○春日那珂川水道企業団会計規程
平成25年11月28日
規程第16号
春日那珂川水道企業団会計規程(平成23年規程第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第12条)
第3節 勘定科目(第13条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第14条―第23条)
第2節 支出(第24条―第41条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第46条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第47条・第48条)
第2節 出納(第49条―第57条)
第3節 たな卸(第58条―第62条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第63条―第66条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第67条)
第2節 取得(第68条―第76条の2)
第3節 管理及び処分(第77条―第81条)
第4節 減価償却(第82条―第84条)
第8章 引当金(第85条)
第9章 リース取引に係る会計処理(第86条―第88条)
第10章 予算(第89条―第94条)
第11章 決算(第95条―第98条)
第12章 雑則(第99条・第100条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、春日那珂川水道企業団(以下「企業団」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 企業団に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、財政係長とする。
3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。
(平26規程11・一部改正)
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 企業長は、企業団の業務に係る資金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを春日那珂川水道企業団出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを春日那珂川水道企業団収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 企業団に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 総務課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(平26規程11・一部改正)
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 企業団に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 内訳簿
(3) 収入調定簿
(4) 現金出納簿
(5) 預金口座出納簿
(6) 固定資産台帳
(7) 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、主管課長が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(科目の更正)
第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第12条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第13条 企業団の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 主管課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、企業長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(1) 口座振替による収入の納付の場合
(2) 口頭によって納入の通知をする場合
(3) その他性質上納入通知書を必要としない収入の場合
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。ただし、随時に徴収するもの又は別に定めのある場合については、この限りでない。
(納入通知書の再発行)
第16条 主管課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(平28規程7・一部改正)
(領収書の交付)
第17条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき企業団の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電気通信回線による決済により収入の納付を受けた場合は、納付者に対する領収書の交付を省略することができる。
(令3規程9・一部改正)
(収納金の取扱い)
第18条 企業出納員又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌金融機関営業日(以下「翌営業日」という。)に預け入れることができる。
2 公金徴収事務等受託者は、料金徴収の過程で収納した現金は、その日のうちに出納取扱金融機関に振込み、出納取扱金融機関の領収書をその内訳を示す書類により、企業長に報告しなければならない。ただし、前項ただし書による事情のため預け入れが翌営業日となった場合には順次繰り下げて報告することができる。
3 収納取扱金融機関は、企業団の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した納入済通知書を添えて、出納取扱金融機関の企業団の預金口座に当該収納の日の翌営業日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた企業団の収入及び自ら収納した収入の納入済通知を、当該振り替えられた日の翌営業日までに企業出納員に送付しなければならない。
(収入伝票の発行等)
第19条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して企業長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第20条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して企業長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第21条 企業団の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(令4規程4・一部改正)
(証券の支払拒絶等)
第22条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払ののなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して企業長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、主管課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して企業長に報告するとともに内訳簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第24条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)については、あらかじめ文書によって企業長の決裁を受けなければならない。
2 支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為の範囲は、別表第1の1に定めるところによる。
3 支出しようとする場合は、主管課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。
(平27規程6・一部改正)
(支払伝票の発行)
第25条 主管課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して企業長の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 二人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 企業出納員は、支払伝票に基づいて企業団の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払及び前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、主管課長に報告しなければならない。
3 主管課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して企業長の決裁を受けなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払をすることができる経費)
第28条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により、資金前渡できる経費は、次のとおりとする。
(1) 式典、講習会、委員会その他の会合において、直接支払を必要とする経費
