○春日那珂川水道企業団情報公開条例施行規則
平成14年3月25日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、春日那珂川水道企業団情報公開条例(平成14年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 開示請求者は、開示請求書において、開示の方法を指定するものとする。
3 開示請求書の提出方法は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 窓口への提出
(2) 郵送
(電磁的記録の開示方法)
第6条 条例第12条第1項に規定する電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。ただし、ビデオテープ及び録音テープの開示は、再生機器で再生したものの視聴により行うものとする。
(写しの交付部数)
第7条 条例第12条第1項に規定する公文書の写しの交付部数は、1件の公文書につき1部とする。
区分 | 種類 | 金額 |
文書及び図面 | 白黒A3サイズまで | 1枚 10円 |
白黒A3サイズを超えA1サイズまで | 1枚 200円 | |
多色刷りA3サイズまで | 1枚 40円 | |
電磁的記録 | 印刷物として出力したものの交付 (白黒A3サイズまで) | 1枚 10円 |
2 公文書の写しの交付において、前項の表に掲げる開示の方法及び金額により難い場合は、実費用の範囲内で適当と認める額を徴収するものとする。
3 前2項の費用は、前納とする。
4 前各項の規定にかかわらず、実施機関の長が必要と認めるときは、公文書の写しの交付に係る費用を徴収しないこと又は減免することができる。
(平18規則1・一部改正)
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加者である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る開示決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加者である場合を除く。)
3 条例第21条に規定する審査会の答申は、春日那珂川水道企業団情報公開条例不服申立てに係る答申書(様式第12号)により行うものとする。
(報告義務)
第11条 企業長は、毎年度最初に招集する議会(定例会)において、前年度の情報公開の運用の状況を春日那珂川水道企業団情報公開運用状況報告書により報告し、かつ、同時期において一般に公表するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、公文書の開示に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式 略