○春日那珂川水道企業団公印規程

昭和52年10月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業団における公印の保管、使用等について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称)

第2条 公印の名称、書体、大きさは、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(平29規程9・全改)

(公印の保管)

第3条 公印は、局長が保管する。

2 局長は、必要あると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第4条 局長又は取扱者(以下「公印保管者」という。)は、公印の保管及び使用については、厳格かつ正確に行われるよう注意しなければならない。

2 公印は公印保管者が特に必要と認めた場合を除き、公印保管者が指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。

3 公印を使用しようとする者は、決裁を得た起案文書及び押印を必要とする文書について、公印保管者の審査を受け、公印使用簿に必要な事項を記入しなければならない。

(平20規程11・平29規程9・一部改正)

(印影の印刷)

第5条 公印は特に必要あるときは、企業長の決裁を得て、公印の印影又はこれを伸縮した印影(以下「印影」という。)を刷り込むことができる。

2 前項の規定による印影の印刷に用いる公印(以下「印影印刷用公印」という。)の名称、書体、大きさは、別表第3のとおりとし、そのひな形は、別表第4のとおりとする。

3 第1項により印影を印刷した用紙等は、厳重に保管し、不用となったものは裁断等の方法により廃棄しなければならない。

(平20規程11・平29規程9・一部改正)

(電子公印)

第5条の2 公印は特に必要あるときは、企業長の決裁を得て、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。

2 前項の規定による電子印に用いる公印(以下「電子印用公印」という。)の名称、書体、大きさは、別表第5のとおりとし、そのひな形は、別表第6のとおりとする。

3 電子印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。

(平29規程9・追加)

(公印の事故届)

第6条 局長は公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに企業長に届出なければならない。

(平10規程3・一部改正)

(公印の新調、改刻及び廃止)

第7条 公印の新調、改刻及び廃止は企業長が行うものとする。

2 前項の新調、改刻及び廃止をしたときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第8条 局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し、整理しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年規程第9号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年規程第13号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規程第5号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年規程第1号)

この規程は、平成2年11月1日から施行する。

(平成6年規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規程第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規程第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年規程第8号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規程第5号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第11号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平29規程9・全改)

公印名

ひな形

書体

大きさ

春日那珂川水道企業団企業長印

(ア)

てん書

方24ミリメートル

春日那珂川水道企業団企業長印

(イ)

てん書

方36ミリメートル

春日那珂川水道企業団企業長印(料金課)

(ウ)

てん書

方21ミリメートル

春日那珂川水道企業団企業長印(出張所)

(エ)

てん書

方21ミリメートル

春日那珂川水道企業団企業長職務代理者印

(オ)

てん書

方24ミリメートル

春日那珂川水道企業団企業長職務代理者印(料金課)

(カ)

てん書

方21ミリメートル

春日那珂川水道企業団企業長職務代理者印(出張所)

(キ)

てん書

方21ミリメートル

春日那珂川水道企業団事務局長印

(ク)

れい書

方21ミリメートル

春日那珂川水道企業団印

(ケ)

れい書

方24ミリメートル

春日那珂川水道企業団水道料金審議会長印

(コ)

れい書

方21ミリメートル

春日那珂川水道企業団情報公開審査会長印

(サ)

れい書

方21ミリメートル

春日那珂川水道企業団個人情報保護審査会長印

(シ)

れい書

方21ミリメートル

別表第2(第2条関係)

(平29規程9・追加)

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

画像

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画像

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(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

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(ケ)

(コ)

(サ)

(シ)

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別表第3(第5条関係)

(平29規程9・追加)

印影印刷用公印

公印名

書体

大きさ

春日那珂川水道企業団企業長印

てん書

方24ミリメートル

別表第4(第5条関係)

(平29規程9・追加)

印影印刷用公印

画像

別表第5(第5条の2関係)

(平29規程9・追加)

電子印用公印

公印名

書体

大きさ

春日那珂川水道企業団企業長印

てん書

方24ミリメートル

別表第6(第5条の2関係)

(平29規程9・追加)

電子印用公印

画像

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春日那珂川水道企業団公印規程

昭和52年10月1日 規程第3号

(平成29年8月21日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和52年10月1日 規程第3号
昭和56年3月20日 規程第9号
昭和60年3月30日 規程第13号
昭和61年4月1日 規程第5号
平成2年10月26日 規程第1号
平成6年3月8日 規程第2号
平成10年4月1日 規程第3号
平成12年3月31日 規程第5号
平成14年3月28日 規程第5号
平成14年11月14日 規程第7号
平成14年11月14日 規程第8号
平成15年3月24日 規程第5号
平成19年3月30日 規程第7号
平成20年3月31日 規程第11号
平成21年4月1日 規程第5号
平成29年8月21日 規程第9号