(2) 支払をしなければ調達又は契約することができない物品の購入費又は賃借料
(3) 交際費
(4) 食糧費
(5) 事業運営上必要なつり銭資金
2 令第21条の6第5号の規定により、概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。
(1) 損害賠償金
3 令第21条の7第8号の規定により、前金払をすることができる経費は、次のとおりとする。
(1) 保険料
(2) 公共工事の前払金保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費
(3) 土地及び家屋等の賃借に要する経費
(隔地払)
第29条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債券者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続きをさせることができる。
2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第30条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。
(口座振替による支出手続)
第31条 前条の規定により口座振替の方法によって支払を受けることができる金融機関は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及びこれらの金融機関と為替取引のある金融機関とする。
(口座振替手続等)
第32条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行われなければならない。
2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
第33条 第29条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第34条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。
3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第35条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業長印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を破棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第36条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
(領収書等の徴収)
第37条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第38条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第39条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第40条 企業団の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、主管課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第41条 主管課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、企業長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第42条 企業出納員は、保証金その他企業団の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り税金
(3) 下水道使用料預り金
(4) 還付未済金
(5) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第43条 預り金の受入れ及び払出しは、企業団の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第44条 企業団の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第45条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第46条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、企業長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第47条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 量水器
2 前項のたな卸資産の区分は、別に定めるところによる。
(平28規程7・一部改正)
(たな卸資産の貯蔵)
第48条 主管課長は、常に企業団の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第49条 主管課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第50条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第51条 主管課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第52条 たな卸資産を受け入れた場合は、主管課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により企業長の決裁を受け、入庫出納伝票を整理しなければならない。
(払出価額)
第53条 たな卸資産の払出価額は、移動平均法によるものとする。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(払出材料の戻入れ)
第55条 主管課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第57条 主管課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、企業長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、企業長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第58条 主管課長は、常に貯蔵品出納伝票の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第59条 主管課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、主管課長は、たな卸資産が天災その他の事由により消失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、主管課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第61条 主管課長は、実地たな卸を行った結果を、第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、企業長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、主管課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて企業長に報告しなければならない。
(たな卸の修正)
第62条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、主管課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるととともに、これを修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
2 主管課長は、払い出されたたな卸資産の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第65条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、主管課長は、速やかにその原因及び現状を調査して企業長に報告しなければならない。
(平28規程7・一部改正)
(不用物品の処分)
第66条 主管課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第67条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上かつ取得価格が十万円以上のものに限る。)
キ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからへまでに掲げるものである場合に限る。)
ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
