○春日那珂川水道企業団職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例施行規則
令和5年9月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日那珂川水道企業団職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和52年条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(病状等の報告)
第2条 企業長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により職員を休職した場合において、必要があると認めるときは、当該職員に対し医師の受診及び病状について報告を求めることができる。
(休職の期間の更新)
第3条 企業長は、条例第4条第1項の規定により定めた休職の期間(以下「休職の期間」という。)が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 休職の期間の通算において、日を月に換算するときは、30日をもって1月とする。
(復職の申出)
第6条 法第28条第2項第1号の規定により休職された職員は、その休職の期間中であっても、企業長に復職を申し出ることができる。この場合において、当該職員は、医師の診断書を提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の分限に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。