○春日那珂川水道企業団文書管理規程

平成14年3月27日

規程第10号

春日那珂川水道企業団文書規程(昭和52年規程第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書の受領及び配付(第9条―第14条)

第3章 文書の処理(第15条―第26条)

第4章 文書の浄書及び発送(第27条―第32条)

第5章 文書の整理及び保存

第1節 通則(第33条―第39条)

第2節 文書のウツシカエ、オキカエ及び引継ぎ(第40条―第44条)

第3節 文書の保存(第45条―第52条)

第4節 文書の利用(第53条―第55条)

第5節 文書の廃棄等(第56条―第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、春日那珂川水道企業団(以下「企業団」という。)における文書事務の管理について、基本的な事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正な実施を図ることを目的とする。

(平25規程14・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 完結文書 文書上の事務処理が完結した文書をいう。

(3) 未完結文書 文書上の事務処理が完結していない文書をいう。

(4) 文書の保管 文書を当該文書に係る事案を担当する課(以下「主管課」という。)の事務室内の一定の場所に収納しておくことをいう。

(5) 文書の保存 文書を書庫等事務室以外の場所に収納しておくことをいう。

(6) ウツシカエ ファイリング・キャビネット(以下「キャビネット」という。)の上部に収納している当該会計年度処理若しくは当該暦年処理の文書をキャビネットの下部又は事務室内の書棚等に移すことをいう。

(7) オキカエ キャビネットの下部又は書庫、書棚等に収納している文書を保存箱に入れて書庫等事務室以外の場所に移すことをいう。

(8) 持出し 主管課の職員が、文書を持ち出すことをいう。

(9) 貸出し 主管課の職員以外の者に文書を貸し出すことをいう。

(平20規程10・一部改正)

(文書取扱いの基本)

第3条 文書は、正確、迅速かつ丁寧に取り扱い、事務が能率的かつ適正に行われるように管理しなければならない。

(平25規程14・一部改正)

(課長の責務)

第4条 課長は、当該課における文書事務を統轄し、文書事務の円滑適正な処理に努めなければならない。

(文書取扱責任者及び文書取扱者の設置等)

第5条 課長の文書事務の処理を補佐するため、文書取扱責任者及び文書取扱者を置く。

2 文書取扱責任者は、統括係長又は係長(以下単に「係長」という。)をもって充てる。

3 文書取扱者は、課長が指名する。

4 課長は、文書取扱責任者及び文書取扱者を指名したときは、速やかに、総務課長に通知しなければならない。

(平26規程6・一部改正)

(文書取扱責任者及び文書取扱者の職務)

第6条 文書取扱責任者は、上司の命を受け、次の各号に掲げる事務に従事する。

(1) 文書の処理の促進に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(4) ファイリングシステムの推進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関すること。

2 文書取扱者は、文書取扱責任者の指導を受け、次の各号に掲げる事務に従事する。

(1) ファイリングシステムの維持管理に関すること。

(2) ファイル基準表の作成に関すること。

(3) 完結文書の持出し及び貸出しに関すること。

(4) 完結文書のウツシカエ、オキカエ、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書の整理、保管及び保存に関すること。

(文書取扱会議)

第7条 総務課長は、文書事務の連絡調整を図るため必要があるときは、文書取扱責任者及び文書取扱者の会議を招集することができる。

(文書の記号及び番号)

第8条 収受する文書には、文書番号を付けて収受しなければならない。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。

2 発遣する文書には、当該会計年度の数字及び文書番号を付け、別表の記号を冠記しなければならない。ただし、原則として、対内文書については、「事務連絡」と表示し、当該会計年度の数字、記号及び文書番号は付けないものとする。

3 文書番号は、文書発収票の会計年度ごとの一連番号により付けるものとする。

(平20規程10・平25規程14・一部改正)

第2章 文書の受領及び配付

(到達文書の受領)

第9条 企業団に到達した文書(課に直接到達した文書を除く。)は、総務課で受領するものとし、総務課長は、原則として、当日中に、当該文書を主管課に配付しなければならない。

(平20規程10・全改、平25規程14・一部改正)

(特殊文書の受領)

第10条 次の各号に掲げる特殊文書を受領したときは、総務課で特殊文書受領簿に差出人その他を記録の上、主管課に配付し、受取印を徴さなければならない。この場合において、第2号に掲げる文書については、到達日時を封筒に明記し、総務課の受領した職員が押印の上、処理する。

