○春日那珂川水道企業団水源問題に係る特別懲戒審査委員会規程

平成28年2月19日

規程第1号

(設置)

第1条 この規程は、春日那珂川水道企業団による河川法違反等一連の水源問題に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づく懲戒処分の実施について、その公正適正を期すため、春日那珂川水道企業団水源問題に係る特別懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、企業長の諮問に応じ、水源問題に係る事案について法第29条第1項各号に掲げる場合に該当するか否か、処分の種類及び程度並びにその他懲戒に係る事案に関する事項を審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会の組織は、次の各号に掲げる者のうちから企業長が委嘱する。

(1) 構成団体の部長職にある者 各3名

(2) 弁護士 1名

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委員会の運営)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は委員の半数以上の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、審議のため必要があるときは、関係職員その他の関係者を委員会に出席させて、意見、事情の説明及び必要な資料の提出をさせることができる。

(報酬等)

第6条 委員のうち、第3条第1項第2号に掲げる者の報酬及び費用弁償の額は、春日那珂川水道企業団特別職の職員の議員報酬、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和52年条例第11号。以下「条例」という。)第2条の2及び第4条第1項の規定により、報酬は日額20,000円、費用弁償は日額2,500円とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

春日那珂川水道企業団水源問題に係る特別懲戒審査委員会規程

平成28年2月19日 規程第1号

(平成28年2月19日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成28年2月19日 規程第1号