○春日那珂川水道企業団職員倫理規程

平成21年6月15日

規程第13号

(目的)

第1条 この規程は、春日那珂川水道企業団(以下「企業団」という。)の職員の職務に係る倫理の確立に資するため必要な事項を定めることにより、職務の執行の公正さを確保するとともに、職員の職務に関する使命感の自覚と意識を高め、もって企業団に対する春日市及び那珂川市住民(以下「住民」という。)の信頼を確保することを目的とする。

(平30規程7・一部改正)

(基本的心構え)

第2条 職員は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するため、誠実に、かつ、全力を挙げて職務に取り組まなければならない。

2 職員は、公務員としての立場を自覚し、自らを厳しく律することによって、住民から信頼される職員となるよう不断に倫理の保持に努めるとともに、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

(倫理行動規準)

第3条 職員は、企業団職員としての誇りを持つとともに、その使命を自覚し、前条の基本的心構えの下に、次に掲げる事項を、その職務に係る倫理の確立と業務効率の向上を図るために遵守すべき規準として行動しなければならない。

(1) 職員は、職務上知り得た情報について、住民の一部に対してのみ有利な取り扱いをする等住民に対し不当な差別的取り扱いをしてはならないこと。

(2) 職員は、自らの行動が企業団の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常々公私の別を明らかにし、職務及びその地位を私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、自己の職務に関し利害関係を有する者からの贈与等を受けること等の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務を遂行するに当たって、絶え間ない創意工夫・改善・改革によって業務効率の向上に努めること。

(5) 職員は、職務に関し、実状・実態を直視し現場の状況を十分把握するとともに、幅広く情報を収集し、費用対効果を徹底分析して、企業団の業務の効果をあげるように努めること。

(6) 職員は、企業団組織の一員として、縦横の連携協力を行うとともに、相互に密接で迅速な意思疎通に努めること。

(7) 職員は、自己啓発に努め、意欲を持って職務の遂行に必要な能力の向上及び開発に努めること。

(管理監督者の責務)

第4条 管理監督者(係長以上の職員をいう。以下同じ。)は、その職責の重要性を自覚し、公正な職務の執行及び職員としての倫理の確立のため、率先垂範して服務規律の確保を行い、部下職員の模範となるよう努めなければならない。

2 管理監督者は、当規程が遵守されるよう部下職員に対して適切な指導及び監督を行うとともに、部下職員の能力の開発及び向上に努めなければならない。

(情報等の提供禁止)

第5条 職員は、法令(条例及び規程を含む。)に定めがある場合を除くほか、公正な職務の遂行を損ない、又は公正な企業団の事業運営に不当な影響を及ぼす情報を何人に対しても提供してはならない。

(定義)

第6条 この規程において、「利害関係者」とは、法人その他の団体及び個人であって、職員が職務として携わる契約の相手方となる者及び各種許認可等を受ける対象者となる者をいう。

2 他の職員の利害関係者が、職員をしてその影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。

(禁止事項)

第7条 職員は、利害関係者との接触に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 酒食等の接待を受けること。

(2) 共に飲食をすること。

(3) 共に遊技又はゴルフをすること。

(4) 共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(5) 金銭、物品又は不動産の贈与(餞別、祝儀その他これらに類するものとしてされるものを含む。ただし、職員の親族等の葬儀に際し受ける一般相当額の香典等の供え物を除く。)を受けること。

(6) 金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(7) 適正な対価を支払わずに不動産、物品若しくは会員権等の譲渡又は貸付けを受けること。

(8) 適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(9) 自らが負担すべき債務を負担させること。

2 職員は、利害関係者であって次の各号に掲げる者との間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する住民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為(第2号に掲げる者との間にあっては、同項第2号第3号及び第4号に掲げる行為に限る。)を行うことができる。

(1) 私的な関係がある者

(2) 禁止事項適用除外者の承認申請書(様式第1号)により総括倫理監督者の承認を得た者

(禁止行為の例外)

第8条 前条第1項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から広く一般に配布される宣伝広告用の物品又は記念品の贈与を受けること。

(2) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(4) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から社会一般の接遇として容認される茶菓の提供を受けること。

(5) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(6) 多数の者が出席する式典、祝賀会若しくはこれらに類する会合において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は共に飲食をすること。

(7) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、公務の円滑な執行を図る上で必要不可欠であり、かつ公正な職務の執行に対する住民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められ、利害関係者との会合等への出席に関する届出書(様式第2号)により倫理監督者に届出をし、その承認を得て行う場合に限る。

(利害関係者以外の者との間における禁止行為)

第9条 職員は、利害関係者に該当しない者であっても、その者から社会通念上相当と認められる程度を超えて酒食等の接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、国、地方公共団体、特殊法人その他の政府機関の職員と接触する場合においては、住民の疑惑又は不信を招く行為を行ってはならない。

(自己の意思によらない受領物品等の返還)

第10条 職員は、自己の意思によらずして利害関係者から金銭又は物品など(物品その他の有価物をいう。以下この条において同じ。)の贈与を受けていたことを了知した場合は、速やかにこれを当該利害関係者へ返還しなければならない。

2 職員は、自己の意思によらずして利害関係者から物品等の贈与を受けたことを了知した場合であって、当該物品等が消費され、これを返還することができないときは、当該物品等の対価に相当する金銭又は同等額の物品等を返還するものとする。

3 前項の場合において、贈与を受けた物品等と返還した金銭又は物品等の価額に差額が生じる場合は、当該差額に相当する金銭の贈与があったものとみなす。

(倫理監督者への相談)

第11条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第7条第1項及び第2項に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。

(倫理監督者及び総括倫理監督者の設置)

第12条 この規程に基づく倫理の保持を図るため、倫理監督者及び総括倫理監督者を置く。

2 倫理監督者は総務課長をもって充て、総括倫理監督者は局長をもって充てる。

(倫理監督者の責務)

第13条 倫理監督者は、次に掲げる責務を有する。

(1) 職員に対して、その職務に係る倫理の保持に関し、必要な指示、指導を行うこと。

(2) 必要に応じて、倫理の保持に関し、職員の注意を喚起すること。

(3) 職員の行動がこの規程に違反するおそれがあると認められる場合に、事実関係を把握し、総括倫理監督者に報告すること。

(総括倫理監督者の責務)

第14条 総括倫理監督者は、次に掲げる責務を有する。

(1) 倫理監督者と密接な連携を図りつつ、職員全体の倫理の保持について必要な措置を講ずること。

(2) この規程の運用上の疑義に関し、倫理監督者に対し必要な助言を行うこと。

(3) 前条第3号の報告を受け、必要な調査を行い、企業長に報告すること。

(企業長の責務)

第15条 企業長は、職員の職務に係る倫理の保持及び職員の能力向上に資するため、職員に対する研修の実施その他の必要な措置を講じなければならない。

(違反した者に対する処分等)

第16条 企業長は、職員がこの規程に違反する行為を行ったと認めた場合で、何らかの措置をとることが必要であると認めるときは、その程度に応じて、当該職員に対し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する懲戒処分又は訓告その他人事管理上必要な措置を講ずるものとし、その手続及び効果については、春日那珂川水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例並びに春日那珂川水道企業団職員賞罰委員会規程に規定するところによる。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年規程第7号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

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春日那珂川水道企業団職員倫理規程

平成21年6月15日 規程第13号

(平成30年10月1日施行)