(1) 書留扱い(現金書留を含む。)、内容証明扱い及び配達証明扱いによる文書

(2) 訴訟、不服申立てその他到達の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係がある文書

2 現金その他金券が同封されていた文書は、原則として、特殊文書として受領しなければならない。

3 電報を受領したときは、その受領時刻を記載し、直ちに主管課に配付しなければならない。

(平20規程10・旧第11条繰上・一部改正)

(文書の収受)

第11条 前2条の規定により、文書の配付を受けた主管課の文書取扱者等は、当該文書の余白に収受印を押し、文書発収票に、次に掲げる事項を入力しなければならない。ただし、軽易なものについては、文書発収票の作成を省略することができる。

(1) 文書番号

(2) 所属

(3) 作成日

(4) 第35条第1項に規定するファイル基準表の分類及びフォルダー名

(5) 保存年数

(6) 配付を受けた文書の文書番号及び記号

(7) 件名

(8) その他必要な事項

2 前項の規定により入力した文書発収票については、主管課にて3年間保管するとともに、春日那珂川水道企業団情報公開条例(平成14年条例第2号)第22条に規定する公文書の検索に資する情報としての利用に供するため、月ごとに当該文書発収票のデータを総務課に送信しなければならない。

3 2課以上に関連する文書は、総務課長がその主管課を決定して、当該課に配付するものとする。この場合において、配付を受けた課長は、その写しを他の関係課長に送付しなければならない。

(平20規程10・追加、平25規程14・一部改正)

(主管課における文書の受領)

第12条 主管課長は、当該課に直接到達した文書又は会議等で直接配布された文書を受領しなければならない。

2 主管課長は、総務課から文書が誤って配付されたときは、総務課に対し、当該文書を返付しなければならない。

(平20規程10・一部改正)

(郵便料金の未納又は不足の文書の処理)

第13条 企業団に到達した文書のうち郵便料金の未納又は不足のものがあるときは、官公署から発せられたものその他総務課長又は主管課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払って受領することができる。

(平20規程10・一部改正)

(勤務時間外の到達文書の受領)

第14条 勤務時間外に到達した文書は、総務課長が指定した者が受領し、勤務時間になってから速やかに、総務課長に当該文書を引渡さなければならない。

2 前項の文書のうち緊急の処理を要するものについては、速やかに総務課長に連絡し、その指示を受けて処理しなければならない。

(平25規程14・一部改正)

第3章 文書の処理

(処理の基本)

第15条 文書の処理は、すべて主管課長の責任において行うものとする。

2 文書取扱責任者又は文書取扱者は、絶えず文書の迅速な処理に留意して、事案が完結するまで、その経過を明らかにしておかなければならない。

(平20規程10・一部改正)

(課長の指示)

第16条 主管課長は、文書を収受したときは、係長に処理方針を示し、次の各号に掲げる事項を指示して指定の期日までに処理させなければならない。

(1) 決裁区分

(2) 供覧の要、不要

(3) 回答の要、不要

(4) 処理期日

(5) 合議先又は供覧先

(6) 参考資料の要、不要

(7) 前各号に掲げるもののほか、処理に必要な事項

2 係長は、前項に規定する指示があった文書を自ら処理し、又は担当者に処理させなければならない。

(平20規程10・平25規程14・平26規程6・一部改正)

(供覧文書の処理)

第17条 供覧を要する文書は、当該文書に供覧用紙を添付し、供覧するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、主管課長は、上司の決裁を要する事案に係る文書を収受した場合において、その処理が特に重要なものであるときは、あらかじめ、当該文書を決裁権者(企業長及び春日那珂川水道企業団専決規程(平成16年規程第2号。以下「専決規程」という。)第2条に規定する専決権者をいう。)の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。

(平19規程6・一部改正)

(起案)

第18条 事案の処理はすべて文書によるものとし、その文体、表現等については平易明確に行わなければならない。

2 事案の処理に係る文書(以下「起案文書」という。)は、原則として、起案用紙を用いるものとする。ただし、法令等で規定されている様式又は定例的なもので主管課長が定めた様式がある場合は、当該様式を用いて行うことができる。

