○春日那珂川水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成21年10月5日

規則第8号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品の借入れに関する契約とする。

(1) 機械器具

(2) 事務用品

(3) OA機器

(4) 車両

(5) その他長期継続契約の締結が適当であると企業長が認める物品

2 条例第2条第3号に規定する契約は、次に掲げる業務に関する契約とする。

(1) 警備業務

(2) 清掃業務

(3) 機械設備等保守点検業務

(4) その他長期継続契約の締結が適当であると企業長が認める業務

3 条例第2条第4号に規定する契約は、次に掲げる業務に関する契約とする。

(1) 情報処理システム運用業務

(2) 電話代行業務

(3) 水道料金等収納代行業務

(4) その他長期継続契約の締結が適当であると企業長が認める業務

(令6規則3・一部改正)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

春日那珂川水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成21年10月5日 規則第8号

(令和6年3月13日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成21年10月5日 規則第8号
令和6年3月13日 規則第3号