○春日那珂川水道企業団給水条例施行規則

平成10年4月1日

規則第1号

春日那珂川水道企業団給水条例施行規則(昭和52年規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、春日那珂川水道企業団給水条例(平成10年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の新設等の申込み)

第2条 条例第5条の規定による給水装置の新設等の申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)により行う。ただし、他人の設置した給水管を利用しようとする場合及び当該給水装置の新設等が他人の私有地内に関わる場合は、その利害関係者の承諾書を添付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、改築又は修繕に伴い給水装置の一部を改造する場合で企業長が認めたものについては給水装置新設等の申込みを免除することができる。

(水道メーターの設置場所の提供)

第2条の2 条例第5条の規定による給水装置の新設等の申込者又は給水装置の水道メーター(以下「メーター」という。)を設置する土地の所有者は、メーターを設置するための場所を無償で提供しなければならない。

(平20規則6・追加)

(工事の補償)

第3条 条例第7条の規定による給水装置の新設等の工事を行った場合で、しゅん工後6か月以内に故障が生じたときは、当該工事を施行した者が無償で修繕しなければならない。ただし、天災、地変(地盤沈下を含む。)又は水道使用者等の責に帰する理由による場合は、この限りでない。

(平20規則3・平21規則6・一部改正)

(給水契約の申込み及び管理人等)

第4条 条例第14条の規定による給水契約の申込みは、水道使用開始届(様式第2号)により行うものとする。

第5条 条例第16条第1項の規定に該当する使用者は、前条の申込みを行うとともに集合住宅申請書(様式第3号)及び管理人選定(変更)(様式第4号)により届け出なければならない。

2 条例第19条第2項第4号の規定による届出は、管理人選定(変更)(様式第4号)により行うものとする。

(代理人選任の届出)

第6条 条例第15条の規定による代理人は、代理人(変更)(様式第5号)により行うものとする。

(メーターの管理)

第7条 条例第18条第2項の規定により、保管者は、メーターを清潔に保管し、かつ、設置場所には検針又は修繕に支障を生じる物件を設置してはならない。

(給水条例第19条に規定する届出)

第8条 条例第19条に規定する届出は、次の各号により行うものとする。

(1) 私設消火栓消防演習使用届(条例第19条第1項第3号関係)

(2) プール等多量使用届(条例第19条第1項第4号関係)

(3) 給水装置所有者名義変更届(条例第19条第2項第2号関係)

(4) 消火栓(私設)・給水装置消防使用届(条例第19条第2項第3号関係)

(修繕等の届出)

第9条 条例第21条第1項の規定による給水装置の修繕等の届出は、修繕等の必要が生じたときに速やかにこれを行い、企業長の指示を受けるものとする。

(第三者行為による修繕費の原因者負担)

第10条 企業長が施行する工事以外の工事等により水道管に損傷等を与えた場合は、当該工事者等に対し、その修繕に要する費用を負担させるものとする。ただし、企業長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 前項の費用は、企業長が指定する期日までに納入しなければならない。

(平21規則6・一部改正)

(修繕費の免除)

第11条 条例第21条第2項ただし書の規定による修繕費の免除を企業長が必要と認める場合は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 当該修繕が公道部分(事実上公道に準ずると企業長が認めた私道を含む。)の給水管に係るものであるとき。

(2) 当該修繕が宅地内で、建物の外にメーターが設置されている場合は、メーターより配水管側の給水管に係るものであるとき。

(3) 当該修繕が宅地内で、建物内にメーターが設置されている場合は、立ち上がり管上流側の建物の外に設置された止水栓より配水管側の給水管に係るものであるとき。

(平22規則9・全改)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第11条の2 条例第21条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の指定する者又は企業長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(平15規則1・追加、平20規則3・令6規則2・一部改正)

(定例日)

第12条 条例第25条第1項に規定する定例日(以下「定例日」という。)は、偶数月検針地区においては偶数月の21日から同月の末日まで、奇数月検針地区においては奇数月の21日から同月の末日までの間とする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

2 前項の奇数月検針地区及び偶数月検針地区の割り振りは、次の表に掲げるとおりとする。

偶数月検針地区

奇数月検針地区

春日市区域のうち塚原台、下白水、下白水南、下白水北、大土居、松ヶ丘、上白水、白水池、一の谷、天神山、泉、白水ヶ丘、星見ヶ丘並びに那珂川市区域

春日市区域のうち桜ヶ丘、日の出町、須玖南、須玖北、岡本、弥生、小倉、小倉東、原町、春日、大谷、伯玄町、若葉台西、若葉台東、紅葉ケ丘西、紅葉ヶ丘東、ちくし台、昇町、大和町、宝町、光町、千歳町、春日原東町、春日原南町、春日原北町、平田台、春日公園、惣利

