○春日那珂川水道企業団職員の早期退職希望者の募集及び認定制度に関する要綱

平成26年9月12日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、春日那珂川水道企業団職員の退職手当に関する規程(昭和54年規程第7号。以下「規程」という。)第8条の2の規定による定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集実施要項の記載事項)

第2条 規程第8条の2第2項第11号の別で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 規程第8条の2第9項各号に掲げる職員が、同項の規定による応募(以下「応募」という。)をすることはできない旨

(2) 規程第8条の2第11項の規定による認定(以下「認定」という。)をしない旨の決定をする場合がある旨

(3) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、規程第8条の2第13項の規定による通知(以下「第13項通知」という。)を行うこととなる旨(同条第2項に規定する募集実施要項(以下「募集実施要項」という。)に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(4) 規程第8条の2第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(5) 規程第8条の2第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(応募及び応募の取下げ)

第3条 応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号)によるものとする。

2 応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(様式第2号)によるものとする。

(認定をし、又はしない旨の決定の通知)

第4条 規程第8条の2第12項の規定による通知は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 認定をする旨の決定をしたとき 認定通知書(様式第3号)

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第4号)

(退職すべき期日の通知)

第5条 第13項通知は、退職すべき期日の決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意)

第6条 規程第8条の2第14項の同意は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第6号)

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第7号)

(新たに定めた退職すべき期日の通知)

第7条 規程第8条の2第15項の規定による通知は、退職すべき期日の変更通知書(様式第8号)によるものとする。

(募集実施要項等の公表)

第8条 規程第8条の2第17項の規定による公表は、毎年4月中に、前年度に認定を受けた応募者の数及び当該認定に係る全ての募集実施要項について行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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春日那珂川水道企業団職員の早期退職希望者の募集及び認定制度に関する要綱

平成26年9月12日 要綱第9号

(平成26年9月12日施行)