○春日那珂川水道企業団契約事務規程
平成21年6月9日
規程第11号
春日那珂川水道企業団契約事務規程(平成9年規程第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
第2節 指名競争入札
第3節 随意契約
第4節 せり売り
第3章 契約の締結
第4章 検査
第5章 補則
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 春日那珂川水道企業団(以下「企業団」という。)の契約に関する事務の取扱いについては、別に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項に規定する者は、一般競争入札に参加することができない。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 企業長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、令第167条の5第1項の規定によりあらかじめ契約の種類及び金額に応じた資格を定めるものとする。
3 令第167条の5第2項の公示は、企業団事務所の掲示場に掲示してこれを行う。
4 企業長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合は、第2項の規定により定める資格(以下「競争入札参加者資格」という。)を有する者について、令第167条の5の2の規定により更に必要な資格を定めるものとする。なお、更に必要な資格は、春日那珂川水道企業団一般競争入札実施要綱(平成20年要綱第5号)に規定する競争参加資格審査委員会に付議し、その審議結果に基づいて定めることができる。
(入札参加資格審査申請)
第3条 一般競争入札に参加しようとする者は、企業長が定める期間内に競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)に令第167条の5第2項の公示又は入札の公告において定める書類を添えて企業長に申請しなければならない。
(資格の審査及び名簿の作成)
第4条 企業長は、前条に規定する申請があったときは、申請者が競争入札参加資格を有するかどうかについて審査し、当該資格を有する者については競争入札有資格者名簿に登載するものとする。
(共同企業体)
第5条 企業長は、特に必要があると認めるときは、競争入札参加資格を有する者で構成された組合(以下「共同企業体」という。)を一般競争入札に参加させることがある。
2 共同企業体に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(入札の公告)
第6条 企業長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合は、入札の日前10日までに次の各号に掲げる事項を公告する。ただし、特別の理由があるときは、入札の日前5日までにすることがある。
(1) 入札に参加する者に必要な資格
(2) 入札に付する事項
(3) 入札に必要な書類を示すべき場所
(4) 入札の日又は期間、開札の日時及び場所
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) その他入札に関して必要な事項
(入札保証金)
第7条 一般競争入札に参加しようとする者の納付すべき入札保証金の額は、その者の見積もる契約金額の100分の5以上とし、開札前までに納付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、単価契約(公有財産の貸付契約において年又は月を単位とする貸付料を定める契約を含む。以下同じ。)を締結する場合においては、入札保証金の額は、そのつど企業長が定める。
3 令第167条の7第2項に規定する担保は、企業長が確実と認める金融機関の保証とする。
(平25規程17・一部改正)
(入札保証金の全部又は一部の免除)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者についてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付等)
第9条 入札保証金は、開札が終わったとき、又は開札を中止したときに還付する。ただし、落札者が納付した入札保証金は、契約保証金に充当することがある。
2 入札保証金は、入札を延期し、又は停止したときは還付することがある。
3 落札者が納付した入札保証金は、第1項ただし書の規定により契約保証金に充当する場合を除き、契約保証金を納付した後に還付する。
(入札)
第10条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書に必要な事項を記入し、記名押印のうえ封書にして所定の日時までに入札しなければならない。
2 代理人によって入札する場合は、委任状を提出しなければならない。また、当該代理人も入札書に記名押印しなければならない。
(入札及び開札の場所への立入り)
第11条 入札関係者以外の者は、入札及び開札の執行の場所に立ち入ることができない。ただし、企業長の承認を得た場合は、この限りでない。
(入札の拒絶)
第12条 企業長は、入札に際して当該入札を妨害し、又は不正の行為をするおそれがあると認められる者の入札を拒絶するものとする。
(入札の無効)
第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したもの
(2) 入札書が所定の日時までに到着しないもの
(3) 入札保証金が所定の額に達しないもの
(4) 一の入札に同一の入札者から2通以上の入札書が出されたもの
(5) 入札書に必要な記名押印のないもの