3 起案文書を作成するときは、文書発収票に、第11条第1項各号に掲げる事項を入力しなければならない。

4 起案用紙には、主管の課及び係の名称、起案担当者の職氏名、決裁区分、文書分類記号、保存年限、決裁に必要な合議、審査その他の事案決裁に関与する者の職名等、起案年月日、件名、伺い文、宛先、発信者の名称等の必要事項を、それぞれの欄に記載しなければならない。

5 起案用紙には、起案の理由を簡明に記載し、関係法規、予算科目、経費その他参考となる事項を付記し、関係文書、参考資料等を添付しなければならない。

6 文書は、すべて未決又は既決に区分して整理し、未決文書は完結に至るまでこれを一括して常にその経過を明らかにしておき、完結文書は、定められた方法により整理するものとする。

7 至急又は即決を必要とする文書は、欄外上部に紅紙を貼付しなければならない。

(平20規程10・平25規程14・一部改正)

(起案文書の回議順序)

第19条 起案文書は、次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 必要な関係職員に回議し、当該事案に係る事務を主管する係長(係長以上の者が起案担当者となった場合は、その者の直属上司)から順次直属上司へ回議し、承認及び決裁を受けること。

(2) 事案の処理又は施行について他の課に関係があると認められる場合は、主管課長の承認を受け、決裁権者の決裁を受ける前に当該他の課に合議すること。

(平20規程10・平25規程14・一部改正)

(議案の処理方法)

第20条 企業団議会に提出する議案は、主管課で起案し、決裁権者の決裁を受け、指定する期限までに総務課長に提出しなければならない。ただし、専決処分をする必要があるとき、又は臨時会を招集して提案する必要があるときは、その旨を事前に総務課長と協議の上、企業長の承認を受けなければならない。

2 総務課長は、提出された議案について、内容を審査の上、企業長の決裁を受けなければならない。

(平25規程14・一部改正)

(合議)

第21条 2課以上に関連する文書については、最も関係の深い課で処理案を起案し、他の関係課の合意を求めなければならない。ただし、単に供覧にとどめる趣意のものは、決裁後回覧することができる。

2 合議文書を受けたときは、同意、不同意を速やかに決定するとともに、その合議に関して異議又は疑義があるときは、起案した課(以下「起案課」という。)と協議しなければならない。

3 前項に規定する場合において、意見が相違して協議が整わないときは、起案課は、双方の意見を付して上司の指示を受けなければならない。

4 合議は、原則として係長以上の者が、行うものとする。ただし、審査又は記録を要するものその他特に必要があるものについては、この限りでない。

(平20規程10・平25規程14・一部改正)

(起案文書の持回り)

第22条 特に緊急又は機密を要する起案文書その他重要な起案文書で持回り決裁を受けようとするときは、起案文書の内容を説明し得る職員が当たらなければならない。

(文書の審査)

第23条 文書の適正かつ統一を図るため、次の各号に掲げる起案文書は、局長の決裁を受ける前に総務課長及び総務係長の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則、規程等の制定又は改廃に関するもの

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈を要するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が特に必要と認めるもの

2 前項の規定による審査の結果、軽易な修正にとどまるものは修正の上回議し、事案の本質的修正を要するもの又は改案の要があるものは、起案者に、その旨を指示して返付しなければならない。

(平25規程14・一部改正)

(未完結文書の把握)

第24条 文書取扱責任者又は文書取扱者は、主管課長の指示を受け、常に未完結文書の処理状況を把握しておかなければならない。

(平25規程14・一部改正)

(文書の代決及び後閲)

第25条 春日那珂川水道企業団専決規程(平成16年規程第2号)第5条の規定により文書等を代決するときは、回議欄に「代」と表示し、代決する者が押印しなければならない。

2 前項の場合において、あらかじめ決裁権者から後閲を要しない旨の指示を受けた事案を除き、起案文書の適当な箇所に「後閲」と表示しなければならない。

3 急を要する起案文書等で最終決裁者以外の上司が不在の場合は、当該押印欄に「後閲」と表示し、当該上司が登庁の際、直ちに供覧しなければならない。

(平19規程6・平25規程14・一部改正)

(決裁済み文書の取扱い)

