○春日那珂川水道企業団退職手当審査会条例

平成22年2月22日

条例第1号

(設置)

第1条 企業長の諮問に応じ、次条に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、企業長の附属機関として春日那珂川水道企業団退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(諮問)

第2条 企業長は、退職手当の支給制限等について規則で定める処分(第4条及び第5条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。

(組織等)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織し、委員は、学識経験者及び住民のうちから、企業長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(意見陳述の機会の付与)

第4条 審査会は、退職手当の支給制限等の処分のうち規則で定めるものを受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

(調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は企業長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

2 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

春日那珂川水道企業団退職手当審査会条例

平成22年2月22日 条例第1号

(平成22年2月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成22年2月22日 条例第1号