○春日那珂川水道企業団職員の退職勧奨に関する要綱

平成19年6月18日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、職員に対し退職を勧奨し、もって人事の刷新、事業の効率化及び財政の健全化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 退職勧奨の対象者は、年度の末日現在において次の各号のいずれにも該当する職員で、企業長が認める者とする。

(1) 勤続期間が20年以上である者

(2) 年齢が45歳以上である者

(実施方法)

第3条 前条の対象者については、企業長又はその委任を受けた者が、直接、退職勧奨を行うものとする。

(退職の申出及び発令)

第4条 退職の申出期間は、毎年6月1日から9月30日までとする。ただし、特別の事情により、当該期間後の申出を必要とする場合で、企業長の承認を受けたときは、当該期間後の申出を行うことができるものとする。

2 退職しようとする者は、勧奨退職希望申出書(別記様式)により、所属長を経由して企業長に申し出るものとする。

3 退職の発令は、年度の末日をもって行うものとする。ただし、特別の事情により、この日前に退職を希望する者で、当該希望の日現在において第2条各号の規定を満たす者については、企業長の承認を受け、当該希望の日をもって退職の発令を行うことができる。

(勧奨の記録)

第5条 退職勧奨を行った者は、勧奨の記録に関する規程(平成10年規程第8号)の定めるところにより、勧奨退職の記録を企業長に提出するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(退職の申出期間の特例)

2 平成19年度における春日那珂川水道企業団職員の退職勧奨に関する要綱第4条第1項の規定の適用については、同項中「6月1日」とあるのは「7月1日」とする。

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春日那珂川水道企業団職員の退職勧奨に関する要綱

平成19年6月18日 要綱第6号

(平成19年6月18日施行)