○春日那珂川水道企業団公告式条例
昭和52年10月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に企業長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、事務局前掲示板に掲示してこれを行う。
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、企業長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して企業長印を押さなければならない。
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他企業団の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。
2 前条の規定は、企業団の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。