第26条 決裁を経た文書(以下「決裁済み文書」という。)は、起案者において決裁年月日を記入し、次の各号により処理しなければならない。

(1) 議案等(予算案等の財務関係のものを除く。)については、起案文書を総務課へ送付すること。

(2) 規則、告示、公告等については、主管課において公示原稿を作成し、起案文書とともに総務課へ送付すること。

(3) その他の文書については、その文書の内容に従い、適切に処理すること。

(平25規程14・一部改正)

第4章 文書の浄書及び発送

(浄書)

第27条 決裁済み文書で浄書を要するものは、主管課において浄書しなければならない。

2 決裁済み文書に所定の公文の形式等と異なる形式等又は過誤を認めたときは、総務課長は、起案の趣旨に反しない限り修正することができる。

(平25規程14・一部改正)

(校合)

第28条 浄書文書は、浄書後直ちに決裁済み文書と校合しなければならない。

2 校合した者は、決裁済み文書又は別に定める帳票の該当欄に押印しなければならない。

(平25規程14・一部改正)

(文書の発信者)

第29条 文書の発信者は、企業長その他法令により権限を有する者(委任を受けている者を含む。)とし、その職氏名を当該文書に記載するものとする。ただし、庁内に文書(重要又は異例なものを除く。)を発信する場合、又は文書の性質若しくは内容により特に必要がある場合は、決裁権者又は企業団を発信者とし、その職氏名又は企業団名を当該文書に記載することができる。

2 宛先が行政機関(庁内を含む。)である文書、印影印刷用公印の印影を使用する文書等については、前項の規定にかかわらず、氏名の記載を省略することができる。

3 企業団より発信する文書には、主管の課及び係の名称を必要に応じて発信者の記載の下に括弧書きで記入しなければならない。

(平25規程14・全改)

(公印)

第30条 対外文書については、春日那珂川水道企業団公印規程(昭和52年規程第3号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、軽易な文書及び対内文書(重要又は異例なものを除く。)については、決裁済み文書及び発送文書に「(公印省略)」の表示をし、公印の押印を省略することができる。

(平20規程10・平25規程14・一部改正)

(対外文書)

第31条 起案担当者は、対外文書のうち発議文書については、決裁済み文書に文書発収票により、文書番号を記入しなければならない。

2 発議文書を発送した職員は、文書発収票にその発送日を記入しなければならない。

(平20規程10・平25規程14・一部改正)

(施行年月日)

第32条 施行する者は、文書を発送した日又は事案を処理した日を事案の施行年月日として、決裁済み文書の所定欄に記入しなければならない。

第5章 文書の整理及び保存

第1節 通則

(文書の整理)

第33条 文書は、常に整然と分類して整理し、必要なときに、直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。

2 文書の保管又は保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の処置をとるとともに、重要なものは、その電磁的記録の保存その他の方法によりあらかじめ非常災害時に備えなければならない。

3 第1項に規定する文書の整理及び保管並びに保存については、原則として、ファイリングシステムを用いることとする。

(平25規程14・一部改正)

(保管単位)

第34条 文書の保管は、主管課において行うものとする。ただし、職員の数、文書の発生量、事務室の状況等により、総務課長が他の保管単位によることが適当と認めるときは、この限りでない。

(ファイル基準表)

第35条 文書取扱者は、総務課長が指定する期限までに、前条に規定する保管単位のファイル基準表を作成し、主管課長を経て総務課長に提出しなければならない。

2 前項により作成したファイル基準表は、保管単位ごとに保管するものとする。

3 文書取扱者は、第1項に規定するファイル基準表の記載事項を変更したときは、変更内容を当該基準表に記載するとともに、総務課長に届け出なければならない。

(平25規程14・一部改正)

第36条 削除

(平25規程14)

(保管用具)

第37条 文書の整理及び保管には、キャビネット及びファイリング用具を使用するものとする。ただし、キャビネットに収納することが不適当な文書については、書庫、書棚等それぞれ適切な用具を使用することができる。

2 個別フォルダーは、2分の1カット山付きを使用する。

3 ガイドは、個別フォルダーと同一寸法の6分の1カット山付きのものを使用する。

4 キャビネットは、可能な限り保管単位ごとに一定箇所に集中配列し、配列順序は左から第1号とし、段数は上から順次数える。

5 キャビネットの増減は、書類の収納状況を調査の上、総務課長が決定する。

(平25規程14・一部改正)

