○春日那珂川水道企業団職員の高齢者部分休業に関する条例
令和5年2月21日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3第1項の規定に基づき、職員の高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 企業長は、第3項に規定する年齢に達した職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が第3項に規定する年齢に達した日後の最初の4月1日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(春日那珂川水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第1号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができる。
2 前項の規定による承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
3 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、55歳とする。
(給与の取扱い)
第3条 職員が前条第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合は、春日那珂川水道企業団職員の給与に関する規程(昭和52年規程第9号。以下「規程」という。)第5条第2項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)及び規程で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規程で定める時間を減じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
(退職手当の取扱い)
第4条 職員が第2条第1項の規定による承認を受けて勤務しなかった場合は、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を春日那珂川水道企業団職員の退職手当に関する規程(昭和54年規程第7号)第7条第1項から第8項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第9項中「前各項」とあるのは「前各項及び春日那珂川水道企業団職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年条例第8号)第4条」と、同条第11項中「前各項」とあるのは「前各項及び春日那珂川水道企業団職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第5条 企業長は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合は、当該職員の同意を得て、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第6条 企業長は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申請があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。