○春日那珂川水道企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和2年7月17日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、企業長が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、企業長は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 企業長は、フルタイム会計年度任用職員にあっては月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分の勤務時間を、パートタイム会計年度任用職員にあっては1週間ごとの期間について1日につき7時間45分を超えない範囲内での勤務時間を割り振るものとする。
(週休日及び勤務時間の割振りの特例)
第5条 企業長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 企業長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員については、8日以上の週休日)を設けなければならない。
2 前項の規定による勤務時間の割振りに係る基準、週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(休憩時間)
第7条 春日那珂川水道企業団就業規則(平成16年規則第3号。以下「規則」という。)第17条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 規則第22条の2の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第10条 規則第19条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(休日の代休日)
第11条 企業長は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項、第5条第1項又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合においては、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第12条 会計年度任用職員(時間を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(1) フルタイム会計年度任用職員及び月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 別表第1に定める日数
(2) 日を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 20日に、当該パートタイム会計年度任用職員がその定められた任期において勤務する予定である日数を土曜日及び日曜日が週休日であるフルタイム会計年度任用職員であって年度の初日から末日までを任期の定めとするものが当該年度において勤務することとなる日数(以下「標準日数」という。)で除したものを乗じて得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。)
2 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
3 年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、前項の規定にかかわらず、当該残日数の全てを使用することができる。
4 企業長は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
5 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、当該職員の勤務日ごとの勤務時間の時間数をもって1日とし、1日に満たない端数の時間は、当該職員の勤務時間の時間数の2分の1未満は切り捨て、2分の1以上は1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が均一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
6 前項の規定による日数換算は、任用期間の末日又は1週間ごとの勤務日の日数若しくは勤務日ごとの勤務時間の時間数が変更されるときにおいて一括して行うものとする。
7 年次有給休暇は、別に定める日数を限度として、別の任期に繰り越すことができる。この場合において、年次有給休暇の繰越しに係る日数換算その他必要な事項は、別に定める。
(病気休暇)
第14条 規則第31条の規定は、会計年度任用職員の病気休暇について準用する。
2 会計年度任用職員の病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とし、その取扱いは、別表第2に定めるところによる。
3 会計年度任用職員の有給の病気休暇の日数は、20日に、当該パートタイム会計年度任用職員がその定められた任期において勤務する予定である日数を標準日数で除したものを乗じて得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。)とする。この場合において、1の年度において複数の任期がある会計年度任用職員の有給の病気休暇の日数については、別に定める。
4 会計年度任用職員の病気休暇のうち前項の規定により算出した日数を超えるものについては、無給の病気休暇とする。
5 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の病気休暇については、常勤職員の例による。
(介護休暇)
第16条 規則第32条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該申出において、同条第1項に規定する指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、同項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
(介護時間)
第17条 規則第32条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員であって1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであって、引き続き在職した期間が1年以上であるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、同項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
(休暇の承認等)
第18条 特別休暇(別表第3有給の休暇の表の第6号及び無給の休暇の表の第1号を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(令3規程10・一部改正)
(均衡を図る必要がある場合の特則)
第19条 企業長は、常勤職員又は他の会計年度任用職員との均衡上この規程の規定を適用することが適当でないと認めるときは、この規程の規定にかかわらず、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等について別に定めることができる。
(その他の事項)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規程第10号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
フルタイム会計年度任用職員
任期の定め | 付与日数 |
1月以上2月未満 | 1 |
2月以上3月未満 | 3 |
3月以上4月未満 | 5 |
4月以上5月未満 | 6 |
5月以上6月未満 | 8 |
6月以上7月未満 | 10 |
7月以上8月未満 | 11 |
8月以上9月未満 | 13 |
9月以上10月未満 | 15 |
10月以上11月未満 | 16 |
11月以上12月未満 | 18 |
12月 | 20 |
月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員
任期の定め | 付与日数 | |
週5日勤務 | 1月以上2月未満 | 1 |
2月以上3月未満 | 3 | |
3月以上4月未満 | 5 | |
4月以上5月未満 | 6 | |
5月以上6月未満 | 8 | |
6月以上7月未満 | 10 | |
7月以上8月未満 | 11 | |
8月以上9月未満 | 13 | |
9月以上10月未満 | 15 | |
10月以上11月未満 | 16 | |
11月以上12月未満 | 18 | |
12月 | 20 | |
週4日勤務 | 1月以上2月未満 | 1 |
2月以上3月未満 | 2 | |
3月以上4月未満 | 4 | |
4月以上5月未満 | 5 | |
5月以上6月未満 | 6 | |
6月以上7月未満 | 8 | |
7月以上8月未満 | 9 | |
8月以上9月未満 | 10 | |
9月以上10月未満 | 12 | |
10月以上11月未満 | 13 | |
11月以上12月未満 | 14 | |
12月 | 16 | |
週3日勤務 | 1月以上2月未満 | 1 |
2月以上3月未満 | 2 | |
3月以上4月未満 | 3 | |
4月以上5月未満 | 4 | |
5月以上6月未満 | 5 | |
6月以上7月未満 | 6 | |
7月以上8月未満 | 7 | |
8月以上9月未満 | 8 | |
9月以上10月未満 | 9 | |
10月以上11月未満 | 10 | |
11月以上12月未満 | 11 | |
12月 | 12 | |
週2日勤務 | 1月以上2月未満 | 0 |
2月以上3月未満 | 1 | |
3月以上4月未満 | 2 | |
4月以上5月未満 | 2 | |
5月以上6月未満 | 3 | |
6月以上7月未満 | 4 | |
7月以上8月未満 | 4 | |
8月以上9月未満 | 5 | |
9月以上10月未満 | 6 | |
10月以上11月未満 | 6 | |
11月以上12月未満 | 7 | |