キ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第68条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けしようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けしようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第72条 建設改良工事を施行しようとする場合は、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第73条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第74条 主管課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく企業長の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合においては、主管課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第75条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、総務課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(平26規程11・平28規程7・一部改正)
(建設仮勘定)
第76条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、総務課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(平26規程11・平28規程7・一部改正)
(修繕費及び建設改良費の支出区分)
第76条の2 修繕費及び建設改良費の支出区分は、次の各号に定めるところによる。
(1) 修繕費 固定資産として、あらかじめ定められた耐用年数(地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)別表第二号に定める耐用年数。以下「耐用年数」という。)において本来の機能を維持するもの又は20万円未満の支出のもの
(2) 建設改良費 固定資産の能率・能力・価値を高めるため又は耐用年数を延長するための支出のもの
(平28規程7・追加)
第3節 管理及び処分
(管理)
第77条 主管課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、適正な管理をしなければならない。
(事故報告)
第78条 主管課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく企業長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第79条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産の撤去をした場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第81条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して企業長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第82条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。
(平26規程14・一部改正)
第83条 削除
(平26規程14)
(減価償却の特例)
第84条 総務課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について企業長の決裁を受けなければならない。
(平26規程11・平28規程7・一部改正)
第8章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第85条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第9章 リース取引に係る会計処理
(所有権移転ファイナンス・リース取引)
第86条 所有権移転ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
(1) 購入時に費用処理するもの
(2) リース期間が1年以内のもの
2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。
(所有権移転外ファイナンス・リース取引)
第87条 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、施行規則第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。
(1) 購入時に費用処理するもの
(2) リース期間が1年以内のもの
(3) リース料総額が300万円以下のもの
(オペレーティング・リース取引)
第88条 オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。
(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの
(2) 購入時に費用処理するもの
(3) リース期間が1年以内のもの
(4) 事前解約予告期間のもの
(5) リース料総額が300万円以下のもの
第10章 予算
(予算原案作成方針)
第89条 総務課長は、11月末日までに翌年度の予算原案作成方針について企業長の決裁を受けなればならない。
(平26規程11・一部改正)
(予算原案等の作成)
第90条 局長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第91条 各課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、企業長の決裁を受けて執行するものとする。
2 各課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、企業長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第92条 各課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算の超過の支出)
第93条 各課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとする時は、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。
2 各課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて企業長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第94条 各課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、その事業ごとに決裁を受け、4月末日までに総務課長に通知しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による通知を受けたときは、繰越計算書(継続費に係るものについては、継続費繰越計算書)を作成し、5月末日までに企業長に報告しなければならない。
3 前2項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約の締結その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。
(平26規程11・一部改正)
第11章 決算
(決算の調製)
第95条 水道事業の決算の調製に関する事務は、総務課長が行う。
(平26規程11・一部改正)
(決算の整理)
第96条 総務課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(平26規程11・平28規程7・一部改正)
(帳簿の締切)
第97条 総務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(平26規程11・一部改正)
(決算報告書等の提出)
第98条 総務課長は、毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
(平26規程11・一部改正)
第12章 雑則
(計理状況の報告)
第99条 総務課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。
(平26規程11・一部改正)
(伝票等の様式)
第100条 伝票等の様式は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。
附則(平成26年規程第11号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年度の事業年度から適用する。
附則(平成27年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年度の事業年度から適用する。
附則(平成27年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の別表第1の収益勘定の表の規定は平成28年度の事業年度から適用する。
附則(平成28年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、施行の日の前日までに支出負担行為が既に完了しているものについてはなお従前の例による。
附則(平成30年規程第9号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第9号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第4号)
