○春日那珂川水道企業団行政不服審査会条例
平成28年2月16日
条例第1号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、春日那珂川水道企業団行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法及び他の条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、優れた識見を有する者のうちから、企業長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(守秘義務)
第5条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決することころによる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 第5条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、法の施行の日から施行する。