○春日那珂川水道企業団職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例施行規則

令和5年9月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日那珂川水道企業団職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和52年条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(病状等の報告)

第2条 企業長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により職員を休職した場合において、必要があると認めるときは、当該職員に対し医師の受診及び病状について報告を求めることができる。

(休職の期間の更新)

第3条 企業長は、条例第4条第1項の規定により定めた休職の期間(以下「休職の期間」という。)が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 条例第4条第2項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「「休職の期間」」とあるのは「この項において「更新前の休職の期間」」と、「3年に」とあるのは「3年から同条第2項の規定により通算した休職の期間(更新前の休職の期間に係る休職を発令した日前の休職の期間に限る。)を除いた期間(以下この項において「残期間」という。)に」と、「その休職」とあるのは「更新前の休職の期間に係る休職」と、「3年を」とあるのは「残期間を」とする。

3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「第4条第1項」とあるのは「第4条第5項の規定により読み替えて適用される同条第1項」と、「が3年に満たない」とあるのは「の末日が法第22条の2第2項の規定に基づき企業長が定める任期の末日より前の日である」と、「その休職を発令した日から引き続き3年を超えない」とあるのは「当該任期の」と、「これ」とあるのは「当該休職の期間」とする。

(休職の期間の通算)

第4条 条例第4条第2項の規則で定める日は、休職の期間が満了した日又は同条第3項の規定により休職の期間に復職を命ぜられた日から1年以内に当該休職の事由と同一と認められる事由により勤務しなかった日とする。

2 休職の期間の通算において、日を月に換算するときは、30日をもって1月とする。

(復職及び更新の手続)

第5条 企業長は、条例第4条第3項の規定により休職した職員を復職させる場合又は第3条の規定により休職の期間を更新する場合は、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

(復職の申出)

第6条 法第28条第2項第1号の規定により休職された職員は、その休職の期間中であっても、企業長に復職を申し出ることができる。この場合において、当該職員は、医師の診断書を提出しなければならない。

2 企業長は、前項の場合において、必要と認めるときは、同項の医師と別の医師を指定して、改めて診断を行わせることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の分限に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

春日那珂川水道企業団職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例施行規則

令和5年9月1日 規則第5号

(令和5年9月1日施行)