○春日那珂川水道企業団検針、収納、窓口及び広報紙配布事務の委託に関する規程

平成29年2月17日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、春日那珂川水道企業団(以下「企業団」という。)における事務の私人への委託に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託事務の範囲)

第2条 委託する事務(以下「委託事務」という。)は、次に掲げる事務とし、その範囲は当該各号に定めるところによる。

(1) 検針事務 水道メーター(以下「メーター」という。)の検針事務及びそれに付随する事務

(2) 収納事務 水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の収納事務及びそれに付随する事務

(3) 窓口事務 窓口受付事務及びそれに付随する事務

(4) 広報紙配布事務 広報紙の配布事務及びそれに付随する事務

(資格)

第3条 委託事務の委託をすることができる者は、委託事務を遂行する意思と能力を有する法人で企業長が適当と認めるものとする。

(委託契約の締結)

第4条 前条の資格を有する者との委託契約、契約保証等の手続については、春日那珂川水道企業団契約事務規程(平成21年規程第11号)によるものとする。

(委託期間)

第5条 契約を締結した者(以下「受託者」という。)に事務を委託する期間は、契約書に記載した期間とする。

(受託者証)

第6条 企業長は、受託者に対し、受託者証(別記様式)を交付する。

2 受託者は、事務に従事するときは、常に受託者証を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

3 受託者は、事務に従事しなくなったときは、速やかに受託者証を返納しなければならない。

(届出)

第7条 受託者は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、速やかに企業長に届け出なければならない。

(1) 契約書及び仕様書等に基づく届出事項に変更があったとき。

(2) 事務関係書類を毀損し、又は亡失したとき。

(委託事務の処理)

第8条 受託者は、検針事務について次に掲げる事項を遵守し、処理するものとする。

(1) 毎回定例日に企業長が指示する区域内のメーターの検針を完了すること。

(2) 前号の検針を行ったときは、水道使用量のお知らせにより、使用者に通知すること。

(3) メーターの故障を発見したとき、検針に疑義を生じたときは、速やかに企業長に届け出ること。

(4) 水道の使用者から給水に関する申請、苦情、依頼等があったときは、遅滞なくその旨を企業長に報告すること。

(5) 使用者に対しては、懇切丁寧な対応を行い、公益事業の本旨に反するような行為をしないこと。

2 受託者は、収納事務について次に掲げる事項を遵守し、処理するものとする。

(1) 水道料金等を収納したときは、当該納入義務者に領収書を交付すること。

(2) 収納した水道料金等は、速やかに企業長が指定する金融機関に払い込むこと。

(3) 納入通知書及び領収書を破損、亡失、若しくはその記載内容に誤りを発見したとき、又は納入義務者が転居、若しくは行方不明等により収納が不能なときは、その旨を速やかに企業長に届け出ること。

(4) 使用者に対しては、懇切丁寧な対応を行い、公益事業の本旨に反するような行為をしないこと。

3 受託者は、窓口事務について次に掲げる事項を遵守し、処理するものとする。

(1) 春日那珂川水道企業団個人情報保護条例(平成14年条例第6号)をはじめ関係諸法令を遵守し、使用者の個人情報の保護に努めること。

(2) 窓口で収納した現金等は、公金として、厳重に管理すること。

(3) 使用者に対しては、親切丁寧な対応を行い、公益事業の本旨に反するような行為をしないこと。

4 受託者は、広報紙配布事務について次に掲げる事項を遵守し、処理するものとする。

(1) 企業長が指定する日までに、水道使用者に広報紙を配布すること。

(2) 前号の配布が完了したときは、遅滞なく企業長に配布件数等の報告を行うこと。

(3) 使用者に対しては、懇切丁寧な対応を行い、公益事業の本旨に反するような行為をしないこと。

(委託料)

第9条 企業長は受託者に対し、委託契約に基づく委託料を支払う。

(契約の解除)

第10条 企業長は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに委託契約を解除することができる。

(1) この規程の規定に違反したとき。

(2) 委託契約に違反したとき。

(3) 事務上不適当な行為を行ったとき。

(4) その他企業長が委託を継続することが不適当であると認めたとき。

2 前項の規定による委託契約の解除により受託者に損害が生じても、企業長は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第11条 受託者が、故意又は過失により企業団に損害を与えたときは、直ちに損害額を賠償しなければならない。

(事務の引き継ぎ)

第12条 契約が満了し、又は解除されたときは、受託者は、直ちに委託事務に関する一切の事務を整理し、企業長に引き継がなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 企業長は、この規程の施行の日前においても、この規程による事務、契約等の実施に必要な準備を行うことができる。

(春日那珂川水道企業団検針事務等の委託に関する規程の廃止)

3 春日那珂川水道企業団検針事務等の委託に関する規程(平成11年規程第1号)は、廃止する。

画像

春日那珂川水道企業団検針、収納、窓口及び広報紙配布事務の委託に関する規程

平成29年2月17日 規程第3号

(平成29年4月1日施行)