○春日那珂川水道企業団情報公開条例施行規則

平成14年3月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、春日那珂川水道企業団情報公開条例(平成14年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第7条第1項に規定する開示請求書は、春日那珂川水道企業団情報公開開示請求書(様式第1号。以下「開示請求書」という。)によるものとする。

2 開示請求者は、開示請求書において、開示の方法を指定するものとする。

3 開示請求書の提出方法は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 窓口への提出

(2) 郵送

(開示決定等の通知)

第3条 条例第10条第1項に規定する通知は、次の表の左欄に掲げる場合につき、それぞれ右欄に掲げる通知書(以下「通知書」という。)により行うものとする。ただし、直ちに開示することができるものについては、当該通知書を省略することができるものとする。

公文書の全部を開示する場合

春日那珂川水道企業団情報公開開示決定通知書(様式第2号)

公文書の一部を開示する場合

春日那珂川水道企業団情報公開一部開示決定通知書(様式第3号)

公文書の全部を開示しない場合

(条例第9条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときの当該決定を含む。)

春日那珂川水道企業団情報公開不開示決定等通知書(様式第4号)

(決定期間延長の通知)

第4条 条例第10条第1項の規定により、事務処理上の困難その他正当な理由がある場合において、開示決定等の期間を延長しようとするときは、実施機関は、春日那珂川水道企業団情報公開決定期間延長通知書(様式第5号)により開示請求者に通知しなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第5条 条例第11条第2項に意見書を提出する機会の付与は、春日那珂川水道企業団情報公開第三者意見照会書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第11条第1項及び第2項に規定する意見書の提出は、原則として春日那珂川水道企業団情報公開第三者意見書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第11条第3項の規定による第三者に対する通知は、春日那珂川水道企業団情報公開第三者情報開示決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第6条 条例第12条第1項に規定する電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。ただし、ビデオテープ及び録音テープの開示は、再生機器で再生したものの視聴により行うものとする。

(写しの交付部数)

第7条 条例第12条第1項に規定する公文書の写しの交付部数は、1件の公文書につき1部とする。

(費用負担)

第8条 条例第14条の規定により公文書の写しの交付を受ける者が負担する費用は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

種類

金額

文書及び図面

白黒A3サイズまで

1枚 10円

白黒A3サイズを超えA1サイズまで

1枚 200円

多色刷りA3サイズまで

1枚 40円

電磁的記録

印刷物として出力したものの交付

(白黒A3サイズまで)

1枚 10円

2 公文書の写しの交付において、前項の表に掲げる開示の方法及び金額により難い場合は、実費用の範囲内で適当と認める額を徴収するものとする。

3 前2項の費用は、前納とする。

4 前各項の規定にかかわらず、実施機関の長が必要と認めるときは、公文書の写しの交付に係る費用を徴収しないこと又は減免することができる。

(平18規則1・一部改正)

(不服申立ての手続)

第9条 条例第15条第1項に規定する不服申立ては、春日那珂川水道企業団不服申立書(様式第9号)により行うものとする。

(審査会への諮問等)

第10条 条例第16条第1項に規定する春日那珂川水道企業団情報公開審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、春日那珂川水道企業団情報公開不服申立てに係る諮問書(様式第10号)により行うものとする。

2 実施機関は、条例第16条第1項の規定により審査会に諮問したときは、次に掲げる者に対し、春日那珂川水道企業団情報公開審査会諮問通知書(様式第11号)により、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 不服申立人及び参加人

(2) 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加者である場合を除く。)

(3) 当該不服申立てに係る開示決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加者である場合を除く。)

3 条例第21条に規定する審査会の答申は、春日那珂川水道企業団情報公開条例不服申立てに係る答申書(様式第12号)により行うものとする。

4 実施機関は、前項の答申を受けて不服申立ての認容若しくは棄却について決定したとき又は条例第16条第1項の規定により却下し、若しくは決定したときは、速やかに春日那珂川水道企業団情報公開不服申立決定通知書(様式第13号)により当該不服申立人に通知しなければならない。この場合において、審査会の答申を受けて不服申立てについて決定したときは、当該答申書の写しを添付して通知するものとする。

(報告義務)

第11条 企業長は、毎年度最初に招集する議会(定例会)において、前年度の情報公開の運用の状況を春日那珂川水道企業団情報公開運用状況報告書により報告し、かつ、同時期において一般に公表するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、公文書の開示に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式 略

春日那珂川水道企業団情報公開条例施行規則

平成14年3月25日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)