○春日那珂川水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成21年10月5日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品の借入れに関する契約
(2) 前号の物品の保守点検に関する契約
(3) 庁舎その他の企業団の施設の管理に関する契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、毎年度当初から経常的に役務の提供を受ける必要がある契約
(令6条例1・一部改正)
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、企業長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(令6条例1・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘引を行う契約について適用し、施行日以前に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘引を行う契約については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。