(文書の管理)

第38条 職員は、未完結文書を懸案フォルダーに入れてキャビネットの一定の位置に収納しておかなければならない。

2 職員は、文書上の処理が完結したときは、当該文書を自己の手元に置いてはならない。

3 文書取扱者は、常に完結文書の回収その他の管理に努めなければならない。

(平25規程14・一部改正)

(完結文書の整理及び保管)

第39条 職員は、完結文書を必要に応じて利用することができるように、ファイル基準表に定める分類項目別に整理し、個別フォルダーに入れてキャビネットに収納しておくものとする。

2 前項の規定により文書を保管するときは、3段キャビネットにあっては、当該会計年度の完結文書(以下「年度文書」という。)又は当該暦年で処理すべき完結文書(以下「暦年文書」という。)を上2段に、前年度の年度文書又は前年の暦年文書を下1段に収納し、その他のキャビネットにあっては、これに準ずる。

3 前2項の規定にかかわらず、キャビネットに収納することが不適当な文書については、書庫、書棚等に保管する。

第2節 文書のウツシカエ、オキカエ及び引継ぎ

(ウツシカエ及びオキカエ)

第40条 文書のオキカエは、年度文書にあっては毎年3月末に行うものとし、暦年文書にあっては毎年12月末に行う。ただし、主管課長が事務に支障がないと認めるときは、暦年文書を年度文書とともにオキカエを行うことができる。

2 文書のウツシカエは、年度文書にあっては毎年4月に行うものとし、暦年文書にあっては毎年1月に行うものとする。ただし、事務に支障がない限り前項に定めるオキカエに引き続いて行うことができる。

3 第1項及び前項本文に規定するオキカエ及びウツシカエの期日については、総務課長が定める。

(平25規程14・一部改正)

(オキカエの方法)

第41条 文書取扱者は、保存を必要とする文書のうち保存年限が3年以上のものを個別フォルダーごと保存年限別に区分して置き換える。

2 前項の規定により置き換えた文書は、前項の区分ごとに保存箱に収納し、文書保存リストにより当該保存箱に保存箱引継番号、主管の課及び係の名称、年度又は年、保存年限及び廃棄年月日を記載する。

(平20規程10・平25規程14・一部改正)

(オキカエ文書の引継ぎ)

第42条 主管課長は、前2条の規定により置き換えられた文書について、総務課長から引継ぎを求められたときは、当該文書に文書保存リストを添えて総務課長に引き継がなければならない。

2 前項に定める文書以外の文書をそのまま主管課において保管しようとするときは、主管課長は、総務課長の承認を得なければならない。

(平25規程14・一部改正)

(機密文書の引継ぎ)

第43条 機密文書の引継ぎについては、前条第1項の規定によらないことができる。

(オキカエ文書の精査)

第44条 総務課長は、第41条第1項の規定により置き換えられた文書につき、その適否を精査する。

第3節 文書の保存

(文書の保存年限)

第45条 文書の保存年限は、文書分類表及びファイル基準表による。

(文書の保存年限の種別)

第46条 文書の保存年限は、原則として次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 永年

(2) 30年

(3) 10年

(4) 5年

(5) 3年

(6) 1年

2 前項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、その保存年限は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間による。

(平25規程14・一部改正)

(保存年限の設定)

第47条 文書保存年限の決定又はその内容の変更は、主管課長が総務課長の承認を得て行う。

2 主管課長は、文書保存年限を決定し、又はその内容を変更しようとするときは、法令等の定め、文書の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮するものとする。

3 文書取扱者は、前2項の規定により決定した文書の保存年限を文書分類表及びファイル基準表に記載し総務課長に届け出なければならない。

(保存年限の計算)

第48条 文書の保存年限の計算は、その完結した日の属する会計年度の翌年度初めから起算する。ただし、暦年文書は、その完結した日の属する年の翌年初めから起算する。

(完結文書の保存方法)

第49条 保存を必要とする完結文書は、主管課長の指示を受けて、文書取扱責任者又は文書取扱者が次の各号に掲げるところに従い保存しなければならない。

(1) 年度文書は年度ごとに、暦年文書は暦年ごとに保存年限別に仕分けし、かつ、分類項目別に区分して整理すること。

(2) 保存箱に収納すること。

(3) 年度又は年を超えて処理した文書は、その事案が完結した年度又は年の文書として区分すること。

(4) 相互に密接な関係がある2以上の完結文書は、1件として整理すること。この場合において、保存年限を異にするものについては主たる文書の分類項目により整理すること。

