○春日那珂川水道企業団情報公開条例
平成14年2月27日
条例第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民の知る権利を尊重し、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、住民の理解と信頼を深め、もって公正で開かれた水道事業運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、企業長、監査委員及び議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真及び電磁的記録等であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、公文書の開示を求める住民の権利を尊重し、その権利が適正に保障されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。
2 実施機関は、公文書の管理の重要性を深く認識し、個人の情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(公文書の管理)
第5条 実施機関は、公文書の適切な保存及び迅速な検索を行うため、公文書の管理体制の整備に努めるものとする。
第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第6条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第7条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) その他実施機関が別に定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により、何人でも閲覧することができる情報
イ 公にすることを目的として作成若しくは取得され、又は公にすることが予定されている情報
ウ 公務員の職務の遂行に係る情報(当該公務員の職及び氏名を含む。)であって、他の各号に該当しないもの
(2) 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の人格的利益を害するおそれがある情報
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
(4) 国及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)以外の者から、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、法人又は個人における通例として、公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 春日那珂川水道企業団(以下「企業団」という。)及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 企業団又は国等が行う監査、検査、取締り、試験、契約、交渉、争訟、調査研究、人事管理その他の事務事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務事業の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(7) 公にすることにより、社会的差別につながるおそれがあると認められる情報
(8) 法令の規定により、公にすることができないとされている情報
3 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第10条 実施機関は、開示請求があったときは、その請求があった日の翌日から起算して14日以内(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内)に開示の可否の決定(以下「開示決定等」という。)をし、規則で定めるところにより開示請求者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、一定の期間の経過により当該公文書の全部又は一部を開示できることが明らかであるときは、その旨を開示請求者に通知するものとする。
(平28条例2・一部改正)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第11条 開示請求に係る公文書に企業団、国等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第8条第2項に規定する情報に該当すると認められるときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間置くとともに、開示決定後直ちに、当該第三者に対し、開示決定をした旨その他規則で定める事項を通知しなければならない。
(開示の実施)
第12条 公文書の開示は、文書又は図面については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については電子情報公開の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。
2 閲覧の方法による公文書の開示は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(他の法令との調整)
第13条 実施機関は、法令の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書については、当該法令に規定する方法と同一の方法による開示は行わないものとする。
(費用負担)
第14条 この条例の規定に基づき公文書の写し(電磁的記録を電磁的媒体に複写したものを含む。)の交付を受ける者は、規則で定めるところにより当該写しの交付にかかる費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求
(平28条例2・改称)
(審査請求)
第15条 この条例に基づく開示決定等又は開示請求に係る不作為に対し不服がある者は、実施機関に対して審査請求をすることができる。
(平28条例2・一部改正)
(諮問)
第16条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第43条第1項の規定は、前条の審査請求について準用する。この場合において、同項中「審理員意見書の提出を受けたときは」とあるのは、「審査請求があったときは」と読み替えるものとする。
(平28条例2・全改)
(1) 第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する決定をするとき。
(2) 第三者である参加人が開示に反対の意思を表示している場合に、審査請求に係る開示決定等を変更し、当該公文書を開示する決定をするとき。
2 実施機関は、第三者である審査請求人から申出があったとき又は必要があると認めるときは、春日那珂川水道企業団行政不服審査会(以下「審査会」という。)から答申を受けるまでの間、開示決定をした公文書の開示をしないことができる。
(平28条例2・一部改正)
第18条 削除
(平28条例2)
(審査会の調査権限)
第19条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合において、当該実施機関は、公文書の提示を拒んではならない。
(平28条例2・一部改正)
第20条 削除
(平28条例2)
(審査会への報告)
第21条 実施機関は、公文書の全部を開示する決定以外の措置及び反対意見書が提出された場合に行った開示決定について、毎年1回、審査会に報告するものとする。
第4章 補則
(平28条例2・旧第5章繰上)
(公文書の検索資料等の作成)
第22条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料等を作成し、一般の利用に供し、広く情報公開の推進を図るよう努めなければならない。
(報告及び公表)
第23条 企業長は、毎年1回この条例の運用の状況について議会に報告し、かつ、一般に公表しなければならない。
(情報の公開及び提供の総合的推進)
第24条 実施機関は、この条例の目的に即し、公文書の開示と併せて、住民に対し、必要な情報をわかりやすく、積極的に提供するよう努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、施行日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
(施行日前情報の任意的な公開)
3 実施機関は、施行日前に作成し、又は取得した公文書について、情報の公開の申請があった場合においては、これに応じるよう努めなければならない。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日以後にされた開示決定等又は施行日以後にされた開示請求に係る不作為について適用し、施行日前にされた開示決定等又は施行日前にされた開示請求に係る不作為については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に春日那珂川水道企業団情報公開審査会の委員である者の任期が満了するまでの間は、この条例による改正後の第16条及び第17条第2項の規定は適用せず、この条例による改正前の第16条及び第17条第2項、第18条(第5項を除く。)、第19条及び第20条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「不服申立て」とあるのは「審査請求」と、「不服申立人」とあるのは「審査請求人」と読み替えるものとする。
4 前項の場合における審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
5 この条例の施行の際現に春日那珂川水道企業団情報公開審査会の委員である者(施行日以後に当該委員である者の補欠の委員となる者を含む。)及び施行日前に春日那珂川水道企業団情報公開審査会の委員であった者については、この条例による改正前の第18条第5項の規定は、なおその効力を有する。