○春日那珂川水道企業団給水条例

平成10年2月27日

条例第4号

春日那珂川水道企業団給水条例(昭和52年条例第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、春日那珂川水道企業団(以下「企業団」という。)水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 企業団水道事業の給水区域は、春日那珂川水道企業団水道事業の設置に関する条例(昭和52年条例第1号)に定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために春日那珂川水道企業団企業長(以下「企業長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 給水の用途区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「家事用」とは、家庭における日常生活の用に使用するもの又は企業長がこれに準ずると認めたものをいう。

(2) 「家事以外の用」とは、家事用、浴場用及び一時用以外の用に使用するものをいう。

(3) 「浴場用」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)にいう公衆浴場において営業の用途に使用するものをいう。

(4) 「一時用」とは、工事の施行その他一時の用途に使用するものをいう。

3 前2項によりがたいときは、企業長の設定するところによる。

(平21条例4・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2か所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(平21条例4・一部改正)

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設し、改造し、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。第36条において同じ。)し、又は撤去しようとする者は、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平21条例4・令6条例5・一部改正)

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、企業長が特に必要があると認めたものについては、企業団においてその費用を負担することができる。

2 給水装置の新設等の工事申込者は、当該申込みと同時に企業長が別に定める負担金を納入しなければならない。

(平21条例4・一部改正)

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、企業長又は企業長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ企業長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に企業長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により企業長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 企業長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に企業長が定める。

(工事費の予納)

第10条 企業長に給水装置の工事を申し込んだ者は、設計によって算出された工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(平21条例4・一部改正)

(給水装置の変更等の工事)

第11条 企業長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

(工事の補償)

第12条 企業団が施行した工事でしゅん工後6か月以内に故障を生じた場合は、企業団において補修する。ただし、変災又は需要者の責任とされる理由による場合は、この限りでない。

(平21条例4・一部改正)

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のために損害を生ずることがあっても企業団は、その責を負わない。

(平21条例4・一部改正)

(給水契約の申込)

第14条 水道を使用しようとする者は、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が給水区域内に居住しないとき、又は企業長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、企業長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他企業長が必要と認めた者

2 企業長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(平21条例4・一部改正)

(水道メーターの設置)

第17条 使用水量は、企業団の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、企業長が定める。

(平21条例4・一部改正)

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、企業長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(平21条例4・一部改正)

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ企業長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

(4) プール等一時的に多量の水を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに企業長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(5) 水道の使用戸数に変動があったとき。

(平21条例4・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、企業長の指定する企業団職員の立会を要する。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平21条例4・一部改正)

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、企業長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(平21条例4・一部改正)

(貯水槽水道に関する企業長の責務)

第21条の2 企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例11・追加)

(貯水槽水道設置者の責務)

第21条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)の設置者は、別に定めるところにより、当該小規模貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例11・追加)

(給水装置及び水質の検査)

第22条 企業長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(平21条例4・一部改正)

(料金)

第24条 一時用以外の料金は、別表第1に定める基本料金と従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(平21条例4・全改、平31条例1・一部改正)

第24条の2 一時用の料金は、使用水量1立方メートルにつき410円を乗じて得た額と別表第2に定めるメーター使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(平21条例4・追加、平25条例5・平31条例1・一部改正)

(料金の算定)

第25条 料金は、毎年度を6期に区分し、各期の料金算定の基準日として、あらかじめ企業長が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターにより計量した1期当たりの使用水量を当該期の各月に平均して使用したものとみなして算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、企業長は、定例日以外の日に計量することができる。

2 共用給水装置によって水道を使用するときは、企業長が別に定める方法により料金を算定する。

(平21条例4・一部改正)

(使用水量及び用途の認定)

第26条 企業長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(平21条例4・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第27条 各期の中途において水道の使用を開始し、又は中止した場合の料金は、前者においては定例日にメーターを計量してその日の属する期分として算定し、後者においては当該中止の日にメーターを計量して料金を算定する。

(平21条例4・一部改正)

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、企業長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、企業長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(平21条例4・一部改正)

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により2か月ごとに徴収する。ただし、企業長が必要と認めたときは、この限りでない。

(平21条例4・一部改正)

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、企業長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 企業長が給水装置工事の設計をするとき 設計手数料として1件につき工事設計金額の100分の5

(2) 第7条第2項の設計審査をするとき 1件につき3,000円

(3) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1量水器又は1件につき2,000円

(4) 国県道路占用を伴う給水装置の工事の申請をするとき 1件につき9,200円

2 前項以外の場合は、その事案が発生の都度企業長が定める。

(平21条例4・平26条例1・一部改正)

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第31条 企業長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料又はその他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(平21条例4・一部改正)

(給水装置の検査等)

第32条 企業長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平14条例11・平21条例4・令6条例5・一部改正)

(給水の停止)

第34条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金又は第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなく第25条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(平21条例4・一部改正)

(給水装置の切離し)

第35条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(平21条例4・一部改正)

(過料)

第36条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けずに給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなく第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条及び第24条の2の料金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(平21条例4・平26条例1・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 企業長は、詐欺その他不正の行為によって第24条及び第24条の2の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(平21条例4・平26条例1・一部改正)

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年度2期分から適用する。ただし、改正後の第30条の規定は平成21年6月1日から適用する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、改正後の春日那珂川水道企業団給水条例別表第1及び別表第2の規定は、第25条第1項に規定する平成26年2期の料金から適用する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第36条第4号及び第37条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行し、改正後の春日那珂川水道企業団給水条例別表第1及び別表第2の規定は、第25条第1項に規定する平成31年5期の料金から適用する。

(令和6年条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

(平31条例1・全改)

1 基本料金

基本料金(1か月につき)

用途別

メーターの口径

料金

家事用

家事以外の用

浴場用

13ミリメートル

750円

20ミリメートル

950円

25ミリメートル

1,515円

30ミリメートル

2,250円

40ミリメートル

2,570円

50ミリメートル

4,965円

75ミリメートル

9,230円

100ミリメートル

18,320円

150ミリメートル

42,170円

2 従量料金

従量料金(1か月につき)

用途別

使用水量(1立方メートルにつき)

料金

家事用

10立方メートルまでの部分

47円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの部分

210円

20立方メートルを超え40立方メートルまでの部分

240円

40立方メートルを超え80立方メートルまでの部分

280円

80立方メートルを超える部分

320円

家事以外の用

10立方メートルまでの部分

47円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの部分

220円

20立方メートルを超え40立方メートルまでの部分

250円

40立方メートルを超え80立方メートルまでの部分

290円

80立方メートルを超える部分

330円

浴場用

10立方メートルまでの部分

47円

10立方メートルを超える部分

120円

別表第2(第24条の2関係)

(平31条例1・全改)

メーター使用料(1か月につき)

メーターの口径

料金

13ミリメートル

60円

20ミリメートル及び25ミリメートル

80円

30ミリメートル及び40ミリメートル

120円

50ミリメートル

400円

75ミリメートル

700円

100ミリメートル

1,000円

150ミリメートル

3,200円

春日那珂川水道企業団給水条例

平成10年2月27日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成10年2月27日 条例第4号
平成14年12月24日 条例第11号
平成21年2月9日 条例第4号
平成25年12月27日 条例第5号
平成26年2月21日 条例第1号
平成31年2月18日 条例第1号
令和6年2月21日 条例第5号