○春日那珂川水道企業団水道事業の設置に関する条例
昭和52年10月1日
条例第1号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を住民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は春日市の区域内並びに那珂川市区域のうち、恵子、道善、西隈、今光、中原、中原東、松原、松木、五郎丸、仲、仲丸、東隈、安徳、下梶原、片縄西、片縄東、片縄北、王塚台及び観晴が丘並びに片縄、後野、山田、別所、市ノ瀬、埋金、成竹、南面里、不入道及び上梶原の一部とする。
3 給水人口は、155,300人とする。
4 1日最大給水量は、42,700立方メートルとする。
(昭53条例2・昭54条例1・昭54条例4・昭55条例3・昭58条例4・昭62条例1・平2条例6・平14条例1・平26条例2・平29条例1・平30条例2・令2条例1・一部改正)
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、水道事業の企業長の権限に属する事務を処理させるため、事務局を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあたっては、その適正な見積り価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。
(令2条例9・一部改正)
(議会の決議を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的の価格で100万円以上のもの及び法律上企業団の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が20万円以上のものとする。
(業務状況公表)
第7条 企業長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を、11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに公表しなければならない。
2 前項の業務状況を説明する書類には、それぞれの期間における次の事項を記載するものとする。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするための必要な事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに業務状況を公表することができなかった場合においては、企業長は、できるだけすみやかにこれを公表しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、厚生大臣の認可の日から施行する。
附則(平成2年条例第6号)
この条例は、厚生大臣の認可の日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4項及び同条第5項については、厚生労働大臣の変更認可のあった平成26年3月28日から適用する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。