(6) 金額その他主要事項の記載が不明確なもの
(7) 入札者が明らかに協定して入札して、その他入札に際し不正の行為があったと認められるもの
(8) その他入札に関する条件に違反したもの
(入札執行の延期、停止、中止及び取消し)
第14条 企業長は、不正入札若しくはその疑いがあると認めるとき、又は天災事変その他の理由により入札を続行することが困難であると認めるときは、当該入札の執行を延期し、停止し、中止し、又は取り消すことがある。
(談合等による損害の賠償)
第15条 企業長は、入札の参加者が当該入札に関し次のいずれかに該当する場合で、当該入札に係る契約締結後に企業団に損害が生じたときは、当該参加者から契約金額の10分の2に相当する額(損害額が10分の2に相当する額を超える場合において、企業団が当該超える額の支払を請求するときは、当該超える額を加えた額)を損害賠償金として徴収する。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3の罪(談合罪等)を犯したとき。
(2) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条(不当な取引制限の禁止等)の規定に違反する行為を行ったとき。
(3) 独占禁止法第8条の3の規定による課徴金の納付命令を受けるような行為を行ったとき。
(予定価格の作成)
第16条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定める。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用、貸付等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることがある。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短その他必要な事項を考慮して適正に定めるものとする。
(最低制限価格)
第17条 企業長は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けることがある。
2 前項の場合において、あらかじめ予定価格を公表していないときは、予定価格が認知できない方法によらなければならない。
(再度入札における入札保証金)
第19条 令第167条の8第3項に規定する再度入札の場合においては、第13条第3号の規定を適用しない。
(落札者の決定)
第20条 一般競争入札に付する場合においては、令第167条の10第1項の規定を適用する場合を除き、契約の目的に応じ、工事又は製造の請負、物品の購入又は借入れ、その他企業団の支出の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を、物件の売払い又は貸付けその他の企業団の収入の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最高の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
3 企業長は、令第167条の10第1項の規定を適用するに当たっては、別に定めるところにより契約内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査を行うことがある。
4 落札者が決定したときは、口頭又は書面で当該落札者に通知する。
(契約保証金の納付)
第21条 落札者は、落札の通知を受けた日から7日以内に第29条に規定する契約保証金を納付しなければならない。
第2節 指名競争入札
(入札参加者の指名)
第22条 企業長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、第3項に定める場合を除くほか、別に定める春日那珂川水道企業団指名業者等選定委員会要綱(平成19年要綱第1号。以下「選定委員会要綱」という。)の規定に基づき、春日那珂川水道企業団指名業者等選定委員会(以下「選定委員会」という。)に付議し、その審議結果に基づいて入札参加者を決定し、指名する。
2 企業長は、競争入札有資格者名簿に登載された者で契約の相手方とするのにふさわしくない者については、別に定めるところにより一定期間指名しない措置をとるものとする。
3 指名競争入札により公有財産若しくは物品(企業長が指名するものを除く。)を貸付け、又は売払う場合においては、次の各号に掲げる事項を入札参加申込受付開始の日前10日までに公告し、申込者のうちから入札者を指名する。
(1) 目的物
(2) 使用目的
(3) 入札に参加する者に必要な資格
(4) 入札参加申込みの受付期限
(5) その他必要な事項
(1) 理由書
(2) 営業経歴書(事業の状況)
(3) 申請物件に対する事業計画書
(4) 法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し
(5) 印鑑登録証明書
(6) 身分証明書
(7) その他参考事項
(平23規程6・一部改正)
第3節 随意契約
(随意契約の相手方)
第24条 随意契約の相手方は、選定委員会要綱の規定に基づき、選定委員会に付議し、その審議結果に基づいて決定しなければならない。
2 第22条第2項の規定により一定期間指名しない措置をとられた者については、当該期間中に随意契約の相手方とすることができない。ただし、やむを得ない事由があると企業長が認めた場合は、この限りでない。
(平23規程6・一部改正)
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(見積書の徴収)
