第3に定める職種別基準表の職種欄に掲げる職種の区分に応じ、職種別基準表の号給欄に定める号給のとおりとする。

2 経験年数(フルタイム会計年度任用職員となった者が当該フルタイム会計年度任用職員の職種に係る職務と同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第7条の3の定めるところにより、前項に規定する職種別基準表の号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項に規定するフルタイム会計年度任用職員が在職した職務が同項の同種の職務に該当するかの決定は、企業長が行うものとする。

(令3規程8・全改)

(経験年数を有する者の号給)

第7条の2 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれ当該経験年数を月に換算した月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条第1項に規定する職種別基準表の号給欄に定める号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

2 前項の規定により決定する号給は、職種別基準表の上限欄に定める号給を超えることはできない。

3 第1項の規定による号給の加算の基礎となる経験年数は、フルタイム会計年度任用職員の採用の日前5年以内のものに限るものとする。

(令3規程8・追加)

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条の3 特殊な経験等を有する者をフルタイム会計年度任用職員として採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認めるときは、企業長は、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(令3規程8・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 給与規程第3条及び第4条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の給料の支給について準用する。この場合において、同規程第3条第4項中「春日那珂川水道企業団就業規則(平成16年規則第3号。以下「規則」という。)第16条第1項及び第16条の2に規定する週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)」と読み替えるものとする。

(令6規程9・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第9条 条例第5条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の地域手当について準用する。この場合において、同条中「給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「給料の月額」と読み替えるものとする。

(令3規程8・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 給与規程第47条(第2項第2号ただし書を除く。)及び別表第14の規定は、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第11条 フルタイム会計年度任用職員が当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(祝日法による休日に代わる日として規則の定めるところにより代休日を指定されて当該祝日法による休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合にあっては、当該代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(年末年始の休日に代わる日として規則の定めるところにより代休日を指定されて当該年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合にあっては、当該代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他企業長が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの支給基礎額を減額する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 給与規程第39条第1項及び第3項から第5項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、別に定める。

(令4規程3・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 給与規程第40条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当について準用する。この場合において、同条第2項中「勤務1時間あたりの支給基礎額」とあるのは「春日那珂川水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和2年規程第1号)第16条に規定する額」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、別に定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第14条 給与規程第41条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当について準用する。この場合において、「勤務1時間当たりの支給基礎額」とあるのは「春日那珂川水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和2年規程第1号)第16条に規定する額」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)

第15条 第11条に規定する勤務1時間当たりの支給基礎額並びに第12条の規定により読み替えて準用する給与規程第39条第1項及び第3項から第5項まで、第13条の規定により読み替えて準用する給与規程第40条並びに前条の規定により読み替えて準用する給与規程第41条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(令4規程3・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの支給基礎額)

第16条 第11条第12条の規定により読み替えて準用する給与規程第39条第1項及び第3項から第5項まで、第13条の規定により読み替えて準用する給与規程第40条第2項並びに第14条の規定により読み替えて準用する給与規程第41条に規定する勤務1時間当たりの支給基礎額は、給料及び地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該年度における祝日法による休日(土曜日を除く。)及び年末年始の休日(土曜日及び日曜日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 給与規程第43条第1項第2項第3項第5項及び第7項第43条の2並びに第43条の3の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、別に定める。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員であって、同一の会計年度における会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないパートタイム会計年度任用職員として別に定めるものを除く。以下この条において同じ。)としての任期の定めの合計が6月以上となるに至ったものは、当該会計年度における前項の規定の適用については、同項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員であって、会計年度の初日(以下この項において「年度初日」という。)に採用されたもの(次の各号のいずれにも該当する者に限る。)は、当該会計年度の6月に期末手当を支給する場合における第1項の規定の適用については、同項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(1) 当該年度初日の前日に会計年度任用職員であった者

(2) 当該フルタイム会計年度任用職員としての任期の定め及び前号の会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上である者

(3) 第1項において準用する給与規程第43条第1項に規定する基準日(6月1日に係るものに限る。)において、当該年度初日に採用されたフルタイム会計年度任用職員として在職している者(第1項において準用する給与規程第43条第2項の規定に該当する場合にあっては、退職し、又は死亡した日において当該年度初日に採用されたフルタイム会計年度任用職員であった者)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 給与規程第44条第1項及び第5項の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、同条第1項中「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは、「基準日以前1年以内における直近の人事評価の結果」と読み替えるものとするほか、必要な技術的な読替えは別に定める。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、企業長が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、企業長が支給する勤勉手当の総額は、勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、給与規程第43条の2中「前条第1項」とあるのは「第44条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第44条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第44条第1項に規定する支給日欄に掲げる日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(令6規程7・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の当該報酬の月額は、基準月額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得たものを乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 日を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の当該報酬の日額は、基準月額に12及び当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額を38時間45分に52を乗じたものから当該年度における祝日法による休日(土曜日を除く。)及び年末年始の休日(土曜日及び日曜日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分を乗じたものを減じたもので除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 時間を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の当該報酬の時間額は、基準月額に12を乗じて得た額を38時間45分に52を乗じたものから当該年度における祝日法による休日(土曜日を除く。)及び年末年始の休日(土曜日及び日曜日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分を乗じたものを減じたもので除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 前3項の「基準月額」とは、前3項に規定するパートタイム会計年度任用職員がフルタイム会計年度任用職員として任用されたものとした場合に、その職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第5条から第7条までの規定を適用して得ることとなる給料の月額に相当する額に、当該額に条例第5条に規定する割合を乗じて得た額を加算した額をいう。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、支給日は、給与規程第4条の規定を準用する。

