○勧奨の記録に関する規程
平成10年8月31日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、春日那珂川水道企業団職員の退職手当に関する規程(昭和54年規程第7号)第5条の4の規定に基づき、勧奨を受けて退職する者に係る当該勧奨(以下「勧奨退職」という。)の記録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(作成者)
第2条 勧奨退職の記録は、企業長又はその委任を受けた者が作成する。
(勧奨退職の記録の記載事項)
第3条 勧奨退職の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
(3) 退職の日における勤務所属、職名、給料月額及び年齢
(4) 勧奨を行った年月日及びその理由
(5) 勧奨に対する職員の応諾の年月日
(6) その他参考となる事項
2 勧奨退職の記録の様式は、別記様式とする。
3 勧奨退職の記録には、職員が提出した勧奨退職申出の書面の写しを添付しなければならない。
(保管)
第4条 勧奨退職の記録は、企業長又はその委任を受けた者が保管する。
2 勧奨退職の記録は、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。