第26条 随意契約を行うときは、2者以上から同一条件の見積書を徴するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 契約の性質又は目的等により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
(3) 応急復旧に係るもの等緊急を要するため2者以上の見積書を徴する時間的余裕がないとき。
(4) 取引の実例価格等を考慮して、価格が適正と認められる1件の購入代金が3万円以下の需要品及び原材料品
(平22規程1・全改)
(公有財産及び物品の貸付け並びに売却)
第27条 随意契約により公有財産若しくは物品の貸付又は売払いを受けようとする者は、第22条第4項各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
第4節 せり売り
第3章 契約の締結
(契約保証金)
第29条 令第167条の16第1項の規定により企業団と契約を締結する者の納付すべき契約保証金の額は、当該契約金額の100分の10以上とし、契約の締結前に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合においては、契約保証金の額はそのつど企業長が定める。
3 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項に規定する担保は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 企業長が確実と認める金融機関の保証
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(契約保証金の全部又は一部の免除)
第30条 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が企業団と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 競争入札参加を有する者と契約を締結する場合においてその者が過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 契約の相手方が第32条第1項に規定する保証人を立てたとき。
(5) 公有財産又は物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 公有財産の売払いの契約において、令第169条の7第2項の規定により確実な担保を徴して売払代金の延納の特約をしたとき。
(7) 契約金額が300万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(8) 契約の性質又は目的により契約保証金を納付させる必要がないと企業長が認めるとき。
(契約保証金の還付)
第31条 契約保証金は、契約の履行後還付する。ただし、財産の売払いの契約において、契約保証金を買受代金に充当することにより買受代金が完納されることとなる場合においては、契約保証金を買受代金に充当することがある。
(保証人)
第32条 企業長は、契約の締結に際して当該契約の性質又は目的により必要と認める場合は、契約の相手方に保証人を立てさせることができる。この場合において、保証人の資格については、そのつど企業長が定める。
2 前項の保証人は、その契約から生ずる一切の債務の履行を保証しなければならない。
(契約書の作成等)
第33条 契約を締結する場合は、契約書を作成するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は契約書の作成を省略することがある。
(1) 契約金額が50万円(工事若しくは製造の請負契約(以下「請負契約」という。)又は土木建築に関する工事の設計若しくは調査若しくは測量(前払金保証事業法第2条第1項に規定する測量に限る。)の委託契約にあっては300万円)以下の契約を締結するとき。
(2) 物品を売払う場合において、買受人が代金を即納し、直ちに引き取るとき。
3 前2項の規定にかかわらず、契約金額が10万円以下の場合は、見積書をもって契約書にかえることができる。
(契約書の記載事項)
第34条 契約書を作成する場合においては、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により必要がないと認められる事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払い又は納付の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 保証人
(8) その他必要な事項
(契約の変更)
第35条 契約の相手方が天災事変その他やむを得ない理由により履行期間内に義務の履行ができない場合には、契約を変更することがある。
2 企業長は、企業団の都合により必要があると認めたときは、契約内容及び履行期間の変更並びに履行の全部又は一部の中止をすることがある。この場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は必要な費用等を企業団が負担するものとする。
3 前2項の規定により設計変更をした場合は、当該設計金額に対する契約金額の割合に応じて契約金額を変更するものとする。ただし、1円未満の端数は、切り捨てる。
(契約の解除)
第36条 企業長は、企業団の都合により必要があると認めたとき、又は契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することがある。
(1) 正当な理由がないのに契約を履行しないとき、又は履行期間内に履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 関係法令、規則等の規定に違反したとき。
(3) 居住不明となったとき。
