○春日那珂川水道企業団退職手当審査会条例施行規則
平成22年2月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日那珂川水道企業団退職手当審査会条例(平成22年条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、春日那珂川水道企業団退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集し、会長はその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の除斥)
第4条 企業長から諮問を受けた事案について特別の利害関係を有する委員は、審査会において決議があったときは、当該事案に係る調査審議に参加することができない。
(1) 退職手当の支給制限等の処分の内容
(2) 退職手当の支給制限等の処分を行おうとする理由
(3) 企業長が退職手当の支給制限等の処分に係る事件の内容
2 審査会は、前項の規定による確認をするときは、当事者に対して、意見陳述の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類若しくは証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は意見陳述の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができることを教示するものとする。
(2) 企業長が退職手当の支給制限等の処分を行おうとしている理由
(3) 企業長が退職手当の支給制限等の処分に係る事件の内容としている事実
(申立てを行う意志の有無に係る通知)
第9条 当事者は、前条第3項に規定する通知を受けたときは、審査会が定める期限までに、申立てを行う意志の有無を書面により審査会に通知しなければならない。
(意見陳述の機会の付与に係る通知)
第10条 審査会は、意見陳述の機会を付与するに当たっては、期日及び場所を指定し、これを当事者に通知するものとする。
2 審査会は、やむを得ない事情があると認めるときは、当事者の申出により又は職権で、意見陳述の期日又は場所を変更することができる。
(代理人)
第11条 当事者は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために、意見陳述に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を審査会に届け出なければならない。
(意見陳述の期日における審理の公開)
第12条 意見陳述の期日における審理は、審査会が公開することを相当と認めたときを除き、公開しない。
2 審査会は、前項の規定により意見陳述の期日における審理の公開を相当と認めたときは、速やかにその旨を当事者に通知するとともに、当該意見陳述の期日及び場所を春日那珂川水道企業団の掲示板に掲示するものとする。
(所在が知れないときの通知の方法)
第13条 審査会は、意見陳述に関する通知をする場合において、当該通知を受けるべき者の所在が知れないときは、その通知を保管するとともに、その通知を受けるべき者にいつでも通知を公布する旨及びその内容を春日那珂川水道企業団公告式条例(昭和52年条例第2号)第2条第2項に規定する事務局前掲示板に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(庶務)
第14条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。