○春日那珂川水道企業団職員の臨時的任用に関する規程
令和2年7月17日
規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第2条 企業長は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 職員の分べん休暇、病気休暇、休職等に伴う当該職員の代替業務に従事する職員の職又は臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(3) 季節的又は突発的に業務が集中し、期限内に当該業務を処理することができないと認められる場合
(4) 災害その他重大な事故が発生し、その復旧に緊急の人手を要する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、緊急の必要がある場合
(任用期間)
第3条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間とする。この場合において、企業長は、当該臨時的任用を6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできないものとする。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程、公布の日から施行する。