(簿冊による保存)

第50条 簿冊により保存する文書は、表紙及び背表紙を付し、これらに件名、年度又は年、文書分類番号、保存年限及び主管課名を記載し、保存しなければならない。

(文書の保存場所)

第51条 保存文書は、書庫又は総務課長が別に定める場所に保存するものとする。

(書庫の管理)

第52条 前条に規定する書庫は、総務課長が管理する。

第4節 文書の利用

第53条 削除

(平25規程14)

(文書の貸出し等)

第54条 他の課に属する文書の貸出しを受け、又は文書を閲覧しようとする職員は、文書取扱責任者又は文書取扱者に申し出て、その承認を得なければならない。

2 文書取扱責任者又は文書取扱者は、前項の規定により文書を貸し出すときは、別に定める様式に必要な事項を記録し、保管しておかなければならない。

(平25規程14・一部改正)

(保存文書の閲覧及び貸出し)

第55条 執務上、保存文書の閲覧又は貸出しを受けようとする職員は、総務課長に申し出なければならない。

2 総務課長は、貸出期間中であっても、必要があると認めるときは、当該貸出文書を返却させることができる。

3 保存文書の貸出しを受けた職員は、当該文書を庁舎外に持ち出し、又は転貸してはならない。ただし、やむを得ない理由があると主管課長が認め、総務課長の許可を得た場合に限り、庁舎外に持ち出すことができる。

(平25規程14・一部改正)

第5節 文書の廃棄等

(平25規程14・改称)

(文書の廃棄の決定)

第56条 主管課長は、文書(第42条第1項の規定により総務課長に引き継いだ文書を除く。)が保存年限を経過したときは、速やかに、当該文書を廃棄しなければならない。

2 主管課長は、保存年限が永年の文書以外の文書で、保管し、又は保存する必要がなくなったと認める文書については、当該文書の保存年限の経過前においても、総務課長と協議して廃棄することができる。ただし、保存年限が1年の文書については、総務課長との協議を要しない。

3 総務課長は、第42条第1項の規定により引き継がれた文書(保存年限が永年の文書を除く。)が保存年限を経過したときは、当該文書を廃棄するものとする。

(平20規程10・平25規程14・一部改正)

(保存期間の見直し)

第57条 総務課長は、必要があると認めるときは、その都度、第42条第1項の規定により、引き継がれた文書について、その保存年限にかかわらず、その保存期間の見直しをすることができる。

2 総務課長は、前項の規定により保存期間の見直しをしようとする場合は、あらかじめ、主管課長に協議しなければならない。

3 総務課長は、前2項の規定により保存する必要がないと決定した文書については、廃棄の手続をすることができるものとする。この場合においては、次条の規定を準用する。

(平20規程10・平25規程14・一部改正)

(廃棄文書の処理)

第58条 廃棄を決定した文書のうち、秘密保持を必要とするもの又は他に使用のおそれのあるものは、関係職員立会いのもとに焼却、溶融、裁断等適切な処理をしなければならない。

2 前項の焼却等の利便を図るため、総務課長は、毎年まとめて廃棄する日を設定する。

(歴史的資料等の保存)

第59条 総務課長は、前条の規定により廃棄することが決定した文書のうち、歴史的又は文化的に価値があると認めるものについては、資料として保存することができる。

(平20規程10・一部改正)

(様式)

第60条 この規程に関し、必要な様式は別に定める。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規程第8号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第10号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規程第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平26規程6・全改、平28規程5・平30規程3・令3規程7・一部改正)

総務課

春那企総

料金課

春那企料

施設課

春那企施

浄水課

春那企浄

春日那珂川水道企業団文書管理規程

平成14年3月27日 規程第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成14年3月27日 規程第10号
平成15年3月24日 規程第8号
平成19年3月30日 規程第6号
平成20年3月31日 規程第10号
平成21年4月1日 規程第4号
平成25年11月17日 規程第14号
平成26年3月31日 規程第6号
平成28年4月1日 規程第5号
平成30年3月23日 規程第3号
令和3年3月10日 規程第7号