○春日那珂川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和52年10月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、春日那珂川水道企業団職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(平12条例6・一部改正)

(給与の種類)

第2条 春日那珂川水道企業団職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬で、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、地域手当、扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当及び退職手当とする。

(昭54条例6・平12条例6・平18条例4・平29条例2・令5条例2・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の趣旨に従って定めなければならない。

(昭60条例3・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき企業長が指定するものについて支給する。

(地域手当)

第5条 職員には、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の8.5を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(平18条例4・全改、平27条例2・令2条例2・一部改正)

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(昭57条例4・平元条例4・平4条例5・平5条例3・平29条例2・一部改正)

(住居手当)

第6条の2 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、規程で定める額を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に対し、住居手当を支給する。

(平29条例6・一部改正)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間をこえて勤務することを命じられた職員に対し、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(企業長が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(平26条例4・一部改正)

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(平6条例4・一部改正)

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対し、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 管理職員特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)又は休日等に勤務した第4条の規定に基づく企業長が指定する職にある職員に対して支給する。

2 管理職員特別勤務手当は、前項に規定する場合のほか、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した第4条の規定に基づく企業長が指定する職にある職員に対して支給する。

(平27条例2・追加)

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状態を考慮して支給する。

(平14条例10・一部改正)

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(通勤手当)

第13条の2 交通機関等を利用し、又は自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員に支給する。

(退職手当)

第13条の3 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 定数の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、企業長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、企業長が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして企業長が定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(企業長が指定する者については企業長が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当する者が退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 前2項に定めるもののほか、前2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で企業長が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(昭54条例6・追加、平12条例6・平16条例2・平20条例2・平22条例4・一部改正)

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により企業長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(平4条例5・平6条例4・平14条例5・平20条例2・一部改正)

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、企業長の定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第15条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可の効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平16条例2・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例5・追加、平12条例2・一部改正)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の4 地方公務員法第26条の6第1項の規定による承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平27条例4・追加)

(非常勤職員の給与)

第16条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第17条 第6条第6条の2及び第13条の3の規定は、地方公務員法第22条の4第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は春日那珂川水道企業団職員の任期付採用に関する条例(平成27年条例第1号)第4条の規定により採用された職員には適用しない。

(平12条例6・追加、平21条例7・平27条例2・令5条例2・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平4条例5・旧附則・一部改正)

(育児休業給)

2 当分の間、第15条の3の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業に関する法律附則第5条第2項に規定する職員について、育児休業給を支給する。

(平4条例5・追加)

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年9月1日から適用する。

(平成5年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成12年1月1日から適用する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成14年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第3項及び第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の3第2項第3号及び第15条の2の改正規定は平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第13条の3第4項から第6項までの規定による失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における改正前の春日那珂川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第13条の3の規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項及び第6項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

4 前2項にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第13条の3第4項から第6項までの規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、企業長が定めるところによる。

5 附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第13条の3第6項に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第13条の3第6項の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、企業長が定めるところによる。

6 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第13条の3第4項から第6項までの規定により支払われた退職手当は、附則第4項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

7 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、企業長が定める。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

2 平成22年3月31日までの間における改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定の適用については、同条中「100分の3」とあるのは、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成18年4月1日から平成20年3月31日まで

100分の6

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

100分の5

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

100分の4

(平成20年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第13条の3第4項の規定は、平成19年10月1日から適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第14条第2項の規定は、平成19年8月1日から適用し、同日前の部分休業に係る給与の減額については、なお従前の例による。

(平成21年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の春日那珂川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条の3第2項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成26年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年5月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 春日那珂川水道企業団職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例1号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員が含まれる場合におけるこの条例による改正後の第17条の規定の適用については、第17条中「職員」とあるのは、「春日那珂川水道企業団職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第1号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員」とする。

春日那珂川水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和52年10月1日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和52年10月1日 条例第12号
昭和53年12月22日 条例第4号
昭和54年12月10日 条例第6号
昭和57年12月13日 条例第4号
昭和60年12月27日 条例第3号
平成元年3月9日 条例第4号
平成4年9月2日 条例第5号
平成5年3月3日 条例第3号
平成6年12月5日 条例第4号
平成12年3月2日 条例第2号
平成12年9月26日 条例第6号
平成14年2月27日 条例第5号
平成14年12月24日 条例第10号
平成16年2月26日 条例第2号
平成18年3月28日 条例第4号
平成20年2月20日 条例第2号
平成21年10月5日 条例第7号
平成22年2月22日 条例第4号
平成26年10月8日 条例第4号
平成27年3月27日 条例第2号
平成27年10月6日 条例第4号
平成29年2月2日 条例第2号
平成29年4月27日 条例第6号
令和2年2月15日 条例第2号
令和5年2月21日 条例第2号