2 日又は時間を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員に係る採用の日から退職の日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(令3規程8・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第20条 月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他企業長が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第25条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他企業長が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第25条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にしたものである場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にしたものである場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、別に定めるところによる週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第22条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等(第3項において「休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。この場合において、第18条第2項に規定する日を単位として定める報酬及び同条第3項に規定する時間を単位として定める報酬は、支給しない。

2 前項本文に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日等に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員には、その休日等の勤務に対しては、同項本文に規定する報酬を支給せず、同項後段の規定は適用しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第23条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第24条 第20条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第21条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第25条 第20条から第23条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該年度における祝日法による休日(土曜日を除く。)及び年末年始の休日(土曜日及び日曜日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分を乗じ、これに当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除したものを乗じたものを減じたもので除して得た額

(2) 日を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第18条第3項の規定により計算して得た額

(令4規程3・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第26条 給与規程第43条第1項第2項第3項第5項及び第7項第43条の2並びに第43条の3の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないパートタイム会計年度任用職員として別に定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)の期末手当について準用する。この場合において、給与規程第43条第5項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額)並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の額(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して別に定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、別に定める。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員であって、同一の会計年度における会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないパートタイム会計年度任用職員として別に定めるものを除く。以下この条において同じ。)としての任期の定めの合計が6月以上となるに至ったものは、当該会計年度における前項の規定の適用については、同項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員であって、会計年度の初日(以下この項において「年度初日」という。)に採用されたもの(次の各号のいずれにも該当する者に限る。)は、当該会計年度の6月に期末手当を支給する場合における第1項の規定の適用については、同項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(1) 当該年度初日の前日に会計年度任用職員であった者

(2) 当該パートタイム会計年度任用職員としての任期の定め及び前号の会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上である者

(3) 第1項において準用する給与規程第43条第1項に規定する基準日(6月1日に係るものに限る。)において、当該年度初日に採用されたパートタイム会計年度任用職員として在職している者(第1項において準用する給与規程第43条第2項の規定に該当する場合にあっては、退職し、又は死亡した日において当該年度初日に採用されたパートタイム会計年度任用職員であった者)

(令6規程7・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第26条の2 給与規程第44条第1項及び第5項の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、同条第1項中「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「基準日以前1年以内における直近の人事評価の結果」と、同条第5項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の額(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して別に定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、別に定める。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、企業長が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、企業長が支給する勤勉手当の総額は、勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、給与規程第43条の2中「前条第1項」とあるのは「第44条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第44条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第44条第1項に規定する支給日欄に掲げる日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(令6規程7・追加)

(企業長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第27条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し企業長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、給与規程の適用を受ける職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、別に定めるものとする。

(休職者の給与)

第28条 会計年度任用職員が法第28条第2項の規定により休職にされたときは、いかなる給与も支給しない。

(令7規程3・全改)

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与規程第47条第1項各号に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、当該パートタイム会計年度任用職員に対し、その通勤に係る費用弁償を支給する。

2 前項の通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)その他支給に関し必要な事項については、給与規程第47条第2項及び第3項の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、当該パートタイム会計年度任用職員に対し、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 前項の旅行に係る費用弁償の額その他支給に関し必要な事項は、春日那珂川水道企業団職員旅費支給規程(平成12年規程第6号)に規定する旅費の例による。

(委任)

第31条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(給料の半減等)

2 フルタイム会計年度任用職員が当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しない場合については、当分の間、第11条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤(規程第48条第1項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年以内で規則で定める日数)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る期間につき、給料の半額を減ずる。

3 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しない場合については、当分の間、第20条の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる措置を別に定めるものとする

(令和3年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の春日那珂川水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の春日那珂川水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(以下「第1条改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規程及び第3条の規定による改正後の春日那珂川水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「第3条改正後の規程」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、第1条改正後の規程第43条第3項及び第4項並びに第44条第4項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の規程又は第3条改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程又は第3条の規定による改正前の春日那珂川水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後の規程又は第3条改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和7年規程第3号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第6条関係)

(令7規程3・全改)

フルタイム会計年度任用職員給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,000

267,800

35

223,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

94


299,400

95


299,700

96


300,100

97


300,300

98


300,600

99


301,000

100


301,400

101


301,600

102


301,900

103


302,200

104


302,500

105


302,700

106


303,000

107


303,300

108


303,600

109


303,800

110


304,200

111


304,600

112


304,900

113


305,100

114


305,300

115


305,600

116


306,000

117


306,200

118


306,400

119


306,700

120


307,000

121


307,400

122


307,600

123


307,900

124


308,200

125


308,500

別表第2(第6条関係)

(令7規程3・全改)

フルタイム会計年度任用職員等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 定型的又は補助的な業務を行う職務

2 資格又は知識若しくは経験を必要とする専門的な業務を行う職務

2級

資格又は相当の知識若しくは経験を必要とする専門性が特に高い業務を行う職務

別表第3(第7条関係)

(令3規程8・追加、令7規程3・一部改正)

職種別基準表

職種

号給

上限

事務補佐職員

1

1

5

事務職員

1

1

9

春日那珂川水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年2月15日 規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年2月15日 規程第1号
令和3年11月16日 規程第8号
令和4年3月24日 規程第3号
令和5年2月21日 規程第3号
令和5年12月12日 規程第7号
令和6年3月28日 規程第7号
令和6年12月19日 規程第9号
令和7年3月26日 規程第3号