この規程は、令和4年11月4日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(平26規程14・平27規程1・平27規程6・平30規程9・令2規程5・一部改正)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
給水収益 | ||||
水道料金 | 水道料金 | |||
その他営業収益 | ||||
修理負担金 | 原因者分修理負担金等 | |||
手数料 | 設計審査及び竣工検査手数料等 | |||
下水道受託収益 | 下水道使用料賦課徴収受託料 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
加入負担金 | 加入負担金 | |||
他会計補助金 | 構成団体からの補助金 | |||
長期前受金戻入 | 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
長期前受受贈財産評価額戻入 | ||||
長期前受加入負担金戻入 | ||||
長期前受工事負担金戻入 | ||||
長期前受手数料戻入 | ||||
長期前受国庫補助金戻入 | ||||
長期前受県補助金戻入 | ||||
長期前受その他資本剰余金戻入 | ||||
引当金戻入益 | 各種引当金の取崩し時に収益化するもの | |||
退職給付引当金戻入益 | ||||
賞与引当金戻入益 | ||||
法定福利費引当金戻入益 | ||||
修繕引当金戻入益 | ||||
特別修繕引当金戻入益 | ||||
貸倒引当金戻入益 | ||||
その他引当金戻入益 | ||||
消費税及び地方消費税還付金 | ||||
消費税及び地方消費税還付金 | 消費税及び地方消費税還付金 | |||
その他営業外収益 | ||||
受取利息 | ||||
有価証券売却収益 | 有価証券の売却代金 | |||
その他雑収益 | ||||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき収益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
投資有価証券売却益 | ||||
有価証券売却益 | ||||
その他特別利益 | 上記以外の特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
水道事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
原水及び浄水費 | 原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務等の諸手当 | |||
法定福利費 | 事業主負担の各種社会保険料等法令に定めるところによる費用 | |||
旅費 | 旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
備消品費 | 事務用及び業務用の消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用及び採暖用燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷製本費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料等の通信費及び運送料等 | |||
委託料 | 委託業務等に係る費用 | |||
手数料 | 各種検査手数料等 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料、会場借料、その他の物件の賃借料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産、その他の物件の修理及び維持費 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費等 | |||
薬品費 | 原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
補償費 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料及びその他の保険料 | |||
負担金 | 関係団体に対する負担金等 | |||
被服費 | 被服支給規定に基づいて職員等に支給する被服の購入費 | |||
公課費 | 自動車重量税等 | |||
交付金 | 国有資産等所在市町村交付金等 | |||
配水及び給水費 | 配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
保険料 | ||||
負担金 | ||||
被服費 | ||||
公課費 | ||||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
業務費 | 料金の調定、収納その他業務に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
保険料 | ||||
被服費 | ||||
報償費 | 報奨金、奨励金等 | |||
公課費 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬 | |||
法定福利費 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 | |||
旅費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
工事請負費 | ||||
保険料 | ||||
負担金 | ||||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
食糧費 | 会議等に係る茶菓子代等 | |||
交際費 | ||||
被服費 | ||||
報償費 | ||||
公課費 | ||||
退職給付費 | 退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額 | |||
退職給付引当金繰入額 | 退職給付引当金として計上するための繰入額 | |||
貸倒引当金繰入額 | ||||
その他引当金繰入額 | 則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額 | |||
厚生福利費 | 医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用 | |||
議会費 | 議会に要する費用 | |||
手当 | ||||
報酬 | ||||
旅費 | ||||
備消品費 | ||||
印刷製本費 | ||||
委託料 | ||||
賃借料 | ||||
交際費 | ||||
監査費 | 監査に要する費用 | |||
報酬 | ||||
旅費 | ||||
備消品費 | ||||
印刷製本費 | ||||
受水費 | 受水に要する費用 | |||
受水費 | 他団体から供給を受ける原水又は浄水の受水に要する費用 | |||
減価償却費 | 則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損 | |||
営業外費用 | ||||
補助金 | 福岡地区水道企業団への補助金 | |||
支払利息 | ||||
支払利息 | 企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 他会計繰入金、一時借入金等に対する利息 | |||
消費税及び地方消費税 | ||||
消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税納付金 | |||
雑支出 | ||||
その他雑支出 | ||||
特別損失 | 当年度の経常費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 | ||||
予備費 | ||||
予備費 |
資産勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば、遊休施設、未稼働設備を含む。) | |||
土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
建物 | 事務所、作業場、倉庫車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。 | |||
建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
構築物減価償却累計額 | ||||
その他構築物 | 上記以外の構築物 | |||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの附属品 | |||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車、その他陸上運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | 有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権 | |||
水利権 | 河川法(昭和39年法167号)第23条から第28条までに規定する権利 | |||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法89号)第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
特許権 | 特許法(昭和34年法121号)第29条に規定する権利 | |||
施設利用権 | 電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)等 | |||
リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
その他無形固定資産 | ||||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
出資金 | 福岡地区水道企業団への出資金 | |||
長期貸付金 | ||||
一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | |||
長期貸付金貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
基金 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | |||
長期前払消費税及び地方消費税 | ||||
その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
その他資産減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
流動資産 | ||||
現金・預金 | ||||
現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等 | |||
預金 | 貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等 | |||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
未収給水収益 | 水道料金、量水器使用料の未収入額 | |||
その他営業未収金 | その他営業活動に係る収益の未収入額 | |||
営業外未収金 | ||||
未収消費税及び地方消費税還付金 | ||||
その他営業外未収金 | その他営業外活動に係る収益の未収入額 | |||
その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
未収金貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | 一時所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
受取手形 | 通常の業務活動において発生した手形債権 | |||
受取手形貸倒引引当金 | 手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。) | |||
材料 | 金属材料、木材、燃料、薬品等 | |||
貯蔵量水器 | 貯蔵中の量水器 | |||
短期貸付金 | ||||
一般短期貸付金 | 他会計以外に対する貸付金 | |||
短期貸付金貸倒引当金 | 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
前払金 | 物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額等 | |||
前払消費税及び地方消費税 | ||||
その他前払金 | ||||
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの | |||
未収収益貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
仮払金 | ||||
仮払消費税及び地方消費税 | ||||
特定収入仮払消費税及び地方消費税 | ||||
その他仮払金 | ||||
その他流動資産 | 上記以外の流動資産 |
資本勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法292号)適用の時)における引継資本金の額 | |||
繰入資本金 | 構成団体からの出資金の額 | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | |||
加入負担金 | ||||
工事負担金 | ||||
手数料 | ||||
国庫補助金 | ||||
県補助金 | ||||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるために積み立てた額 | |||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高 (繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益 (当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額) | |||
その他未処分利益剰剰余金変動額 |
負債勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
修繕引当金 | ||||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
その他引当金 | ||||
長期リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務)1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
その他固定負債流動負債 | 上記以外の固定負債借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの | |||
一時借入金 | ||||
一時借入金 | ||||
企業債前借金 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他の企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他の長期借入金 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
短期リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
営業外未払金 | ||||
未払消費税及び地方消費税 | ||||
その他営業外未払金 | ||||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
前受金 | 契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 前受水道料金、前受受託工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
営業前受金 | ||||
前受受託工事収益 | ||||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
法定福利費引当金 | ||||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
その他引当金 | ||||
仮受金 | ||||
仮受消費税及び地方消費税 | ||||
その他仮受金 | ||||
預り金 | ||||
預り保証金 | ||||
預り有価証券 | ||||
諸預り金 | ||||
預り税金 | ||||
下水道使用料預り金 (春日市分) | ||||
下水道使用料預り金 (那珂川市分) | ||||
還付未済金 | ||||
その他預り金 | ||||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
長期前受受贈財産評価額 | ||||
長期前受負担金 | ||||
長期前受加入負担金 | ||||
長期前受工事負担金 | ||||
長期前受手数料 | ||||
長期前受国庫補助金 | ||||
長期前受県補助金 | ||||
長期前受その他資本剰余金 | ||||
長期前受金収益化累計額 | ||||
長期前受受贈財産評価額収益化累計額 | ||||
長期前受負担金収益化累計額 | ||||
長期前受加入負担金収益化累計額 | ||||
長期前受工事負担金収益化累計額 | ||||
長期前受手数料収益化累計額 | ||||
長期前受国庫補助金収益化累計額 | ||||
長期前受県補助金収益化累計額 | ||||
長期前受その他資本剰余金収益化累計額 |
備考
(1) 収益勘定及び費用勘定のうち「項」「目」「節」について、これにより難い取引が生じたときは、別に科目を設けることができる。
(2) 資産勘定、資本勘定及び負債勘定のうち「項」「目」「節」について、これにより難い取引が生じたとき及び「その他○○○○」にて処理することが不適当であるときは、別に科目を設けることができる。
別表第1の1(第24条関係)
(平27規程6・追加)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 |
給料 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 |
手当 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
賃金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
報酬 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 |
法定福利費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
備消品費 | 契約を締結するとき | 契約金額 |
燃料費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
光熱水費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