12月 | 8 | |
週1日勤務 | 1月以上2月未満 | 0 |
2月以上3月未満 | 0 | |
3月以上4月未満 | 1 | |
4月以上5月未満 | 1 | |
5月以上6月未満 | 1 | |
6月以上7月未満 | 2 | |
7月以上8月未満 | 2 | |
8月以上9月未満 | 2 | |
9月以上10月未満 | 3 | |
10月以上11月未満 | 3 | |
11月以上12月未満 | 3 | |
12月 | 4 |
別表第2(第14条関係)
原因 | 期間 | 取扱い |
負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。) | (1) 医師の証明等に基づき最小限度必要と認める日又は時間 | 承認事項 |
(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止した期間 | 就業禁止 |
備考 週休日及び休日を除き引き続き6日を超える病気休暇の承認を求めるに当たっては、医師の診断書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。所属長は、承認のため必要があると認める場合には、引き続き6日を超えない病気休暇の承認の要求についても、医師の証明書その他勤務しない事由を記載した書面の提出を求めることができる。
別表第3(第15条、第18条関係)
(令3規程10・一部改正)
有給の休暇
事由 | 期間 |
1 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認める期間 |
2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭 | その都度必要と認める期間 |
3 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合における、当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等 | その都度必要と認める期間 |
4 結婚 | 付表(1)に定める日数の範囲内において必要と認める期間 |
5 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(当該通院等が対外受精その他別に定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
6 会計年度任用職員の分べん(労働基準法第65条) | 産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)及び産後8週間 |
7 会計年度任用職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 出産の日から2週間以内における3日(週当たりの勤務日数が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては3日に当該パートタイム会計年度任用職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数とし、それ以外のパートタイム会計年度任用職員にあっては3日に当該パートタイム会計年度任用職員がその定められた任期において勤務する予定である日数を標準日数で除したものを乗じて得た日数とする。この場合において、その乗じて得た日数に1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が3日を超える場合は3日とする。)の範囲内の期間(1日又は1時間を単位として使用できるものとする。) |
8 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日(週当たりの勤務日数が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては5日に当該パートタイム会計年度任用職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数とし、それ以外のパートタイム会計年度任用職員にあっては5日に当該パートタイム会計年度任用職員がその定められた任期において勤務する予定である日数を標準日数で除したものを乗じて得た日数とする。この場合において、その乗じて得た日数に1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が5日を超える場合は5日とする。)の範囲内の期間(1日又は1時間を単位として使用できるものとする。) |
9 忌引 | 付表(2)に定める日数の範囲内において必要と認める期間 |
10 父母の祭日 | 1日の範囲内の期間 |
11 夏季における盆等の諸行事、健康の維持増進、家庭生活の充実等 | 7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日(週当たりの勤務日数が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては3日に当該パートタイム会計年度任用職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数とし、それ以外のパートタイム会計年度任用職員にあっては3日に当該パートタイム会計年度任用職員がその定められた任期において勤務する予定である日数を標準日数で除したものを乗じて得た日数とする。この場合において、その乗じて得た日数に1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が3日を超える場合は3日とする。)の範囲内の期間 |
12 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合 ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
13 交通機関の事故等の不可抗力の事故 | その都度必要と認める期間 |
14 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断 | その都度必要と認める期間 |
15 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離 | その都度必要と認める期間 |
16 企業団の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。) | その都度必要と認める期間 |
無給の休暇
事由 | 期間 |
1 妊娠中又は分べん後1年以内の女性の会計年度任用職員が、妊娠に起因する障害のため勤務することが困難である場合 | 1妊娠について14日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
2 女性の会計年度任用職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合(労働基準法第67条) | 1日2回それぞれ30分以内の期間 |
3 女性の会計年度任用職員の生理(労働基準法第68条) | その都度必要と認める期間 |
4 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)又はその子が在籍する幼稚園、保育所、小学校等が実施する行事への参加のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(1日又は1時間を単位として使用できるものとする。) |
5 要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第16条の5) | 1の年度において5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(1日又は1時間を単位として使用できるものとする。) |
備考
1 この表の期間中には、有給の休暇の表第11号を除き、週休日、休日及び他の事由に基づく休暇の日を含むものとする。ただし、出勤簿の取扱いについては、週休日及び休日等は特別休暇としない。
2 有給の休暇の表第5号、第7号及び第8号並びに無給の休暇の表第4号及び第5号に規定する休暇(備考3において「特定休暇」という。)の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該各号の規定にかかわらず当該残日数の全てを使用することができる。
3 第13条第5項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
付表(1)
結婚休暇日数表
結婚する者 | 日数 |
フルタイム会計年度任用職員 | 5日 |
月を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 | 5日に、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数 |
日を単位として報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 | 5日に、当該パートタイム会計年度任用職員がその定められた任期において勤務する予定である日数を標準日数で除したものを乗じて得た日数 |
備考
1 休暇日数は、結婚の日前5日から当該結婚の日後1月を経過する日までの間における連続する暦日とする。
2 結婚の日が令和2年2月21日以後である場合における備考1の規定の適用については、備考1の規定中「当該結婚の日」とあるのは、「令和2年2月21日に設置された春日那珂川水道企業団新型コロナウイルス感染症対策本部が解散する日」とする。
3 休暇日数に1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が5日を超える場合は5日とする。
付表(2)
忌引日数表
死亡した者 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
配偶者の兄弟姉妹 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
備考 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。