(4) 契約の履行にあたって、企業長が任命した監督員の当該契約に定めるところによる指示に従わなかったとき、又はその職務執行を妨害したとき。
(5) 前各号のほか契約に違反し、契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 前条第2項の規定による契約内容の変更のため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 前条第2項の規定による履行の一時中止期間が履行期間の2分の1(履行期間の2分の1が6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし、中止が履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
3 企業長は、前2項の規定に該当して契約が解除された場合には、検査に合格した既済部分を企業団の所有とし、設計単価に基づいて算出して得た既済部分の額に設計金額に対する契約金額の割合を乗じて得た額を代価として支払うことがある。
(必要書類の提出)
第37条 請負契約の相手方は、契約締結の日から10日以内に請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)、工程表その他必要書類を、工事に着手したときはその翌日(当該翌日が休日(春日那珂川水道企業団就業規則(平成16年規則第3号)第19条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは当該翌日以後直近の休日でない日)までに着手届を企業長に提出しなければならない。契約の変更により内訳書及び工程表を変更する必要がある場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず企業長が必要がないと認めた場合には、内訳書及び工程表の提出は要しないものとする。
(監督員)
第38条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項に規定する監督は、当該事務の主管課長(課長相当職を含む。以下「主管課長」という。)又はその命ずる者がこれを行う。
(監督及び指示)
第39条 前条に規定する者は、必要があるときは、契約上の義務の履行について当該契約の定めるところにより立会、工程管理、履行途中における使用材料の試験、検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示を行わなければならない。
2 契約の相手方は、契約上の義務の履行について企業長及び監督を行う者の指示に従わなければならない。
(監督及び検査職務の兼職禁止等)
第40条 前条の監督を行った者は、その監督に係る契約の履行について検査を行うことができない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第41条 契約の相手方は、契約上の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第6条の規定に基づき主務大臣の認可を受けて設立された信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して同時に契約代金請求債権(工事請負契約に係るものを除く。)を譲渡するとき(企業長が特に譲渡を禁止する必要があると認めるときを除く。)。
(2) 中小企業協同組合法(昭和24年法律第181号)第27条の2第1項の規定に基づき行政庁の認可を受けて設立された事業協同組合等に対して契約代金請求債権(工事請負契約に係るものに限る。)を譲渡する場合で、企業長が承認したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が承認したとき。
2 契約の相手方は、契約の目的物及び検査に合格した工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、企業長の承認を得た場合は、この限りでない。
(違約金の徴収)
第42条 契約の相手方の責に帰すべき理由により、契約期間内に義務を履行しない場合(公有財産若しくは物品の売払い又は貸付けの契約において遅延利息を徴収するときを除く。)は、遅延日数に応じ、契約金額(引渡し又は履行の完了を検査等した部分があるときは、当該代金相当額を控除した額)に契約の締結の日における政府契約の遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率を乗じて計算した額に相当する額の違約金を徴収する。ただし、天災事変その他特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することがある。
3 違約金は、保証金及び契約代金をもって充当することがある。
2 前金払を受けようとする者は、契約締結の日(履行期間が2年度以上にわたる契約において2年度以降に請求する場合は当該各年度の初日)から30日以内に別に定める申請書類に保証事業会社の保証書を添えて請求しなければならない。
3 契約金額が著しく増額された場合(契約金額の10分の2を超えた場合をいう。)は、前払金の追加請求を認める場合がある。この場合において、契約の相手方は保証事業会社の保証を変更して、変更後の保証書を提出しなければならない。
4 契約の相手方の責に帰すべき理由により契約を解除し、若しくは保証事業会社が保証契約を解除し、又は設計変更等により契約金額に著しい減額があったとき(前金払をした金額が変更後の契約金額の10分の5を超えることとなったときをいう。)は、前払金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 履行期間が3月以上あること。