(平21規則1・平21規則6・平22規則9・平30規則3・令2規則6・一部改正)

(期の区分)

第13条 条例第25条第1項の規定による期の区分は、次の表に掲げるとおりとする。

偶数月検針地区

奇数月検針地区

使用月

使用月

1

3月・4月

1

4月・5月

2

5月・6月

2

6月・7月

3

7月・8月

3

8月・9月

4

9月・10月

4

10月・11月

5

11月・12月

5

12月・1月

6

1月・2月

6

2月・3月

(平22規則9・一部改正)

(用途の適用基準)

第14条 条例第3条第2項第1号に規定する「家庭における日常生活の用に使用するもの」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 一般住宅又は集合住宅において家事にのみ使用するもの(事業所等を兼ねた住宅を除く。)

(2) 集合住宅の共用栓

2 条例第3条第2項第3号に規定する「公衆浴場」とは、福岡県公衆浴場法施行条例(昭和63年福岡県条例第3号)第2条第1号の規定の適用を受け、統制料金によって営業する普通公衆浴場をいう。

(平21規則6・全改)

(用途の認定)

第14条の2 条例第26条第2号の規定により料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するときは、料率が高い方の用途でその用途を認定する。ただし、企業長が必要と認めたときは、この限りでない。

(平21規則6・追加)

(使用水量の端数処理)

第15条 条例第25条第1項の規定により算定した1か月の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を当該期の奇数月の使用水量に算入する。

(平20規則3・平21規則6・一部改正)

(共用給水装置の料金の算定)

第15条の2 条例第25条第2項及び条例第26条第4号の規定により共用給水装置の料金を算定するときは、各戸を口径13ミリメートルのメーターで均等に使用したものとみなし、料金を算定するものとする。

(平21規則6・追加)

(料金算定の特例)

第16条 条例第27条の規定による期の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止した場合の料金の算定は、当該期の使用日数にかかわらず1か月又は2か月のいずれかの料金で算定することができる。

(平21規則6・全改)

(料金の徴収)

第17条 水道の使用中止又は廃止の届出がないときは、メーターに使用水量を表示しない場合でも、基本料金を徴収する。

2 使用者が給水契約の申込みをしないで水道を使用した場合は、前使用者に引き続いて使用したものとみなし、料金を徴収する。

(料金の納期限)

第18条 条例第29条の規定による料金の納期限は、定例日の属する月の翌月末日とする。

2 前項の規定にかかわらず企業長は、特別な理由があるときは、納期限を変更することができる。

(平20規則7・令2規則5・一部改正)

(料金の督促)

第18条の2 前条に定める料金の納期限を経過しても、なお納入のないものに対し、次の納期限のとおり督促する。

(1) 口座振替の方法による場合 定例日の属する月の翌々月末日

(2) 納入通知書の方法による場合 定例日の属する月の翌々月25日

2 前項の規定にかかわらず企業長は、特別な理由があるときは、督促の納期限を変更することができる。

(平21規則1・追加、令2規則5・一部改正)

(料金の軽減又は免除)

第19条 企業長は、条例第31条の規定により料金を軽減し、又は免除する場合は、水道使用者等からの書面による料金の減免の申請をもって行うものとする。ただし、企業長が必要と認めたときは、この限りでない。

(平20規則9・全改)

(給水停止の通知)

第20条 企業長は、条例第34条の規定により給水を停止する場合は、書面により当該水道使用者等に通知しなければならない。

(平20規則7・一部改正)

(工事監督費及び間接経費)

第21条 条例第30条第2項に定める事案は次のとおりとする。

(1) 配水管布設工事の工事監督費は、設計金額に100分の5を乗じて得た額とする。

(2) 設計の間接経費は、設計金額に100分の3を乗じて得た額とする。ただし、設計を委託した場合は除く。

(3) 原因者分修理負担金の間接経費は、修理合計金額が30,000円以下の場合は3,000円、30,000円を超える場合は修理合計金額に100分の10を乗じて得た額とする。

(立入調査等)

第22条 企業長は、土地又は建物に立ち入って行う給水装置に関する工事及び調査については、その所有者又はこれに代わるべき者の同意を得て、日の出から日没までの間に行うものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(平21規則6・一部改正)

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は企業長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式第2号は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年6月6日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第18条の2の規定は、平成20年度5期の督促分から適用する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第15条の2の規定は、平成21年度2期分から適用する。

(平成22年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による平成23年度の期の区分については、改正後の第13条の規定にかかわらず、奇数月検針地区の1期使用月を3月・4月及び5月とする。

3 前項の規定における定例日は、改正後の第12条の規定にかかわらず、4月21日から同月末日及び5月21日から同月末日とする。

(平成25年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式は、この規則にかかわらず、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年度3期分から適用する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

春日那珂川水道企業団給水条例施行規則

平成10年4月1日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)