印刷製本費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 |
通信運搬費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 |
委託料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 |
手数料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 |
賃借料 | 契約を締結するとき | 契約金額 |
修繕費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 |
路面復旧費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
動力費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
薬品費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
材料費 | 契約を締結するとき | 契約金額 |
補償費 | 契約を締結するとき | 支出しようとする額 |
工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 |
保険料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
負担金 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 |
研修費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
食糧費 | 契約を締結するとき | 契約金額 |
交際費 | 契約を締結するとき | 契約金額 |
被服費 | 契約を締結するとき | 契約金額 |
報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
退職給付費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
厚生福利費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
受水費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
用地費 | 契約を締結するとき | 契約金額 |
補助金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
支払利息 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
消費税及び地方消税 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
雑支出 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
企業債償還金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
有形固定資産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 |
たな卸資産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 |
出資金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
上記以外の支出 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
別表第2(第26条関係)
(平27規程6・一部改正)
区分 | 局長 | 課長 | |||
支出負担行為 | 支出命令 | 支出負担行為 | 支出命令 | ||
給料 | 全額(総務課長) | 全額(総務課長) | |||
手当 | 全額(総務課長) | 全額(総務課長) | |||
賞与引当金繰入額 | 全額(総務課長) | 全額(総務課長) | |||
賃金 | 全額 | 全額 | |||
報酬 | 全額(総務課長) | 全額(総務課長) | |||
法定福利費 | 全額(総務課長) | 全額(総務課長) | |||
法定福利費引当金繰入額 | 全額(総務課長) | 全額(総務課長) | |||
旅費 | 全額 | 全額 | |||
備消品費 | 備品 | 10万円を超える | 10万円以下 | 全額 | |
消耗品 | 全額 | 全額 | |||
燃料費 | 全額 | 全額 | |||
光熱水費 | 全額 | 全額 | |||
印刷製本費 | 50万円を超える | 50万円以下 | 全額 | ||
通信運搬費 | 全額 | 全額 | |||
委託料 | 100万円を超え400万円以下 | 100万円以下 | 全額 | ||
手数料 | 全額 | 全額 | |||
賃借料 | 50万円を超える | 50万円以下 | 全額 | ||
修繕費 | 50万円を超える | 50万円以下 | 全額 | ||
修繕引当金繰入額 | 50万円を超える | 50万円以下 | 全額 | ||
特別修繕引当金繰入額 | 50万円を超える | 50万円以下 | 全額 | ||
路面復旧費 | 全額 | 全額 | |||
動力費 | 全額 | 全額 | |||
薬品費 | 50万円を超える | 50万円以下 | 全額 | ||
材料費 | 50万円を超える | 50万円以下 | 全額 | ||
補償費 | 全額 | 全額 | |||
工事請負費 | 500万円を超え2,000万円以下 | 500万円以下 | 全額 | ||
保険料 | 全額 | 全額 | |||
負担金 | 10万円を超え100万円以下 | 10万円以下 | 全額 | ||
研修費 | 全額(総務課長) | 全額(総務課長) | |||
食糧費 | 5万円を超える | 5万円以下 | 全額 | ||
交際費 | 全額 | 全額 | |||
被服費 | 全額 | 全額 | |||
報償費 | 10万円を超える | 10万円以下 | 全額 | ||
公課費 | 全額 | 全額 | |||
退職給付費 | 全額 | 全額(総務課長) | |||
退職給付引当金繰入額 | 全額 | 全額(総務課長) | |||
貸倒引当金繰入額 | 全額 | 全額 | |||
その他引当金繰入額 | 全額 | 全額 | |||
厚生福利費 | 全額(総務課長) | 全額(総務課長) | |||
受水費 | 全額 | 全額 | |||
用地費 | 100万円を超え1,000万円以下 | 100万円以下 | 全額 | ||
支払利息 | 全額 | 全額 | |||
消費税及び地方消費税 | 全額 | 全額 | |||
企業債償還金 | 全額 | 全額 | |||
有形固定資産購入費 | 10万円を超える | 10万円以下 | 全額 | ||
たな卸資産購入費 | 全額 | 全額 | |||
福岡地区水道企業団に対する補助金・出資金 | 全額 | 全額 | |||
上記以外の支出 | 10万円を超え500万円以下 | 10万円以下 | 全額 |
(注)
1 支出負担行為の決裁後に支出負担行為の変更又は取消しを行う場合には、取消しの場合及び変更後の支出負担行為の金額が当初の決裁金額より減少することとなるときは当初の決裁権者の、変更後の負担行為の金額が当初の決裁金額をこえることになるときはその金額に対応する決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 金額は、1件あたりの契約金額又は支出金額をいう。
3 支出負担行為及び支出命令の決裁は、すべて財政担当課に合議しなければならない。
別表第3(第76条の2関係)
(平28規程7・全改)
項目 | 収益的支出(修繕費) |
建物 | 1 建物床面積の50%以内の改修 2 次の各部分ごとの50%以内の取替 屋上防水層屋根(瓦、金属板、スレートぶき相互間の取替も含む。)、基礎軸組(土台を含む。)、小屋組(母屋を含む。)、躯体、鉄骨部分、ブロック部分 3 次に掲げる部分の取替 外壁、内壁、床組、床、天井、建具、畳、雨樋、付属設備(建物本体に整理されるもの) 4 同一構造により移築する場合の基礎等の取替費用 ただし、移築による補足材が全資材の50%以内のものに限る。 5 その他、本来の耐用年数を維持するため必要な限度の補強維持の費用、例えば、雨漏り、破損ガラス等の修理又は基礎土留等の補強等 |
構築物 | 1 各資産名称ごとの年間取替又は改修がその帳簿原価又は数量等の50%以内のもの 2 主体構造物に整理する連接物及び付帯物で独立の資産として整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件の取替 3 その他、本来の耐用年数を維持するため必要な限度の維持補強の費用、例えば、漏水の修理、基礎土留等の補強、ろ過砂等の補充等 |
機械及び装置 | 1 各資産名称ごとの年間取替又は改修がその帳簿原価若しくは数量等の50%以内のもの 2 主機械、装置に整理する附帯物及び連接物で独立の資産として整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件の取替 3 その他、本来の耐用年数を維持するために必要な限度の維持補強の費用、例えば基礎の補強、定期的に実施すべき検査、修理等 |
車両運搬具 | 本来の耐用年数を維持するために定期的に支出される費用又 は必要な限度の維持補強費用 |
工具、器具及び備品 | 本来の耐用年数を維持するために定期的に支出される費用又 は必要な限度の維持補強費用 |