(2) 履行期間(履行期間が2年度以上にわたる契約については、当該年度の履行期間)の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により履行期間(履行期間が2年度以上にわたる契約については、当該年度の履行期間)の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
2 中間前金払を受けようとする者は、別に定める申請書類に保証事業会社の保証書を添えて請求しなければならない。
(部分払いの特約)
第45条 企業長は、契約の履行完済前に代価の部分払いをすることがある。
(1) 契約金額が300万円を超え、履行期間が3月以上の工事又は製造の請負にあっては、検査に合格した既済部分及び設計図書で監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料で検査に合格したものにつき設計単価に基づいて算出した額に、設計金額に対する契約金額の割合を乗じて得た代価に相当する額(以下「既済部分等代価」という。)の10分の9以内の額
(4) 再度の部分払いをする場合における当該部分払いの額については、既済部分等代価からすでに部分払いの対象となった既済部分等代価を控除して得た額を前3号に規定する既済部分等代価として、当該各号に定めるところにより算定した額
3 第1項の部分払いは、企業長が別に定める回数の範囲内で行うものとする。この場合において、当該部分払いを受けようとする者は、別に定める申請書類により履行期限の1月前までに請求しなければならない。
4 第1項の部分払いは、検査に合格した既済部分につき設計単価に基づいて算出して得た額に設計金額に対する契約金額の割合を乗じて得た代価に相当する額が契約金額の10分の4を超えるものにつきこれを適用し、工事の請負にあっては設計図書で定めた場合は、当該設計図書に定めるところにより企業長を受取人とする火災保険に加入しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
第4章 検査
(完了の届出の義務)
第46条 契約の相手方は契約の履行を完了したときは、直ちに別に定める書面により完了の届出をしなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(検査)
第47条 地方自治法第234条の2第1項に規定する検査は、企業長、局長、水道技術管理者、主管課長又はその所属職員の中から企業長が命ずる者が行う。
(1) 工事又は製造が完了したとき。
(2) 工事又は製造の部分払いを必要とするとき。
(3) 物品の納入その他の給付が完了したとき。
(4) その他必要と認めたとき。
2 前項の検査に合格しないときは、契約の相手方は、代品納入、補強若しくは取りこわし、取替又は補修等を行わなければならない。この場合においてこれに要する費用は、当該契約の相手方の負担とする。
(立会い)
第49条 検査は、契約の相手方及び立会人の立会いによって行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約の相手方が立ち会わないことについて正当な理由がない場合であって、債務の履行の確認ができるときは、相手方が欠席のまま検査するものとする。
3 第1項の場合において、契約金額が10万円以下である物品の購入等の契約に係る検査を行うときは、立会人の立会いを省略することができる。
4 立会人は、原則として当該契約の監督員が行うものとする。ただし、契約金額が10万円を超える物品の購入等の契約に係る検査の立会人は、主幹課長が所属職員の中から指名するものとする。
(検査の内容)
第50条 第48条第1項の規定による検査は、令第167条の15第2項の規定に基づいて行わなければならない。この場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験検査によってこれを行うものとする。これに要する費用は、当該契約の相手方の負担とする。
2 検査員は、前項の検査を終了したときは、企業長に報告しなければならない。
(目的物の受渡し)
第51条 契約の目的物の受渡しは、受渡書により企業長が指定した職員がこれを行うものとする。
2 企業長は、必要と認める場合は既済部分を検査のうえその全部又は一部の引渡しを求めることがある。
4 工事以外の請負契約又は動産の買入れにあっては、契約の目的物に僅少の不備の点があっても使用上支障がないと認めるときは、その相当額を減価して採用することがある。
(工事成績の評定)
第52条 契約金額が130万円を超える請負工事においては、別に定めるところにより施工状況及び目的物の品質等について工事成績の評定を行うものとする。
(1) 木造の建築物等の建設工事又は設備工事 1年
(2) コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事 2年
3 企業長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、かし担保の期間を別に定めることができる。
第5章 補則
附則
この規程は公布の日から施行し、改正後の春日那珂川水道企業団契約事務規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。ただし、この規程の公布の日前に締結された契約については、なお従前の例によるものとする。
附則(平成22年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規程第17号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略