○春日那珂川水道企業団女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

令和2年5月25日

規則第4号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。

企業長

企業長が任命する職員

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

春日那珂川水道企業団女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規…

令和2年5月25日 規則第4号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
令和2年5月25日 規則第4号