○春日那珂川水道企業団職員の職場におけるハラスメントの防止等に関する規程
令和元年6月17日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメントその他これらに類する人権侵害(以下「ハラスメント」という。)の防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職場 職員が職務に従事する場所(当該職員が通常勤務している場所以外の場所及び勤務時間外における職員間の交流等を図る場所を含む。)をいう。
(2) 職員 会計年度任用職員を含むすべての職員をいう。ただし、被害者及び加害者のいずれかが職員以外のものである場合を含む。
(3) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤労意欲や職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(令3規程2・一部改正)
(企業長の責務)
第3条 企業長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止等に努め、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置等を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合、ハラスメントに対する相談又は苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力、その他ハラスメントの防止等に携わった職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(所属長等の責務)
第4条 所属長は、職場におけるハラスメントの防止等に努めるとともに、その事実を認めたときは、速やかに事案の解決を図り、適切な再発防止策を講じるとともに、直ちに局長と必要な連絡調整を行うものとする。
(職員の責務)
第5条 職員は、ハラスメントが個人の人格を不当に傷つけ、職場環境を害することを自覚し、お互いの人格を尊重し、他の職員を職務遂行上の対等なパートナーと認め、ハラスメントを行わないよう注意して、良好な職場環境の維持に努めなければならない。
(相談等窓口の設置)
第6条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため、総務課に苦情処理担当(以下「担当」という。)を置く。
2 担当は、企業長が任命する男性職員、女性職員各1名以上をもって構成し、相談又は苦情に対応するものとする。
3 担当には、必要に応じ第三者機関の専門家を加え、相談又は苦情に対応できるものとする。
4 担当は、ハラスメントの直接の被害者だけでなく、他の職員により相談又は苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
5 担当は、相談等整理簿によってその相談内容等を記録するものとする。
6 担当は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案の場合についても相談又は苦情として受け付けるものとする。
(相談又は苦情の処理)
第7条 担当は、前条の規定による相談又は苦情があった場合は、速やかに局長に報告するものとし、局長はその報告に基づき次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 人事担当等複数の職員により事実関係の調査及び確認を行わせること。
(2) 事案の内容又は状況から判断し必要と認めるとき又は相談若しくは苦情を寄せた職員が希望するときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼すること。
(苦情処理委員会の設置)
第8条 ハラスメントに関する相談又は苦情に適切かつ効果的に対応するため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、ハラスメントに関する相談又は苦情のうち、前条第2号の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、必要な対応措置等について局長に報告するものとする。
3 委員会は、次の各号に掲げる委員4名をもって組織する。
(1) 総務課長
(2) 総務係長
(3) 職員労働組合執行委員長(以下「執行委員長」という。)
(4) 職員労働組合員の中から執行委員長が推薦する者
4 委員会に委員長を置き、総務課長をもってこれに充てる。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第9条 担当職員及び委員会委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、関係者が不当に不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
2 企業長は、前項の報告に基づき、ハラスメントの事実を確認した場合は、必要に応じ加害職員及びその所属長に対し懲戒処分を含む措置を講じるものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。